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【重要】材料費等を明記した「入札金額内訳書」の提出について


「第三次担い手3法」が令和6年6月に改正され、令和7年12月12日に完全施行されます。(改正概要は、別添「第三次担い手3法改正概要 (PDF 5.9MB)」をご参照ください。) 本改正は、公共工事における「適正な施工の確保」、「不当な低価格入札の防止」、及び「建設工事に従事する労働者の適切な処遇改善」を目的としており、これに合わせて国土交通省令により、「入札金額内訳書」に材料費、労務費、現場労働者の法定福利費の事業主負担額、建設業退職金共済制度等の掛金、安全衛生経費の明記が義務付けられました。(詳細については、別添「通知文「公共工事の発注における入札金額の内訳について」(各市町村宛て)」をご参照ください。)

 これに伴い、本町が発注する工事においては、材料費等について記載する欄を追加した「つるぎ町入札金額内訳書(工事・建築)R7.12.12以降 (XLSX 142KB)」を作成し、提出していただくことといたします。ご対応のほどよろしくお願いします。

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