○つるぎ町身体障害者福祉法施行細則
平成27年10月1日
規則第31号
つるぎ町身体障害者福祉法施行細則(平成17年規則第64号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号。以下「法」という。)の施行については、身体障害者福祉法施行令(昭和25年政令第78号。以下「施行令」という。)及び身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(身体障害者更生指導台帳)
第2条 町長は、身体障害者更生指導台帳(様式第1号)を備え、必要な事項を記載しなければならない。
(執務日誌)
第3条 社会福祉主事その他身体障害者の更生援護に関する業務に従事する者は、当該業務について、業務日誌に必要な事項を記載するものとする。
(保健所長への通知)
第5条 施行令第8条第2項及び第11条の規定による保健所長への通知は、身体障害者手帳交付・記載事項変更通知書(様式第4号)によるものとする。
(身体障害者手帳交付状況台帳)
第6条 町長は、身体障害者手帳交付状況台帳(様式第5号)を備え、身体障害者手帳の交付状況その他必要な事項を記載しておかなければならない。
(身体障害者の死亡の通知)
第7条 施行令第12条第2項の規定による県知事への通知は、身体障害者死亡通知書(様式第6号)によるものとする。
(障害福祉サービス、施設入所等の措置の手続)
第8条 町長は、法第18条第1項又は第2項の規定により、障害福祉サービスの提供、障害者支援施設等への入所若しくは入院の措置を行おうとするときは、必要に応じ、更生相談所の判定を求めなければならない。
3 町長は、法第18条第1項及び第2項に規定する措置を行った身体障害者(以下「被措置者」という。)について、当該措置を変更することを決定したときは、措置変更決定通知書(様式第9号)を当該被措置者に送付しなければならない。
(費用の徴収)
第9条 法第38条第1項又は第2項の規定により身体障害者若しくはその扶養義務者(以下「納入義務者」という。)から徴収する法第18条第1項及び第2項の規定による措置に要する費用の額は、やむを得ない事由による措置を行った場合の単価等の取扱いについて(平成18年障障発第1117002号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課長通知)に定める額とする。
3 この規則に定めるもののほか、費用の徴収については、つるぎ町財務規則(平成23年規則第1号)の規定を適用する。
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月18日規則第3号)
(施行期日)
第1条 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
第2条 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
第3条 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前のつるぎ町情報公開条例施行規則、第2条の規定による改正前のつるぎ町個人情報保護条例施行規則、第4条の規定による改正前のつるぎ町児童福祉法施行規則、第5条の規定による改正前のつるぎ町子ども・子育て支援法施行細則、第6条の規定による改正前のつるぎ町児童手当事務処理規則、第7条の規定による改正前のつるぎ町身体障害者福祉法施行細則、第8条の規定による改正前のつるぎ町障害者総合支援法施行細則、第9条の規定による改正前のつるぎ町補装具費の支給に関する規則、第10条の規定による改正前のつるぎ町障害児通所給付費等の支給等に関する規則、第11条の規定による改正前のつるぎ町知的障害者福祉法施行細則、第12条の規定による改正前のつるぎ町介護保険条例施行規則、第13条の規定による改正前のつるぎ町環境美化条例施行規則、第14条の規定による改正前のつるぎ町林道管理条例施行規則及び第15条の規定による改正前の都市計画法施行細則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。