○つるぎ町財務規則

平成23年3月16日

規則第1号

つるぎ町財務規則(平成17年規則第37号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条―第5条)

第2章 出納機関(第6条―第11条)

第3章 指定金融機関等

第1節 通則(第12条―第15条)

第2節 収納(第16条―第22条)

第3節 支払(第23条―第26条)

第4節 雑則(第27条―第35条)

第4章 予算

第1節 予算の編成(第36条―第40条)

第2節 予算の執行(第41条―第51条)

第5章 収入

第1節 徴収(第52条―第61条)

第2節 収納(第62条・第63条)

第3節 収入の過誤(第64条・第65条)

第4節 収入未済金(第66条―第68条)

第6章 支出

第1節 支出負担行為(第69条・第70条)

第2節 支出の方法(第71条―第78条)

第3節 支出の方法の特例(第79条―第89条)

第4節 支払及び支出の過誤の整理(第90条―第92条)

第7章 決算(第93条―第96条)

第8章 契約

第1節 一般競争入札(第97条―第110条)

第2節 指名競争入札(第111条―第113条)

第3節 随意契約(第114条―第116条)

第4節 せり売り(第117条)

第5節 契約の締結(第118条―第123条)

第6節 契約の履行(第124条―第129条)

第9章 現金及び有価証券(第130条―第136条)

第10章 財産

第1節 公有財産(第137条―第166条)

第2節 物品(第167条―第184条)

第3節 債権(第185条―第195条)

第4節 基金(第196条)

第11章 帳簿等(第197条―第206条)

第12章 事故報告(第207条―第209条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、法令その他別に定めがあるものを除くほか、町の財務に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 法 地方自治法(昭和22年法律第67号)をいう。

(2) 施行令 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)をいう。

(3) 施行規則 地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)をいう。

(4) 課長等 つるぎ町課設置条例(平成17年条例第5号)第1条に定める課の長、つるぎ町職員の職の設置等に関する規則(平成17年規則第24号)第2条に定める支所長及び出先機関の長、教育長、教育委員会事務局次長及び課長、議会事務局長、農業委員会の職員及びその他行政委員会等の事務局の長をいう。

(5) 収入決定権者 町長又はその委任(専決権を与える場合を含む。以下第11号まで同じ。)を受けて収入の調定をする者をいう。

(6) 支出負担行為者 町長又はその委任を受けて法第232条の3に規定する行為を行う者をいう。

(7) 支出決定権者 町長又はその委任を受けて支出を命令する者をいう。

(8) 契約権者 町長又はその委任を受けて売買、貸借、請負その他の契約を締結する者をいう。

(9) 財産管理者 町長又はその委任を受けて公有財産を管理する者をいう。

(10) 物品管理者 町長又はその委任を受けて物品を管理する者をいう。

(11) 債権管理者 町長又はその委任を受けて、債権(法第240条第4項の規定によるものを除く。)を管理する者をいう。

(12) 出納機関 会計管理者又はその委任を受けた出納員若しくは法第171条第4項の規定により、出納員の委任を受けたその他の会計職員をいう。

(13) 収入事務受託者 施行令第158条第1項の規定により、町の歳入の徴収又は収納の事務の委託を受けた私人をいう。

(14) 財務会計システム 町が行う財務会計に関する事務を電子計算機によって情報処理するシステムをいう。

(委任及び専決)

第3条 町長の権限に属する次の各号に掲げる事務は、課長等に委任する。

(1) 所管の事務に係る歳入の調定及び徴収並びに債権を管理すること。

(2) 予算の範囲内において所管の事務に係る支出負担行為(職員給与費及び1件につき別に定める金額以上の支出負担行為に係るものを除く。)を行うこと。

2 町長の権限に属する財務に関する事務のうち、課長等に専決処理させることができるものは、つるぎ町事務決裁規程(平成17年訓令第4号)による。

(賠償責任)

第4条 法第243条の2第1項後段の規定により損害の賠償をしなければならない職員は、同項各号に掲げる行為をする権限を有する職員が当該行為をし、又はすべき場合において、当該行為につきその職員を直接に補助する職員とする。

(財務会計システム)

第5条 会計職員及び予算執行職員等は、収納又は支出の事務を行う場合において、関連する金銭会計に係る情報を財務会計システムに登録し、及び登録した情報を利用して当該事務を行わなければならない。

2 この規則の各条に定める事項が財務会計システムにより処理された場合は、当該処理は、各条の規定により処理されたものとみなす。各様式も同様とする。

第2章 出納機関

(出納員及び会計職員)

第6条 法第170条第2項に掲げる会計事務の一部を取り扱わせるため、出納員その他会計職員を置く。

2 出納員及びその他会計職員の設置及び事務の取り扱い等について、別に規則で定める。

(会計管理者の事務代理者)

第7条 会計管理者に事故があるときに会計管理者の事務を代理する職員は、出納課に属する上席の職にある者とする。

(出納機関の職氏名等の通知及び印影の送付)

第8条 会計管理者は、出納機関の職氏名をあらかじめ指定金融機関等に通知しておかなければならない。出納機関に異動があったときは、異動年月日、所掌事務、その他異動に係る事項を通知しなければならない。

2 出納機関は、その使用する印鑑の印影をあらかじめ指定金融機関等に通知しておかなければならない。印鑑を変更した場合も、また同様とする。

(出納機関の事務の引継ぎ)

第9条 出納機関(会計管理者を除く。)が異動を命ぜられたときは、前任者は、異動の発令があった日から5日以内に、その事務を後任者に引き継がなければならない。

2 前項の規定により事務を引き継ぐ場合は、事務引継書を作成し、引継ぎをする者及び引継ぎを受ける者がこれに連署しなければならない。

3 前項に規定する事務引継書には、関係書類を添付し、引継ぎをする者及び引継ぎを受ける者が各1通を保管し、他の1通を会計管理者又は出納員に提出しなければならない。

4 第1項の場合において、特別の事情により、その担任する事務を後任者に引き継ぐことができないときは、町長の指定する職員に引き継がなければならない。この場合において、引継ぎを受けた職員は、後任者に引き継ぐことができるようになったときは、直ちに後任者に引き継がなければならない。

5 前任者の死亡により、事務の引継ぎをすることができないときは、前項の規定にかかわらず会計管理者が当該事務を引き継ぐものとする。

(出納事務整理期限)

第10条 出納事務整理期限は、翌年度の6月30日とする。

(会計管理者の検査)

第11条 会計管理者は、必要があると認めるときは、出納員等の事務処理に関し、随時検査することができる。

第3章 指定金融機関等

第1節 通則

(指定金融機関等の事務取扱)

第12条 施行令第168条第2項から第4項までの規定により指定した指定金融機関、指定代理金融機関における町の公金の収納又は支払の事務及び収納代理金融機関における町の公金の収納事務に関しては、法令及びこの規則に定めるもののほか、別に定めるところによる。

(総括店)

第13条 指定金融機関は、町長の承認を得て、公金の収納及び支払の事務を総括する店舗を定めなければならない。

(指定金融機関等との指定契約)

第14条 指定金融機関との指定契約は、別に契約するところによる。

(印鑑)

第15条 指定金融機関が公金の収納又は支払いの事務のために使用する印鑑は、日付及び指定金融機関等の名称の表示のあるものでなければならない。

第2節 収納

(収納金融機関の収納)

第16条 収納金融機関は、納入義務者から、納入通知書、納税通知書、納付書、現金等払込書又は督促状(以下「納入通知書等」という。)により現金又は証券の納付を受けたときは、これを収納し、領収証書を当該納入者に交付し、町の預金口座に受入れの手続をとらなければならない。

2 前項の納入通知書等は、領収年月日を記入して、収納金融機関において保存しなければならない。

(過年度収入に係る現金の収納)

第17条 収納金融機関は、翌年度に繰り越したものに係る収入金又は当該年度の歳出に戻入することができる期限を経過した返納金について、納入通知書等又は返納通知書により現金の納付を受けたときは、前条の規定の例により処理しなければならない。この場合において、当該納入通知書等、返納通知書、納入済通知書、返納済通知書には「過年度収入」と朱書しておかなければならない。

(口座振替による収納)

第18条 収納金融機関は、納入義務者から納入通知書等又は返納通知書(前条に規定する収入金に係るものに限る。)の呈示を受けて、施行令第155条の規定により口座振替の方法により納入する旨の申出を受けたときは、直ちに当該納入義務者の預金口座から町の預金口座に受入れの手続をとらなければならない。

(証券による収納)

第19条 収納金融機関は、証券で納入を受けたときは納入通知書等、返納通知書、領収証書、納入済通知書及び返納済通知書には「証券」と朱書し、かつ、証券の種類、番号、券面金額を付記しておかなければならない。

2 収納金融機関は、前項の規定により証券を受領したときは、遅滞なくこれをその支払人に呈示し、支払の請求をしなければならない。

3 収納金融機関は、前項の規定により支払の請求をした場合において、当該証券に係る支払が拒絶されたときは、直ちに町の預金口座への受入れを取り消すとともに、支払拒絶書を受け、これにより支払拒絶を証明して当該証券とともに出納機関に送付しなければならない。

(繰替払を伴う収納)

第20条 指定金融機関等は、第16条及び第18条の規定による収納の場合において、納入通知書等に基づき繰替払をすべきものがあるときは、その納付に係る収納金は、当該納付すべき額から当該繰替で支払う額を差し引いた額を収納しなければならない。

(公金の廻金手続)

第21条 指定代理金融機関及び収納代理金融機関は、第16条から前条までの規定により町の預金口座に公金を受け入れたときは、当該受入れに係る公金を受け入れの日から起算して、現金及び口座振替による収納があったときは翌日までに、証券による収納があったときは3日以内に、会計管理者の定めるところにより、指定金融機関の町の預金口座に振り替えなければならない。

(過誤納金の払戻し)

第22条 指定金融機関及び指定代理金融機関は、第64条の規定により送付を受けた「過誤納還付」と記載のある小切手により払い戻すときは、次節の例により処理しなければならない。

第3節 支払

(小切手の確認)

第23条 支払金融機関は、出納機関が振り出した小切手の呈示を受けて支払を求められたときは、次の各号に掲げる事項を調査し、その支払をしなければならない。

(1) 小切手が合式であること。

(2) 出納機関の印影が明確であること。

(3) 小切手がその振出日付から1年を経過したものでないこと。

(4) 小切手がその振出日付の属する年度の出納閉鎖期日経過後に呈示されたものであるときは、その券面金額が第25条第1項の規定により小切手等支払未済繰越金として整理されているものであること。

2 支払金融機関は、前項の規定により調査した結果、支払うべきものでないと認めるときは、出納機関に照会し、適切な措置をとらなければならない。

(隔地払及び口座振替等の手続)

第24条 支払金融機関は、隔地払資金の交付を受けたときは、直ちに送金又は払込の手続をとらなければならない。

2 支払金融機関は、「口座振替」と記載した送金払請求書とともに、口座振替による支払の資金の交付を受けたときは、直ちに当該債権者の口座に当該資金を振り替えなければならない。

3 支払金融機関は、出納機関から公金振替書の交付を受けたときは、公金の内部での移換えのために、直ちに振替の手続をとらなければならない。

(支払未済金の整理)

第25条 支払金融機関は、毎年度の小切手振出金額のうち、出納閉鎖期日までに支払を終わらないものについて、当該出納閉鎖期日現在において調査し、これに相当する金額を小切手等支払未済繰越金として整理し、及び小切手等支払未済調書を作成し、指定代理金融機関にあっては、これを指定金融機関に送付しなければならない。

2 支払金融機関は、出納閉鎖期日後においてその振出日付の属する年度が前年度のものである小切手の呈示を受けて支払を求められたときは、当該小切手がその振出日付から1年を経過していないものである場合に限り、前項の小切手等支払未済繰越金から支払をしなければならない。

3 支払金融機関は、前項の規定により小切手等支払未済繰越金から支払を行ったときは、その都度これを指定金融機関に通知しなければならない。

4 指定金融機関は、第1項の規定により指定代理金融機関から小切手等支払未済調書の送付を受けたときは、これを取りまとめて会計管理者に送付しなければならない。前項の規定により支払の通知を受けた場合も、同様とする。

(支払未済金の歳入への組入れ)

第26条 支払金融機関は、前条第1項の規定により小切手等支払未済繰越金として整理したものについて、当該整理に係る小切手の振出日付から1年を経過してもなお支払が終わらないものについては、その金額に相当する金額をその経過した日の属する年度の歳入に組み入れなければならない。

2 支払金融機関は、前項の規定により小切手等支払未済繰越金を歳入に組み入れたときは、小切手等支払未済金組入調書を作成し、指定代理金融機関にあってはこれを指定金融機関に送付しなければならない。

3 前2項の規定は、施行令第165条の6第3項の規定により、隔地払資金のうち1年を経過しても支払を終わらないものを、その経過した日の属する年度の歳入に組み入れる場合に準用する。

第4節 雑則

(金融機関指定契約の記載事項)

第27条 法第235条の規定により金融機関を指定する場合における契約書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 指定金融機関である旨

(2) 公金の収納及び支払の事務を行う地域に関すること。

(3) 指定代理金融機関又は収納代理金融機関に関すること。

(4) 指定代理金融機関又は収納代理金融機関の総括に関すること。

(5) 担保の種類、価格その他責任に関すること。

(6) 口座振替又は証券をもってする収入の方法に関すること。

(7) 隔地払、口座振替、小切手払、小口現金払、公金振替等支払いの方法に関すること。

(8) 出納機関が直接取り扱った現金等の振込みに関すること。

(9) 契約期間、契約の変更、解除、手数料等に関すること。

(10) その他この規則の定めるところによるほか、特に契約の内容として記載しておく必要のある事項

(出納区分)

第28条 指定金融機関等において収納及び支払をする現金は、歳入金及び歳出金については会計及び会計年度別に、歳入歳出外現金等については会計年度別並びに受入れ及び払出しの別を区別して取り扱わなければならない。

(印鑑の照合確認)

第29条 指定金融機関等は、印鑑簿を備え出納機関から送付を受けた印影を整理しておくとともに、収納及び支払の都度これを照合確認しなければならない。

(指定金融機関の収支日計)

第30条 指定金融機関は、毎日、前日における収納及び支払の状況について、次条の規定により送付を受けた書類を取りまとめの上、収支日計表を作成し、翌日出納機関へ送付しなければならない。

2 収支日計報告書には、納入通知書、返納通知書及び振替済通知書を添えなければならない。

3 指定金融機関は、繰替払をしたときは、収支日計報告書は当該繰替使用をした額を控除した額について記載するものとし、繰替払整理票を添えなければならない。

(指定代理金融機関の収支日計)

第31条 前条の規定は、指定代理金融機関の収支日計について準用する。この場合において、同条第1項中「前日における収納及び支払の状況について、次条の規定により送付を受けた書類を取りまとめの上」とあるのは「その日における収納及び支払の状況について」と、「出納機関」とあるのは「指定金融機関」と読み替えるものとする。

(報告義務)

第32条 指定金融機関等は、出納機関から歳計現金の状況その他の取扱事務に関し報告を求められたときは、遅滞なく報告しなければならない。

(指定金融機関等の検査)

第33条 指定金融機関等は、出納機関から施行令第168条の4の規定に基づく定期及び臨時の検査を受ける場合においては、遅滞なくこれに応じなければならない。

(出納に関する証明)

第34条 指定金融機関等は、出納機関から現金の収納及び支払に関して証明を求められたときは、その証明をしなければならない。

(帳簿書類等の保存)

第35条 指定金融機関等は、収納及び支払に関する帳簿書類等を年度別に区分し、年度経過後少なくとも帳簿にあっては10年間、その他書類にあっては5年間保存しなければならない。

第4章 予算

第1節 予算の編成

(予算の編成の方針)

第36条 総務課長は、毎年度町長の命を受けて、予算の編成方針を定め、課長等に通知するものとする。

2 総務課長は、予算編成上統一的な取扱いを要する単価その他必要な事項をあらかじめ課長等に通知しなければならない。

(予算要求書等の提出)

第37条 課長等は、前条の予算編成方針に基づき、歳入歳出予算見積書(様式第1号)以下「予算要求書」という。)及びこれに関連する議案その他議会に提出する資料を指定する期日までに総務課長に提出しなければならない。

(予算の査定及び予算書の作成)

第38条 総務課長は、前条の規定により、提出された予算要求書の内容を審査し、必要な調整を加え、町長の査定を経て、予算書を作成しなければならない。

2 前項の審査に当たり、必要があるときは、関係者の説明を求め及び必要な書類を提出させることができる。

(補正予算及び暫定予算への準用)

第39条 前2条の規定は、法第218条第1項の規定による補正予算及び同条第2項の規定による暫定予算を編成する場合に準用する。

2 暫定予算を編成する場合においては、第37条の規定にかかわらず、予算要求書等の様式を総務課長が別に定めることができる。

(歳入歳出予算の款項の区分)

第40条 歳入歳出予算の款項の区分は、毎年度歳入歳出予算の定めるところによる。

第2節 予算の執行

(歳入歳出予算の目節の区分)

第41条 歳入歳出予算の目及び歳入予算に係る節の区分は、施行令第144条第1項第1号に規定する歳入歳出予算事項別明細書の定めるところによる。

2 歳出予算に係る節の区分は、施行規則に規定する歳出予算に係る節の区分に掲げるところによる。

(歳出予算の配当)

第42条 総務課長は、予算配当書(様式第2号)を作成し、町長の決裁を受けて、支出負担行為者に歳出予算の配当を行うものとする。

(予算執行の制限)

第43条 財源の全部若しくは一部を特定財源に求めるもの又は所轄行政庁の許可若しくは認可を要するものについては、その収入及び許可若しくは認可を得る見通しが立った後でなければ、当該予算を執行することができない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、その必要の限度において異なる執行をすることができる。

2 総務課長は、特定財源の収入が歳入予算(前年度から繰り越された継続経費及び繰越明許費並びに事故繰越しされた経費に係る財源を含む。)の当該金額に比し減少し、又は減少するおそれがあるときは、町長の決裁を得て、歳出予算の当該経費の金額を減少して執行させることができる。

3 総務課長は、予算執行の適正を期するため、その執行の状況について、課長等に対して報告を徴し、若しくは実地に調査し、又は必要に応じ予算執行について勧告することができる。

(補助金の執行)

第44条 補助金及び交付金等を交付したときは、課長等は、その事業完了後直ちにその決算並びに事業の成績を報告させなければならない。

(目的及び箇所等を指定したものの執行)

第45条 予算中特に目的及び箇所等を指定したものは、これを変更して執行することができない。ただし、町長が特別の事由があると認めるときは、この限りでない。

(歳出予算の流用)

第46条 予算は、実質的に予算本来の目的に反するような流用を行ってはならない。

2 予算に関する説明書に定める目又は節間の流用を必要とする場合は、課長等は、予算流用票(様式第3号)により総務課長を経て町長の決裁を受けなければならない。

3 前項の流用が決定したときは、総務課長は、直ちに会計管理者に通知しなければならない。

4 次の各号に掲げる経費は、これを流用することができない。ただし、特別の事情により町長が特に必要があると認めた場合は、この限りでない。

(1) 人件費に属する経費とそれ以外に属する経費を相互に流用すること。

(2) 流用した経費を他の経費に流用すること。

(3) 予算科目にない経費に充てるための他の経費からの流用

(4) 予備費を充当した経費の更に他の経費への流用

(予備費の充用)

第47条 課長等は、予備費の充当を必要とするときは、予備費充当票(様式第4号)により総務課長を経て町長の決裁を受けなければならない。

(弾力条項の適用)

第48条 課長等は、弾力条項の適用を必要とするときは、弾力条項適用申請書(様式第5号)により総務課長を経て町長の決裁を受けなければならない。

2 前項の弾力条項の適用が決定したときは、総務課長は、直ちに会計管理者に通知しなければならない。

(繰越しの手続)

第49条 課長等は、予算に定められた継続費の逓次繰越しをする必要があるとき若しくは繰越明許費について翌年度に繰り越し、又は事故繰越しをする必要があるときは、繰越予定調書(様式第6号)を作成し、指定する期日までに総務課長に提出しなければならない。

2 繰越しの手続を終わったときは、総務課長は、直ちに会計管理者に通知しなければならない。

(繰越計算書)

第50条 総務課長は、継続費の逓次繰越し、繰越明許費の繰越し及び事故繰越しをしたときは、施行令第145条第1項に規定する継続費繰越計算書、同令第146条第2項に規定する繰越明許費繰越計算書及び同令第150条第3項に規定する事故繰越計算書を作成しなければならない。

(公金の出納状況の報告)

第51条 会計管理者は、毎月定期及び必要と認めるときは、歳入の収納及び歳出の支払の状況並びに公金の現在高及び運用の状況を町長に報告しなければならない。

第5章 収入

第1節 徴収

(歳入の確保)

第52条 収入決定権者は、所管に係る歳入については、法令、契約等に定めるところにより、その収入の確保を図らなければならない。

(歳入の調定)

第53条 歳入の調定は、収入決定権者が調定票(様式第7号)により行わなければならない。

2 歳入の収入調定として整理する時期、範囲及び調定に必要な書類は、別表第1に定める区分とする。

(歳入の事後調定)

第54条 収入決定権者は、その性質上事前に調定し難い歳入金については、出納機関から送付された関係書類に基づいて調定しなければならない。

(分納金額の調定)

第55条 収入決定権者は、歳入を分割して納入させる処分又は特約をしている場合においては、当該処分又は特約に基づき、納期の到来するごとに、当該納期に係る金額について調定しなければならない。

(返納金の調定)

第56条 収入決定権者は、返納通知書(様式第8号)を発した歳出の返納金で出納閉鎖期日までに戻入を終わらないものがあるときは、その翌日をもって、当該返納金を現年度の歳入に調定しなければならない。

(調定の変更)

第57条 収入決定権者は、調定した後において、調定漏れその他の誤り等特別の理由により調定金額を変更しなければならないときは、直ちにその変更の理由に基づく増加額又は減少額に相当する金額について調定しなければならない。

(調定の通知)

第58条 収入決定権者は、歳入の調定をしたときは、直ちに徴収簿(様式第9号)を作成し出納機関に通知しなければならない。

(納入の通知)

第59条 収入決定権者は、歳入の調定(第54条の規定による調定を除く。)をしたときは、直ちに納入通知書(様式第10号)を納入義務者に送付しなければならない。

2 前項の納入通知書に記載する納入期限は、調定の日から20日以内において定めるものとする。

(調定の変更による納入の通知)

第60条 収入決定権者は、第57条の規定により増加額に相当する金額について調定したときは、当該増加額を記載した納入通知書を発しなければならない。

2 収入決定権者は、第57条の規定により減少額に相当する金額について調定した歳入で、既に納入通知書が発せられているが、その収納がなされていないものについては、直ちに納入義務者に対し、当該納入通知書に記載された金額が誤りである旨の通知をするとともに、正当金額により作成した納入通知書を当該通知に添えて送付しなければならない。この場合において、納入期限は、既に通知した納入期限と同一の期限としなければならない。

(納入通知書の再発行)

第61条 収入決定権者は、納入義務者から納入通知書を亡失し、又は著しく汚損した旨の申出を受けたときは、当該納入通知書に通知されていた事項を記載した納入通知書を作成し、表面余白に「再発行」と記載し、当該納入義務者に交付しなければならない。

第2節 収納

(出納機関の直接収納)

第62条 出納機関は、現金又は証券を直接収納したときは、領収書(様式第11号)を納入義務者に交付しなければならない。この場合において、収納に係る歳入金が証券によるものであるときは、交付する領収書の表面余白に「証券納付」と朱書し、かつ、その証券の種類、証券番号及び券面金額を付記しなければならない。

2 出納機関は、前項の領収書に用いる専用の領収印を作成しなければならない。

(納入通知書を発しないものに係る直接収納)

第63条 納入通知書を発しない現金等の納付があったときは、調定、納入の通知等の実態を調査し、収納すべきものと認められたときはこれを収納しなければならない。

第3節 収入の過誤

(過誤納金の還付及び充当)

第64条 収入決定権者は、歳入の過誤納金を払い戻すときは、還付命令書(様式第12号)により戻出しなければならない。

2 前項の場合において、過誤納金を納入義務者の未納金に充当するときは、過誤納金充当命令書(様式第13号)により出納機関に対して命令を発し第89条の例により振替充当しなければならない。

3 収入決定権者が過誤納金を還付するとき、又は充当したときは、納入義務者に対し、過誤納金還付通知書又は過誤納金充当通知書(様式第14号)により通知しなければならない。

(調定及び収入の更正)

第65条 収入決定権者は、調定した歳入金の所属年度、会計区分又は歳入科目に誤りがあることを発見したときは、直ちに歳入更正決議書(様式第15号)により出納機関に対し通知しなければならない。

第4節 収入未済金

(督促)

第66条 収入決定権者は、法第231条の3に規定する歳入が納期限までに納入されないときは、納期限後20日以内に納入義務者に対し督促状(様式第16号)を発しなければならない。

2 前項の規定により督促するときに指定する期限は、督促状を発した日から起算して10日を経過した日とする。

(収入未済金の翌年度への繰越し)

第67条 収入決定権者は、調定した歳入で当該年度の出納閉鎖期日までに収納にならないものについては、その翌日において翌年度の調定済額に繰り越さなければならない。翌年度においても年度の末日までに収納にならないもの(その翌日において不納欠損として整理したものを除く。)は、翌々年度の調定済額に、以後順次繰り越すものとする。

2 前項の規定による収入未済金の繰越しは、滞納繰越簿(様式第17号)により行うものとする。

3 前項の繰越しをしたときは、収入決定権者は、直ちに出納機関に通知しなければならない。

(不納欠損の整理)

第68条 収入決定権者は、既に調定した歳入について、その徴収の権利が消滅しているものがあるとき、又は第195条の規定による通知(弁済に基づく消滅の通知を除く。)があったときは、不納欠損処分票(様式第18号)により不納欠損として処理しなければならない。

2 前項に定めるもののほか、不納欠損として整理すべきものがあるときは、収入決定権者は、次に掲げる事項を町長に報告し、指示を受けて処理しなければならない。

(1) 不納欠損の科目及び金額

(2) 納入義務者の住所、氏名その他必要な事項

3 前2項の規定により不納欠損の処理をしたときは、収入決定権者は、出納機関に通知するとともに、関係帳簿を整理しなければならない。

第6章 支出

第1節 支出負担行為

(支出負担行為の手続)

第69条 支出負担行為をするときは、当該支出負担行為の内容を明らかにした書類に基づいて、これをしなければならない。

2 支出負担行為について、支出負担行為として整理する時期、支出負担行為の範囲及び支出負担行為に必要な書類は、別表第2及び別表第3に定めるところによる。

(支出負担行為の事前協議)

第70条 次に掲げる経費に係る支出負担行為をする場合においては、あらかじめ会計管理者に協議しなければならない。

(1) 1,000万円以上の金額の工事又は製造の請負

(2) 1件50万円以上の不動産又は1件30万円以上の動産の買入れ

(3) 資金前渡、概算払(旅費を除く。)及び前金払の方法のよって支出するもの

2 会計管理者は、前項の協議を受けたときは、必要な意見を述べることができる。

第2節 支出の方法

(支出命令の原則)

第71条 支出決定権者は、出納機関に対し支出命令を発するときは、当該支出負担行為に基づいて出納機関に対し支出命令を発しなければならない。

(支出の命令)

第72条 支出決定権者は、債権者から提出を受けた請求書又は第76条の規定による支出調書に基づき、調査の上、支出命令票(様式第19号)により、出納機関に対し支出命令を発しなければならない。

(分割支出の支出命令)

第73条 支出決定権者は、法令、契約等の定めに基づき、分割して支出を要するものについては、支出の根拠となる契約書写し等を添付して支出命令を発しなければならない。

(支出命令の変更)

第74条 支出決定権者は、第72条の規定により支出の命令をした後において、法令、契約等の規定又は調査漏れその他の過誤納等特別の事由により支出命令に係る金額を変更する必要があるときは、直ちにその増加額について支出命令を発し、減少額に相当する金額について支出命令の更正をしなければならない。

(支出負担行為に関する確認)

第75条 出納機関は、支出命令を受けたときは、次の各号に掲げる事項について、法第232条の4第2項の規定による支出負担行為に関する確認を行わなければならない。

(1) 会計年度所属区分及び予算科目に誤りがないこと。

(2) 配当予算額を超過していないこと。

(3) 金額の算定に誤りがないこと。

(4) 支払方法及び支払時期が適法であること。

2 出納機関は、前項の確認を行った結果、支出することができないと認められるものについては、支出決定権者に対し、理由を付して当該支出命令に係る書類を返付しなければならない。

(請求書及び支出調書)

第76条 支出は、債権者からの請求書の提出に基づいて行わなければならない。ただし、次の各号に掲げる経費(これらの経費を資金前渡又は概算払により支出する場合を除く。)については、支出調書をもって請求書に代えることができる。

(1) 報酬、給料、職員手当、共済費、恩給、賃金その他の給与金

(2) 町債の元利償還金

(3) 寄附金、負担金、補助金、交付金、貸付金、出資金等で支払金額の確定しているもの

(4) 報償金及び扶助費その他これに類する経費

(5) 補償金、補てん金、賠償金及び税収入等の還付金

(6) 官公署等の発する納入通知書その他これに類するものにより支払う経費

(7) 前各号に掲げるもののほか、その性質上請求書を提出させることができない経費又は請求書を提出させることが適当でない経費

(請求書の内容)

第77条 請求書には、原則として次の要件を記載するとともに、別に関係書類を添付しなければならない。

(1) 債権者の表示

(2) 債務者の表示

(3) 債権の内容

(4) 請求金額

(5) 請求年月日

2 債権者の表示は、記名捺印がなければならない。この場合において、請求書が代表者又は代理人名義のものであるときは、その資格権限を表示し、職務上のものについては職印、その他のものについては認印がなければならない。

3 前項の規定により表示された資格権限を認定し難いときは、その資格権限を証する書類を徴して、これを確認しなければならない。

4 債権者が代理人に請求権又は受領権を委任したときは、請求書に委任状を添付しなければならない。

5 債権の譲渡又は承継があった債務に係る支出については、請求書にその事実を証する書面を添付させなければならない。

(報酬、給料等についての支出の特例)

第78条 報酬、給料、手当、賃金その他の給与金及び報償金について、その支払うべき金額から、次の各号に掲げるものを控除するときは、請求書又は支出調書には、支出総額のほか、当該控除すべき金額及び債権者が現に受けるべき金額を明示して起票しなければならない。

(1) 所得税法(昭和40年法律第33号)に基づく源泉徴収に係る所得税

(2) 地方税法(昭和25年法律第226号)に基づく特別徴収に係る県民税及び町民税

(3) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)に基づく掛金

(4) 雇用保険法(昭和49年法律第116号)に基づく保険料

(5) 前各号に定めるものを除くほか、法令の規定により控除することができるもの

2 前項の場合において、当該請求書又は支出調書には、納付書又は当該控除に係る金額の計算を明らかにした書類を添付しなければならない。

第3節 支出の方法の特例

(資金前渡のできる経費)

第79条 次に掲げる経費については、施行令第161条第1項第17号に掲げる経費として、資金前渡をすることができる。

(1) 即時に支払いを要する経費

(2) 官公署以外の者に払い込む保険料

(3) その他町長が必要と認めた経費

(資金前渡の手続)

第80条 資金前渡の方法による支出は、現金支払の事務に従事する職員(以下「資金前渡職員」という。)に対して、前節の規定の例により資金を前渡して行わなければならない。

(前渡資金の保管)

第81条 資金前渡職員は、資金の前渡を受けたときは、直ちに支払う必要がある場合を除き、確実な方法でこれを保管しなければならない。

(前渡資金の支払)

第82条 前渡資金の支払は、当該支払が資金前渡を受けた目的に適合するか、金額の算定に誤りがないか、その他必要な事項を調査し確認した上で、債権者から領収調書を徴して行わなければならない。ただし、領収調書を徴し難い場合には、他の方法により当該支払の内容を証明するように努めなければならない。

(前渡資金の精算)

第83条 資金前渡職員は、前渡資金について、支払が完了したとき、保管理由がなくなったとき、又は当該前渡資金の所属年度の出納閉鎖期日において残金があるときは、直ちに精算書を作成し、会計管理者に提出しなければならない。

(概算払のできる経費)

第84条 次に掲げる経費について、施行令第162条第6号に掲げる経費として、概算払をすることができる。

(1) 非常災害等のため即時支払を要する経費

(2) その他町長が必要と認めた経費

(概算払の手続及び精算)

第85条 概算払の方法による支出及び精算は、前節の規定の例により行わなければならない。

(前金払のできる経費)

第86条 次に掲げる経費については、施行令第163条第8号に掲げる経費として、前金払をすることができる。

(1) 訴訟又は調停に要する経費

(2) 報償金

(3) 借入金の利子

(4) その他町長が必要と認めた経費

(前金払の手続及び精算)

第87条 前金払の方法による支出及び精算は、前節の規定の例により行わなければならない。

2 前金払をした契約の既済部分に対し部分払いをする場合には、前金払の金額に部分払すべき金額の契約金総額に対する割合を乗じて得た金額をその部分払すべき金額から控除しなければならない。

(過年度支出)

第88条 予算執行者は、施行令第165条の8の規定による過年度支出をするときは、その金額及び理由を具した書面に債権者の請求書その他の関係書類を添えて、町長の決裁を受けなければならない。

(振替支出)

第89条 次に掲げる場合においては、振替支出の方法により支出するものとする。

(1) 異なる会計又は同一の会計の歳入へ支出する場合

(2) 歳入歳出外現金に移し替える場合

(3) 歳入歳出外現金から歳入に移し替える場合

(4) 基金への積立て又は基金から歳入へ繰り入れる場合

2 支出決定権者は、前項の規定により振替の方法により支出しようとするときは、あらかじめ当該受入れをすべき科目の収入決定権者と協議し、前節の規定の例により処理しなければならない。

3 振替の方法により支出するときは、支出命令票に代えて振替命令書(様式第20号)を用いるものとする。

第4節 支払及び支出の過誤の整理

(支出命令票の審査)

第90条 出納機関は、支出決定権者から支出命令票の送付を受けたときは、当該支出負担行為について、次の事項を審査しなければならない。

(1) 会計年度、会計区分及び予算科目に誤りがないこと。

(2) 予算の目的に反していないこと。

(3) 支出予算の配当額を超過していないこと。

(4) 金額の算定に誤りがないこと。

(5) 支払時期が到来したものであるか及び時効が完成していないこと。

(6) 債権者が正当であること。

(7) 契約書その他の関係書類に符合すること。

(8) 法令等に違反していないこと。

2 出納機関は、前項の審査のため必要があるときは、必要な書類の提出を求めることができる。

3 出納機関は、支出命令について審査の結果、支出することができないと認めるものについては、支出決定権者に対し、理由を付して当該支出命令票を返付しなければならない。

(過誤金等の戻入)

第91条 支出決定権者は、歳出の誤払い又は過渡しとなった金額及び概算払いをした場合の精算残金を返納させるときは、返納の決定をし、これを支出した経費に戻入しなければならない。

2 支出決定権者は、前項の規定により誤払い若しくは過渡しとなった金額又は精算残金を返納させるときは、返納人に対して返納通知書を送付するものとする。

3 支出決定権者は、第1項の規定により戻入を決定したときは、関係帳簿に当該戻入に係る所要の事項を記載し、整理するとともに出納機関に対して戻入調書(様式第21号)により通知しなければならない。

(支出の更正)

第92条 支出決定権者は、支出した経費について会計区分、会計年度又は支出科目に誤りがあることを発見したときは、歳出更正決議書(様式第22号)により支出更正の決定をし、関係帳簿を整理するとともに、直ちに出納機関に対し、支出更正の命令を発しなければならない。

第7章 決算

(決算の作成)

第93条 会計管理者は、出納閉鎖後歳入簿、歳出簿、証拠書類及び現金出納簿に次の各号に掲げる書類を作成し、8月31日までに町長に提出しなければならない。

(1) 歳入歳出決算書

(2) 歳入歳出決算事項別明細書

(3) 実質収支に関する調書

(4) 財産に関する調書

(決算説明資料の提出)

第94条 課長等は、出納閉鎖後1月以内に、歳入歳出決算説明資料を総務課長に提出しなければならない。

(歳計剰余金の処分)

第95条 総務課長は、歳計剰余金を法第233条の2の規定により翌年度の歳入又は基金に編入しようとするときは、町長の指示を受けて、第89条の規定に準じ処理しなければならない。

(翌年度歳入の繰上充用)

第96条 施行令第166条の2の規定により翌年度歳入の繰上充用を必要とするときは、総務課長は、翌年度の歳入歳出予算の補正を作成し、町長に提出しなければならない。

2 総務課長は、翌年度の歳入歳出予算に基づき、翌年度の歳入の繰上充用をしようとするときは、町長の指示を受けて処理しなければならない。

第8章 契約

第1節 一般競争入札

(入札の参加の制限)

第97条 契約権者は、施行令第167条の4第2項各号のいずれかに該当すると認められる者をその事実があった後2年間一般競争入札に参加させることができない。その者を代表人、支配人その他の使用人又は入札代理人として使用する者についても、また同様とする。

(一般競争入札の参加者の資格)

第98条 施行令第167条の5第1項に規定する一般競争入札に参加する者に必要な資格は、毎年度町長が定めるものとする。

2 町長は、毎年度定期又は臨時に一般競争入札に参加しようとする者の申請を受けて、その者が前項の規定により定められた資格を有するかどうかを審査し、その結果に基づいて競争入札参加資格者名簿を作成するものとする。

3 町長は、前項の規定による審査の結果を当該申請者に通知するものとする。

4 町長は、施行令第167条の5第2項の規定による公示の際、第2項に規定する申請の時期、方法等をあわせて公示するものとする。

(入札の公告)

第99条 契約権者は、一般競争入札に付そうとするときは、その入札期日の前日から起算して少なくとも10日前に掲示その他の方法により公告しなければならない。ただし、急を要する場合においては、その期間を5日までに短縮することができる。

2 前項の規定による公告は、施行令第167条の6第1項及び第2項に規定するもののほか、次に掲げる事項について行うものとする。

(1) 入札に付する事項

(2) 契約条項を示す場所及び時期

(3) 入札保証金に関する事項

(4) 入札に参加する資格を有することについて町長の審査を受けなければならない旨

(5) 契約が議会の議決を要するものであるときは、その議決を受けたときに本契約が成立する旨

(6) 契約書作成に関する事項

(7) その他入札について必要と認められる事項

(入札保証金の額)

第100条 施行令第167条の7第1項の規定による入札保証金の額は、見積金額の100分の5以上の額に相当する額とする。

2 契約権者は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、入札保証金の全部又は一部を納めさせないことができる。

(1) 入札に参加しようとする者が保険会社との間に本町を被保険者とする入札保証保険契約を締結しているとき。

(2) 入札に参加しようとする者が過去2年間に当該入札に係る契約と種類及び規模をほぼ同じくする契約を国(公団(法人税法(昭和40年法律第34号)別表第1に掲げられた公団をいう。以下同じ。)を含む。)又は地方公共団体と数回以上にわたって締結し、かつ、これらをすべて誠実に履行しており、その者が契約を締結しないこととなるおそれがないとき。

3 契約権者は、前項第1号の場合に該当するものとして入札保証金の全部又は一部を納めさせないときは、当該入札保証保険契約に係る保険証券を提出させなければならない。

(入札保証金に代わる担保)

第101条 施行令第167条の7第2項の規定により入札保証金の納付に代えて提供することのできる担保は、国債及び地方債のほか、次に掲げるものとする。

(1) 政府の保証のある債券

(2) 財政融資資金法(昭和26年法律第100号)第10条に規定する金融債

(3) 銀行等(銀行又は契約権者が確実と認める出資の受入れ、預り金及び金利等の取締等に関する法律(昭和29年法律第195号)第3条に規定する金融機関をいう。以下同じ。)が振り出し、又は支払保証をした小切手

(4) 銀行等が引受け又は保証若しくは裏書をした手形

(5) 銀行等に対する定期預金債権

(6) 銀行等の保証

2 契約権者は、前項第5号の定期預金債権を入札保証金に代わる担保として提供させるときは、当該債権に質権を設定させ、当該債権に係る証書及び当該債権に係る債務者である銀行等の承諾を証する確定日付のある書面を提出させなければならない。

3 第1項各号に掲げるもののうち、記名式に係る証券又は債権については、売却承諾書及び白紙委任状を添えて提供させなければならない。

4 契約権者は、第1項第6号の銀行等の保証を入札保証金に代わる担保として提供させるときは、当該保証を証する書面を提出させ、その提出を受けたときは、遅滞なく当該保証をした銀行等との間に保証契約を締結しなければならない。

(担保の価値)

第102条 前条第1項に掲げる担保の価値は、次の各号に掲げる担保について当該各号に掲げるところによる。

(1) 国債及び地方債 額面金額

(2) 前条第1項第1号及び第2号に掲げるもの 額面金額の8割に相当する金額

(3) 同項第3号に掲げるもの 小切手金額

(4) 同項第4号に掲げるもの 手形金額(その手形の満期の日が当該手形を提供した日の1月後であるときは、提供した日の翌日から満期の日までの期間に応じ当該手形金額を一般の金融市場における手形の割引率によって割り引いた金額)

(5) 同項第5号に掲げるもの 当該債権証書に記載された債権金額

(6) 同項第6号に掲げるもの その保証する金額

(予定価格)

第103条 契約権者は、一般競争入札に付する事項について、当該事項に関する仕様書、設計書等により予定価格を定め、予定価格書を作成して封書にし、開札の際これを開札場所に置かなければならない。

2 予定価格は、一般競争入札に付する事項の価格の総額について定めなければならない。ただし、単価契約(一定の期間継続し、かつ、同一単価で製造、修理、加工、売買、供給、使用等の行われる契約をいう。以下同じ。)の場合においては、単価についてその予定価格を定めることができる。

3 前項の規定により予定価格を定める場合においては、当該物又は役務の取引の実例価格、需給の状況、履行の難易、数量の多少、履行期間の長短等を考慮しなければならない。

(入札書の提出)

第104条 一般競争入札に参加しようとする者は、入札書を作成し、封書にして自己の氏名を表記し、指定の日時までに指定の場所に提出しなければならない。

2 代理人が入札する場合には、入札前に代理権を有することを証する書面を提出しなければならない。

3 同一の入札においては、2人以上の入札者の代理人となることができず、また入札者が他の入札者の代理人となることができない。

(郵便による入札書の提出)

第105条 入札者は、郵便により入札書を提出することができる。

2 郵便により入札書を提出しようとするときは、封書の表面に当該入札書在中の旨を朱書し、指定の日時までに指定の場所に到達するように書留郵便で差し出さなければならない。

(再度入札)

第106条 契約権者は、施行令第167条の8第4項の規定により再度入札に付するときは、直ちにその旨を開札に立ち会った入札者に告げなければならない。

2 再度入札には、当初の入札に参加した者でなければ参加することができない。

(再度公告入札)

第107条 契約権者は、入札者若しくは落札者がない場合、又は落札者が契約を結ばない場合においては、更に公告して一般競争入札に付することができる。この場合においては、第99条第1項本文の公告の期間を5日までに短縮することができる。

(落札者等への通知)

第108条 落札者が決定したときは、契約権者は、直ちにその旨を落札者に通知しなければならない。

2 契約権者は、法第234条第3項ただし書の規定により、予定価格の制限の範囲内の価格をもって申込みをした者のうち最低の価格をもって申込みをした者以外の者を落札者と決定したときは、直ちに、当該最低の価格をもって申込みをした者で落札者とならなかった者に、必要な通知をしなければならない。

3 契約権者は、前2項の規定により通知した者以外の入札者に対して、適宜の方法により落札の決定があった旨を知らせなければならない。

(最低制限価格)

第109条 契約権者は、施行令第167条の10第2項の規定により、最低制限価格を設けることとした場合には、第99条の規定による公告においてその旨を明らかにしなければならない。

2 最低制限価格は、予定価格の3分の2以上に定め、第103条第1項の予定価格書にあわせて記載しなければならない。

(入札保証金等の還付)

第110条 入札保証金又はその納付に代えて提供された担保は、入札の終了後速やかに還付するものとする。ただし、落札者については、契約が締結された後において還付し、又は第120条に規定する契約保証金に充当するものとする。

第2節 指名競争入札

(指名競争入札の参加者の資格)

第111条 施行令第167条の11第2項に規定する指名競争入札に参加する者に必要な資格は、第98条第1項の規定により町長の定めるとおりとする。

2 前項の資格の審査等については、第98条第2項から第4項までの規定による手続とあわせて行うものとする。

3 町長は、前項の規定による審査の結果を当該申請者に通知するものとする。

4 町長は、施行令第167条の11第3項において準用する施行令第167条の5第2項の規定による公示の際、第2項に規定する申請の時期、方法等を、あわせて公示するものとする。

(入札参加者の指名)

第112条 契約権者は、指名競争入札に参加させようとする者を指名する場合には、なるべく5人以上指名するようにしなければならない。

2 契約権者は、指名競争入札に参加させようとする者を指名したときは、施行令第167条の12第2項及び同条第3項において準用する施行令第167条の6第2項に規定するもののほか、第99条第2項各号(第4号を除く。)に掲げる事項を、その指名する者に通知しなければならない。

(一般競争入札に関する規定の準用)

第113条 前節の規定(第98条第99条及び第107条を除く。)は、指名競争入札の場合に準用する。

第3節 随意契約

第114条 施行令第167条の2第1項第1号に規定する規則で定める額は、別表第4左欄に掲げる契約の種類に応じ同表右欄に定める額とする。

(予定価格の決定)

第115条 契約権者は、随意契約によろうとするときは、あらかじめ、第103条の規定に準じて予定価格を定め、予定価格書を作成しなければならない。ただし、その契約が次の各号のいずれかに該当するものにあっては、予定価格書の作成を省略することができる。

(1) 予定価格が、別表第4左欄に掲げる契約の種類に応じ同表右欄に定める額を越えない契約

(2) 法令の規定により価格が定められているものに係る契約

(3) 図書、定期刊行物、その他市場価格をそのまま予定価格として採用できるものに係る契約

(4) その他契約権者が予定価格書の作成を省略しても支障がないと認める契約

(見積書の徴取)

第116条 契約権者は、随意契約によろうとするときは、なるべく2人以上の者から見積書を徴さなければならない。ただし、その契約が次の各号のいずれかに該当するものにあっては、1人の者から見積書を徴することができる。

(1) 予定価格が10万円未満の契約

(2) 契約の目的又は性質により契約の相手方が特定される契約

(3) 図書、定期刊行物等の購入契約

(4) その他契約権者が2人以上の者から見積書を徴する必要がないと認める契約

第4節 せり売り

(一般競争入札に関する規定の準用)

第117条 第97条から第103条まで、第108条及び第110条の規定は、せり売りに付する場合に準用する。

第5節 契約の締結

(契約書の作成)

第118条 契約権者は、契約の相手方を決定したときは、遅滞なく契約書を作成しなければならない。

2 契約書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。ただし、契約の性質又は目的により該当のない事項については、この限りでない。

(1) 契約の目的

(2) 契約金額

(3) 履行期限又は期間

(4) 契約保証金

(5) 契約履行の場所

(6) 契約代金の支払又は受領の時期及び方法

(7) 監督及び検査

(8) 債務不履行の場合における遅延利息、違約金その他の損害金

(9) 危険負担

(10) 契約不適合責任

(11) 契約に関する紛争の解決方法

(12) 前各号のほか、必要な事項

3 契約書には、必要に応じて附属書類として図面、設計書、仕様書等を添付するものとする。

4 契約書は、町長が別に定める書式に準じて作成しなければならない。

(契約書の作成の省略)

第119条 次の各号のいずれかに該当する場合には、前条の規定にかかわらず、契約書を作成しないことができる。

(1) 契約金額が30万円を超えない指名競争入札による契約又は随意契約をするとき。

(2) せり売りに付するとき。

(3) 物品売払いの場合において、買受人が代金を即納してその物品を引き取るとき。

(4) 国又は他の地方公共団体を契約の相手方とするとき。

(5) その他随意契約で契約権者が契約書を作成する必要がないと認めるとき。

2 契約権者は、前項の規定により契約書の作成を省略するときは、契約の適正な履行を確保するため前条第2項各号に掲げる事項のうち必要なものについて、次により処理しなければならない。

(1) 前項第1号の規定に該当するときは、契約金額が10万円未満の契約を除き契約の相手方から請書その他これに準ずる書類を提出させること。

(2) 前項第4号の規定に該当するときは、契約の相手方との間において必要に応じ協定書の交換等をすること。

(契約保証金の額)

第120条 施行令第167条の16第1項の規定による契約保証金の額は、契約金額の100分の10以上の額に相当する額とする。

2 契約権者は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、契約保証金の全部又は一部を納めさせないことができる。

(1) 契約の相手方が保険会社との間に本町を被保険者とする履行保証保険契約を締結したとき。

(2) 契約の相手方から委託を受けた保険会社と工事履行保証契約を締結したとき。

(3) 指名競争入札に参加する資格を有する者と契約を締結する場合において、その者が過去2年間に当該契約と種類及び規模をほぼ同じくする契約を国(公団を含む。)又は地方公共団体と数回以上にわたって締結し、かつ、これらをすべて誠実に履行しており、その者が契約を履行しないこととなるおそれがないとき。

(4) 法令の規定に基づき延納が認められる場合において、第164条の規定による確実な担保が提供されたとき。

(5) 物品を売り払う契約を締結する場合において、売払代金が即納されるとき。

(6) 随意契約を締結する場合において、契約金額が少額であり、かつ、契約の相手方が契約を履行しないおそれがないとき。

(7) その他契約の性質上契約保証金を納付させる必要性が明らかにないと認められるとき。

3 契約権者は、前項第1号及び第2号の場合に該当するものとして契約保証金の全部又は一部を納めさせないときは、当該契約に係る契約履行保証保険証券、公共工事履行保証証券を提出させなければならない。

(入札保証金に関する規定の準用)

第121条 第101条及び第102条の規定は、契約保証金の納付に代わる担保の提供の場合に準用する。

2 この規定により第101条の規定を準用する場合においては、公共工事の前払保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社の保証についても、契約保証金の納付に代えて提供することができる担保とする。

(保証人)

第122条 契約権者は、契約の性質が保証人をたてさせるに適しないとき、その他必要がないと認めるときを除き、契約権者の承認する者を当該契約の債務不履行の場合における遅延利息、違約金その他の損害金の支払又は契約履行の代行についての連帯保証人として契約の相手方に選任させなければならない。

(仮契約)

第123条 契約権者は、つるぎ町議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(平成17年条例第51号)の規定により、その締結について議会の議決を経なければならない契約については、議会の議決を得たときに本契約が成立する旨の文言を付した仮契約書により仮契約を締結しなければならない。

2 契約権者は、仮契約を締結した契約の締結について議会の議決を得たときは、遅滞なくその旨を契約の相手方に通知しなければならない。

第6節 契約の履行

(監督)

第124条 契約権者は、請負契約(工事又は製造その他についての請負契約をいう。以下本節中同じ。)又は物件の買入れその他の契約に係る仕様書及び設計書に基づいて当該契約の履行に必要な細部設計図、原寸図等を作成し、又は契約の相手方が作成したこれらの書類を審査して承認をしなければならない。

2 契約権者は、必要があるときは請負契約又は物件の買入れその他の契約の履行について、立会い、工程の管理、履行途中における工事、製造等に使用する材料の試験若しくは検査等の方法により監督をし、契約の相手方に必要な指示をしなければならない。

3 監督員は、契約権者が町長の承認を得て指定するものとする。

4 契約権者及び監督員は、監督の実施に当たっては、契約の相手方の業務を不当に妨げることのないようにするとともに、監督において特に知ることができたその者の業務上の秘密に属する事項は、これを他に漏らしてはならない。

5 監督員は、契約権者と緊密に連絡するとともに、契約権者の要求に基づき、又は随時に監督の実施について報告をしなければならない。

(検査)

第125条 契約権者は、請負契約についての給付の完了の確認につき、契約書、仕様書、設計書その他の関係書類に基づき、かつ、必要に応じ当該契約に係る監督員の立会いを求め、当該給付の内容について検査を行わなければならない。

2 契約権者は、請負契約以外の物件の買入れその他の契約についての給付の完了の確認につき、契約書その他の関係書類に基づき、当該給付の内容及び数量について検査を行わなければならない。

3 前2項の場合において必要があるときは、破壊若しくは分解又は試験をして検査を行うものとする。

4 検査員は、契約権者が町長の承認を得て指定するものとする。

5 契約権者及び検査員は、第1項又は第2項の規定による検査の実施に当たり必要があるときは、契約の相手方又はその代理人の立会いを求めることができる。

6 契約権者は、前各項の規定により検査を完了したときは、検査調書を作成しなければならない。この場合において、その給付が当該契約の内容に適合しないものであるときは、その旨及びその措置についての意見を付さなければならない。

7 前各項の規定は、給付の完了前に代価の一部の支払をしようとする場合における工事若しくは製造の既済部分又は物件の既納部分の確認のための検査に準用する。

(検査の一部省略)

第126条 契約権者は、施行令第167条の15第3項に規定する特約により、給付の内容が担保されると認められる物件の買入れに係る契約で、その買入れに係る単価が5万円に満たないものについては、数量以外のものの検査を省略することができる。

(検査調書の作成の省略)

第127条 契約権者は、請負契約又は物件の買入れその他の契約であって契約金額が10万円を超えないものに係る給付の完了の確認(給付の完了前に代価の一部を支払う必要がある場合において行うものを除く。)のための検査を完了したときは、第125条第6項の規定による検査調書の作成を省略することができる。ただし、検査を行った結果、その給付が当該契約の内容に適合しないものであるときは、この限りでない。

(監督又は検査の委託)

第128条 契約権者は、施行令第167条の15第4項の規定により、職員以外の者に委託して監督又は検査を行わせようとする場合において、同一の者に監督及び検査を委託してはならない。

2 契約権者は、施行令第167条の15第4項の規定により、職員以外の者に委託して監督又は検査を行わせた場合においては、当該監督又は検査の結果を確認し、当該確認の結果を記載した書面を作成しなければならない。

(契約保証金等の還付)

第129条 契約保証金又はその納付に代えて提供された担保は、給付の完了の確認の検査が完了した後速やかに還付するものとする。

第9章 現金及び有価証券

(出納保管状況の報告)

第130条 会計管理者を除く出納機関は、毎日その日における現金及び有価証券の出納及び保管の状況について、現金等出納保管状況一覧表を作成し、会計管理者に報告しなければならない。

2 会計管理者は、前項の規定による報告及び会計管理者の取扱いに係る分とを集計して現金等出納保管状況一覧表を作成し、町長に報告しなければならない。

(歳計現金の保管)

第131条 歳計現金は、会計管理者が支払のため支障とならない範囲の金額を金融機関への預金又は預金以外の確実かつ有利な方法で保管しなければならない。

(つり銭資金)

第132条 会計管理者は、つり銭が必要と認める会計管理者を除く出納機関に対し、その保管に属する歳計現金の一部をつり銭のための資金(以下「つり銭資金」という。)として交付し、当該現金の保管を命じることができる。

2 会計管理者を除く出納機関は、つり銭を必要とするときは、別に定めた必要書類を会計管理者に提出しなければならない。

3 会計管理者を除く出納機関は、つり銭として現金の交付を受けたときは、つり銭の出納保管状況を明らかにしなければならない。

4 会計管理者を除く出納機関は、つり銭保管の必要がなくなったときは、速やかに交付された現金を会計管理者に返納しなければならない。

(一時借入金)

第133条 会計管理者は、歳出金の支払に充てるため一時借入金の借入れを必要とするときは、その旨及び借入必要額を総務課長に通知しなければならない。一時借入金を必要としなくなったとき、又は出納閉鎖期日において借入残額があるときも、また同様とする。

2 総務課長は、前項の規定による通知に基づき、一時借入金を借り入れようとするときは、一時借入金の額、借入先、借入期間及び利率について会計管理者と協議して町長の決裁に付さなければならない。これを返済するときも、また同様とする。

3 総務課長は、一時借入金の借入れ又は返済について町長の決裁を受けたときは、直ちに借入手続をとるとともに、その旨を会計管理者に通知しなければならない。

(歳入歳出外現金等の整理区分)

第134条 歳入歳出外現金及び町が保管する有価証券で町の所有に属しないもの(以下「歳入歳出外現金等」という。)は、次の区分により整理しなければならない。

(1) 保証金 入札保証金、契約保証金その他法令等の規定により保証金として提供された現金

(2) 保管金 共済掛金、源泉徴収に係る所得税としての現金、特別徴収に係る住民税としての現金、差押物件の公売代金その他法令の規定により一時保管する現金

(3) 担保 法令の規定により担保として提供された現金

2 歳入歳出外現金等は、現にその出納を行った日の属する年度に処理しなければならない。

(担保に充てることができる有価証券等)

第135条 保証金その他の担保に充てることができる有価証券の種類及びその価値は、第101条及び第102条の例による。

(受入れ及び払出し)

第136条 歳入歳出外現金等の受入れ及び払出しの手続は、別に定めるものを除くほか、収入及び支出出納の例による。

第10章 財産

第1節 公有財産

(公有財産の取得手続)

第137条 課長等は、公有財産を取得しようとするときは、当該公有財産に関し、次に掲げる事項を記載した書面により、町長の決定を受けなければならない。

(1) 取得しようとする公有財産の表示

(2) 取得しようとする公有財産の法第238条第3項に規定する分類

(3) 取得しようとする公有財産の用途

(4) 取得しようとする理由

(5) 取得しようとする公有財産の購入予定価格又は見積金額及びその算出基礎

(6) 取得しようとする方法

(7) 前各号のほか、参考となる事項

2 前項に規定する書面には、次に掲げる図面及び書類を添えなければならない。

(1) 関係図面

(2) 取得の原因が契約であるときは、その契約書案の写し

3 課長等は、登記又は登録を要する公有財産を取得したときは、直ちに、登記又は登録の手続をしなければならない。

(代金の支払)

第138条 取得した公有財産の代金は、登記又は登録を要する公有財産であるときは、法令に別段の定めがある場合を除くほか、その登記又は登録が完了した後、その他の財産については、その財産を収受した後でなければ支払をしてはならない。ただし、町長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。

(公有財産の取得制限)

第139条 公有財産を取得しようとするときは、あらかじめ当該公有財産に関し必要な調査をし、当該物件に対し物権の設定その他特殊な義務があるときは、これを取得してはならない。ただし、取得後直ちに当該物件その他特殊な義務を排除できる見込みがあり、かつ、町長の決定を受けたものについては、この限りでない。

(公有財産の管理)

第140条 課長等は、その管理する公有財産について、常に次に掲げる事項に留意し、適正な管理をしなければならない。

(1) 公有財産の維持、保全及び使用の状況

(2) 使用料又は貸付料の徴収状況

(3) 土地の境界標の有無及びその設置の状況

(4) 不法占有の有無

(5) 公有財産台帳及び附属図面等関係書類の整理状況

2 課長等は、その管理する行政財産について、前項第5号に規定する公有財産台帳及び附属図面等に変更があったときは、直ちに、総務課長に関係事項を通知しなければならない。

3 総務課長は、前項の規定によるほか、必要の都度報告を求め、また、自ら実地に調査することができる。

4 教育委員会は、毎年度末現在における教育財産の数量又は金額及び当該年度内の異動増減等を、施行規則に規定する財産に関する調書様式の例により、翌年度の5月31日までに町長に報告しなければならない。

5 町長は、その管理する公有財産について、毎年度末日現在における数量又は金額及び当該年度内の異動増減等を施行規則に規定する財産に関する調書様式の例により翌年度の6月10日までに会計管理者に通知するものとする。

(公有財産の表示)

第141条 課長等は、その管理する公有財産について、町の所有であることを明示する境界標柱、標札、標識その他必要な表示をしなければならない。

(土地の境界確定)

第142条 第137条の規定により、土地を新たに取得し、又は各課長等が現に管理する土地の境界が明らかでないため、その管理に支障があるときは、隣接地の所有者の立会いを求めて境界を確定しなければならない。

2 課長等は、境界が確定したときは、直ちに土地境界認定書を作成し、公有財産台帳の附属図面に所要の記載をするとともに、遅滞なく境界標柱を建設しなければならない。

3 境界標柱は、当該土地の実測に基づき境界線上の屈曲点ごとに建設するほか、必要に応じ適宜設けなければならない。

(公有財産台帳)

第143条 課長等は、法第238条第3項に規定する分類及び次に掲げる種目の区分により公有財産台帳を作成し、その実態を明らかにしておかなければならない。

(1) 土地

(2) 建物

(3) 立木竹

(4) 動産

(5) 物権及び無体財産権

(6) 有価証券

(7) 出資による権利

2 前項の公有財産台帳に登録される不動産及び物権については、次に掲げる図面を添付しておかなければならない。

(1) 位置図

(2) 実測図

(3) 配置図

(4) 前3号に掲げるもののほか、必要がある図面

3 課長等は、第1項の公有財産台帳を作成した場合にあってはその副本に前項の図面の写しを、及び次条の不動産等借受台帳を作成した場合にあってはその副本を、直ちに総務課長に送付しなければならない。

(貸付財産台帳等)

第144条 課長等は、貸付財産(第154条第2項において貸付けを決定した普通財産をいう。以下第157条において同じ。)については貸付財産台帳を、行政財産の使用を許可した場合にあっては行政財産使用許可台帳を、不動産等を借り受けた場合にあっては不動産等借受台帳をそれぞれ作成し、その実態を明らかにしておかなければならない。

(公有財産台帳に登録すべき価格)

第145条 公有財産を取得した場合における公有財産台帳に登録すべき価格は、次に掲げる取得の原因の区分に応じて定める額によらなければならない。

(1) 購入に係るものにあっては、購入価格

(2) 交換に係るものにあっては、交換当時における評定価格

(3) 収用に係るものにあっては、補償金額

(4) 代物弁済に係るものにあっては、当該物件により弁済を受けた債権の額

(5) 寄附に係るものにあっては、評定価格

(6) 前各号に掲げるもの以外の原因に基づく取得に係るものにあっては、次に掲げる公有財産の区分に応じ、それぞれ当該区分に定める額

 土地 付近の類似地の時価を考慮して算定した額

 建物及びその従物並びに船舶その他の動産及びその従物 建築又は製造に要した額(建築又は製造に要した額の算定が困難なものにあっては評定価格)

 立木竹 その材積に単価を乗じて算定した額(材積を基準として算定することが困難なものにあっては、評定価格)

 物権及び無体財産権 取得価格(取得価格によることが困難なものにあっては、評定価格)

 有価証券 額面金額

 出資による権利 出資金額

 以上のいずれにも属しないもの 評定価格

(財産の評価替)

第146条 課長等は、その管理する公有財産について、著しく価格に変動を生じたと認められるときはこれを評価し、その評価額により公有財産台帳の登録価格を改定するとともに、町長にその結果を報告しなければならない。

2 教育委員会は、前項の規定に準じて教育財産の評価額を改定するとともに、その結果を町長に報告しなければならない。

(行政財産の用途変更)

第147条 課長等は、その管理する行政財産の用途を変更しようとするときは、次に掲げる事項を記載した書面により町長の決定を受けなければならない。

(1) 用途を変更しようとする行政財産の表示

(2) 用途を変更しようとする理由

(3) 変更後の用途

(4) 現在までの用途

(5) その他参考となる事項

2 前項の規定は、法第238条の2第2項に規定する行政財産の用途変更の協議の場合に準用する。

(所管換)

第148条 課長等は、その所掌に属する行政財産の所管換(課長等の間において、行政財産の管理に関する事務を移すことをいう。)をしようとするときは、町長の決定を受けたのち、財産所管換引継書により、当該財産を引き受けようとする課長等に引き継がなければならない。

(公有財産の分類換)

第149条 課長等が、その所掌に属する行政財産の用途を廃止しようとするとき、又は総務課長が普通財産を行政財産にしようとするときは、町長の決定を受けたのち、財産引継書により、普通財産にあっては総務課長に、行政財産にあっては課長等に引き継がなければならない。

2 前項の規定は、法第238条の2第3項の規定により、行政財産の用途を廃止して町長に引き継ぐ場合に準用する。

(行政財産の使用許可の範囲)

第150条 行政財産は、次の各号のいずれかに該当し、かつ、当該行政財産の用途又は目的を妨げない場合に限り、法第238条の4第7項の規定に基づき、その使用を許可することができる。

(1) 町の職員及び病院における入院患者等当該行政財産を利用する者のため、当該行政財産に、食堂、売店その他の厚生施設を設置するとき。

(2) 公の学術調査、研究、体育活動、行政施策の普及宣伝その他公共目的のために行われる講演会、研究会等の用に短期間供するとき。

(3) 災害その他の緊急やむを得ない事態の発生により、応急施設として短期間その用に供するとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか、行政上適当と認められるとき。

(行政財産の使用許可期間)

第151条 行政財産の使用許可の期間は、1年以内とする。ただし、町長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。

2 前項に規定する使用許可期限は、これを更新することができる。この場合において、使用許可期限は、前項の規定による。

(行政財産使用許可の手続)

第152条 行政財産の使用の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した行政財産使用許可申請書(様式第23号)を提出しなければならない。

(1) 使用許可を受けようとする行政財産の表示

(2) 使用期間

(3) 使用目的及び理由

(4) 前3号に掲げるもののほか、課長等が記載又は提出を求めた事項

2 課長等が行政財産の使用を許可しようとするときは、当該使用が行政財産の用途又は目的を妨げないと認める理由を記載した書面に、行政財産使用許可書(様式第24号)案及び前項の規定により提出された行政財産使用許可申請書を添えて、町長の決定を受けなければならない。

3 前項の行政財産使用許可書案には、次に掲げる趣旨の許可条件を記載するものとする。

(1) 行政財産の使用については、借地借家法(平成3年法律第90号)の規定は、これを適用しないこと。

(2) 使用期間中に公用若しくは公共用に供するため必要を生じたとき、又は許可条件に違反する行為があると認めるときは、この許可を取り消すことができること。この場合において、当該取消しによって生じた損失については、本町に対し補償を求めないこと。

(3) 許可を受けて使用する行政財産(以下本項中「使用財産」という。)を他に転貸し、又は担保に供してはならないこと。

(4) あらかじめ承認を受けた場合のほか、使用財産を目的外の使用に供し、又はその原形を変更してはならないこと。承認を受けて使用財産の原形を変更した場合においては、使用期間の終了又は許可の取消しのときにおいて原形に回復しなければならないこと。

(5) 使用財産を故意又は重大なる過失により荒廃させ、損傷し、滅失し、その他使用許可の条件に違反する行為により町に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならないこと。ただし、原状に回復したときは、その損害の賠償を免除することがあること。

(6) その他必要と認める事項

(行政財産の使用許可の協議)

第153条 法第238条の2第2項の規定により、行政財産の使用許可に当たり町長に協議しなければならない場合は、第150条第1号から第3号までに掲げる理由以外の理由により使用させようとする場合とする。

(普通財産の貸付け)

第154条 普通財産を借り受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した普通財産借受申請書を提出しなければならない。

(1) 借り受けようとする普通財産の表示

(2) 借受けの目的及び用途

(3) 借り受けようとする理由

(4) 借受けの期間

(5) 前各号に掲げるもののほか、総務課長が記載又は提出を求めた事項

2 総務課長は、普通財産を貸し付けようとするときは、次に掲げる事項を記載した書面に、関係図面、貸付契約書案及び前項の規定により提出された普通財産借受申請書を添えて、町長の決定を受けなければならない。

(1) 貸し付けようとする普通財産の表示

(2) 貸し付けようとする理由

(3) 貸付けの期間

(4) 一般競争入札又は指名競争入札によろうとするときは、貸付料の予定額及びその評定の基礎を明らかにした調書

(5) 随意契約によろうとするときは、相手方の住所及び氏名(法人の場合は、その所在地、名称及び代表者の氏名)、貸付料の額及びその評定の基礎を明らかにした調書

(6) 保証人及び担保に関する事項(保証人を立てさせず、又は担保を提供させない場合はその理由)

(7) 前各号のほか、参考となる事項

3 前2項の規定は、当該普通財産の貸付契約を更新する場合に準用する。

(普通財産の貸付期間)

第155条 普通財産は、次に掲げる期間を超えて貸し付けてはならない。

(1) 植樹を目的として、土地及びその従物を貸し付ける場合は、20年

(2) 建物の所有を目的とするための土地及びその従物を貸し付ける場合は、30年

(3) 前2号以外の目的のための土地及びその従物を貸し付ける場合は、10年

(4) 建物その他の財産を貸し付ける場合は、5年

2 前項の貸付期間は、これを更新することができる。この場合においては、更新のときから同項の期間を超えることができない。

(貸付料)

第156条 普通財産の貸付料は、別に町長が定める基準に基づいて決定しなければならない。この場合においてつるぎ町財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例(平成17年条例第59号。以下「条例」という。)第4条の規定により無償又は時価よりも低い価格で貸し付けようとするときは、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。

2 普通財産の貸付料は、毎月又は毎年度当初に期日を定めて納付させなければならない。ただし、その全部又は一部を前納させることができる。

(貸付財産の使用目的及び原形の変更)

第157条 総務課長は、貸付財産の貸付目的又は原形の変更について承認の申出があったときは、当該用途又は原形の変更が、当該普通財産の効用を減少させることとなるかどうかについて調査の上、適当であると認める場合には、変更契約書案を添えて町長の決定を受けなければならない。

(担保及び保証人)

第158条 普通財産を貸し付けようとするときは、借受けを希望する者から相当の担保を提供させ、又は適当と認められる連帯保証人を立てさせなければならない。ただし、町長が特に認めた場合は、この限りでない。

(普通財産の貸付け以外の使用)

第159条 第154条から前条までの規定は、普通財産を貸付け以外の方法により使用させる場合に準用する。

(普通財産の交換)

第160条 総務課長は、普通財産を交換しようとするときは、次に掲げる事項を記載した書面に、交換により提供しようとする普通財産の関係図面並びに相手方の交換仮承諾書又はその願書及び交換契約書案その他必要な書類を添えて、町長の決定を受けなければならない。

(1) 交換により提供しようとする普通財産の表示及びその評定価格

(2) 交換により取得しようとする財産の表示及びその評定価格

(3) 交換しようとする理由

(4) 前3号のほか、参考となる事項

(普通財産の処分)

第161条 総務課長は、普通財産の売払い又は譲与等の処分をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した書面に契約書案、関係図面等必要な関係書類を添えて、町長の決定を受けなければならない。

(1) 処分しようとする普通財産の表示

(2) 処分しようとする理由及びその方法

(3) 処分しようとする相手方の住所及び氏名

(4) 時価よりも低い価額で譲渡し、又は譲与しようとするときは、その理由

(5) 契約の方法

(6) 処分予定価格

(7) 前各号のほか、参考となる事項

2 総務課長は、前項の規定による決定に基づき、売払い又は譲与等に係る普通財産をその相手方に引き渡したときは、受領書を徴しなければならない。

(売払価格)

第162条 普通財産の売払価格は、条例第3条に規定するもののほか、適正な時価によらなければならない。

(延納利息)

第163条 施行令第169条の7第2項の規定による利息は、次に掲げる利率により計算した額とする。

(1) 当該普通財産の譲渡又は交換を受ける者が公共団体又は公共的団体であって、営利を目的とせず、又は利益をあげない用途に供する場合にあっては、年6.5パーセント

(2) その他のものであるときは、年7.5パーセント

(延納の場合の担保)

第164条 施行令第169条の7第2項の規定による担保は、次に掲げるもののうちから提供させなければならない。

(1) 第101条第1項に掲げる担保

(2) 土地又は建物

(3) 立木ニ関スル法律(明治42年法律第22号)による立木

(4) 登記した船舶

(5) 工場財団、鉱業財団又は漁業財団

2 前項の場合において、同項第1号に掲げるもの(銀行等の保証を除く。)については質権を、同項第2号から第5号までに掲げる物件については、抵当権を設定させるものとする。

3 担保物件の価格が減少したと認めるとき、又は担保物件が滅失したときは、第1項各号に掲げる物件のうちから増担保又は代わりの担保を提供させなければならない。

(担保の価値)

第165条 前条に規定する担保の価値は、次の各号に掲げる担保について当該各号に掲げるところによる。

(1) 前条第1項第1号に掲げる担保 第102条各号に掲げる金額

(2) 土地、建物、立木ニ関スル法律による立木、登記した船舶、工場財団、鉱業財団及び漁業財団 時価の7割以内において町長が決定する価格

(延納の取消し)

第166条 施行令第169条の7第2項の規定により、普通財産の売払代金又は交換、差金について延納の特約をした場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、町長の指示を受けて、直ちに、その特約を解除しなければならない。

(1) 当該普通財産の譲渡を受けたものの管理が適当でないと認められるとき。

(2) 各年における延納に係る売払代金又は交換差金の納付金額と利息との合計額が当該財産の見積貸付料の見積額に達しないとき。

(3) 第152条第3項に規定する措置に従わないとき。

2 前項の規定により延納の特約を解除したときは、遅滞なく売払代金又は交換差金を一時に徴収しなければならない。

第2節 物品

(物品の分類)

第167条 物品は、その性質、形状等により別表第5に掲げる区分に従い、備品、消耗品、材料品、生産品及び動物に分類する。

(所属年度)

第168条 物品は、会計別に現にその出納を行った日の属する年度により整理しなければならない。

(管理の義務)

第169条 物品の管理及び処分に関する事務を行う職員並びに物品を使用する職員は、この規則その他物品に関する法令の規定に従うほか、善良な管理者の注意をもってその事務を行い、又は物品を使用しなければならない。

(物品使用職員)

第170条 物品管理者は、物品を使用させるときは、当該物品について物品使用職員を指定しなければならない。

2 物品使用職員は、1人の職員が専ら使用する場合においてはその職員(2人以上の職員がともに使用する場合においては、これらの職員の上席者又は物品管理者が適当と認めた職員)とする。

(保管の原則)

第171条 物品は、町の施設において、良好な状態で常に使用又は処分をすることができるように保管しなければならない。ただし、物品管理者又は出納機関が町の施設において保管することが物品の使用又は処分の上から不適当であると認める場合その他特別の理由がある場合は、この限りでない。

2 出納機関は、その保管に係る物品を、次に掲げるところにより区分して整理するものとし、これらの物品についての異動を明らかにしておかなければならない。

(1) 供用に適する物品

(2) 修繕又は改造を要する物品

(3) 供用することができない物品

(保管の責任)

第172条 物品管理者の管理に属する物品は、物品管理者が監督の責めに任ずるものとする。

2 出納機関の保管する物品は、出納機関が保管の責めに任ずるものとする。

3 使用中の物品は、物品使用職員が保管の責めに任ずるものとする。

4 占有動産は、出納機関が保管の責めに任ずるものとする。

(標識)

第173条 備品には標識を付さなければならない。ただし、その性質、形状等により標識を付することが適当でないものについては、他の適当な方法によりこれを表示することができる。

(物品調達計画)

第174条 総務課長は、単価契約に適する物品をあらかじめ指定し、当該物件について毎年3月31日までに、翌年度の使用予定について、課長等の意見を聴いて、物品調達計画を作成し、町長の決定を受けなければならない。

2 総務課長は、前項の規定による物品調達計画に基づき単価契約を年度開始後速やかに締結しなければならない。

(出納命令)

第175条 物品管理者は、物品の購入、処分等その他の理由により物品の出納をさせようとするときは、その都度出納機関に対し、出納すべき物品について、物品の受入れにあっては物品受入命令書により、物品の払出しにあっては物品払出命令書により、出納命令を発しなければならない。

2 次に掲げる物品については、前項の規定にかかわらず、一定期間における受入量を一括して事前に出納命令を発することができる。この場合においては、物品管理者は、納入の状況を記録しておかなければならない。

(1) 官報、新聞、雑誌等の定期刊行物で、日、週、月等を1単位として継続して購読するもの

(2) 日々購入し、購入後直ちに全量を消費する物品のうち町長の指定するもの

3 出納機関は、前2項の規定による出納命令に基づき物品の出納をしようとするときは、当該出納命令が適法であるかどうか、及びその出納が当該命令の内容に適合しているかどうか等を確認しなければならない。

(購入等)

第176条 課長等は、物品を購入又は借り上げする必要があると認めたときは、物品購入決議書により購入の手続をしなければならない。

2 前項の規定は、物品の修繕及び改造の場合の手続について準用する。

(供用)

第177条 物品管理者は、物品を使用しようとする職員から要求があった場合又は自からその必要があると認める場合において、物品を職員の供用に付そうとするときは、物品供用簿により物品使用職員の氏名、供用の目的等を明らかにしておかなければならない。

(所管換等)

第178条 物品管理者は、物品の効率的な供用のため必要があるときは、その管理する物品について所管換(物品管理者の間において物品の所管を移すことをいう。以下同じ。)又は分類換(第167条に規定する分類を換えることをいう。以下同じ。)をすることができる。

2 次に掲げる事項を記載した書面により出納機関に通知しなければならない。

(1) 物品の品目

(2) 物品の規格及び数量

(3) 分類換を行う時期

(4) その他出納機関が必要とする事項

(物品の貸付け)

第179条 物品を借り受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した物品借受申請書を提出しなければならない。

(1) 借り受けようとする物品名及び数量

(2) 借受けの目的、用途及び使用場所

(3) 借り受けようとする理由

(4) 借受けの期間

(5) 前各号のほか、参考となる事項

2 物品管理者は、物品を貸し付けようとするときは、次に掲げる事項を記載した書面に、貸付契約書案及び前項の規定により提出された物品借受申請書を添えて、町長の決定を受けなければならない。

(1) 貸し付けようとする物品名及び数量

(2) 貸し付けようとする理由

(3) 貸付けの期間

(4) 一般競争入札又は指名競争入札によろうとするときは、貸付料の予定額及びその評定の基礎を明らかにした調書

(5) 随意契約によろうとするときは、相手方の住所及び氏名(法人の場合は、その所在地、名称及び代表者の氏名)、貸付料の額及びその評定の基礎を明らかにした調書

(6) 保証人及び担保に関する事項(保証人を立てさせず、又は担保を提供させない場合は、その理由)

(7) 前各号のほか、参考となる事項

3 前項第3号の貸付けの期間は、特に必要と認められる場合を除くほか1年を超えることができない。ただし、更新することができる。この場合においては、更新のときから1年を超えることができない。

(不用の決定等)

第180条 物品管理者は、供用することができないと認める物品又は供用の必要がないと認める物品があるときは、不用の決定をしたのち、品名、数量等を記載した書面により出納機関に通知しなければならない。

(処分)

第181条 課長等は、前条の規定により不用の決定をした物品について、売払い又は譲与等の処分をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した書面に、契約書案等必要な関係書類を添えて、町長の決定を受けなければならない。

(1) 処分しようとする物品名及び数量

(2) 処分しようとする時期

(3) 処分しようとする理由及び売払い、譲与等の別

(4) 時価よりも低い価格で譲渡し、又は譲与しようとするときはその理由

(5) 処分予定価格

(6) 契約の方法

(7) 前各号のほか、参考となる事項

(物品の交換)

第182条 課長等は、条例第5条第1項の規定により物品を交換しようとするときは、次に掲げる事項を記載した書面に、相手方の交換仮承諾書又はその願書及び交換契約書案を添えて町長の決定を受けなければならない。

(1) 交換により提供しようとする物品の分類、品目及びその評定価格

(2) 交換により取得しようとする物品の分類、品目及びその評定価格

(3) 交換しようとする理由

(4) 前3号のほか、参考となる事項

(物品出納簿等)

第183条 出納機関は物品出納簿を、物品管理者は物品管理簿を備え、物品の出納又は物品の管理状況を常に明らかにしておかなければならない。

(占有動産)

第184条 出納機関は、本節の規定の例により占有動産を占有動産管理簿により管理しなければならない。

第3節 債権

(債権の管理)

第185条 債権管理者は、債権管理簿を備え、債権の保全、取立て、内容変更等に関する事務を整理し、その管理の状況を常に明らかにしておかなければならない。

(債権の発生、消滅の通知)

第186条 次の各号に掲げる場合は、遅滞なく債権が発生したことを債権管理者に通知しなければならない。ただし、法令又は契約により債権金額の全部をその発生と同時に納入すべきことになっている債権については、この限りでない。

(1) 契約権者 債権の発生の原因となるべき契約を締結したとき、及び当該契約に関して債権が発生したとき。

(2) 支出決定権者 支出負担行為によって返納金に係る債権が発生したとき。

(3) 出納機関 支払金の誤払い又は過渡しによって返納金に係る債権が発生したとき。

(4) 公有財産の管理を分掌する課長等 その分掌する公有財産に関して債権が発生したとき。

2 前項の規定により債権の発生の通知をした事実について異動を生じたとき、又は消滅したときも、同様とする。

(督促状)

第187条 債権について、施行令第171条の規定による督促をするときは、履行期限後30日以内に督促状により期限を指定して行わなければならない。

(担保の提供)

第188条 施行令第171条の4第2項の規定により担保を提供させる場合は、第164条の規定を準用する。

(徴収停止)

第189条 債権について、施行令第171条の5の規定により徴収停止をするときは、次の各号に掲げる事項を記載した書面により町長の決裁を受けなければならない。

(1) 徴収停止をしようとする債権の表示

(2) 施行令第171条の5各号のいずれかに該当する理由

(3) 徴収停止をすることが債権管理上必要であると認める理由

2 債権管理者は、徴収停止した場合において、事情の変更等によりその措置を維持することが不適当となったときは、直ちに取り消さなければならない。

3 債権管理者は、徴収停止をしたとき、又はこれを取り消したときは、収入決定権者に通知しなければならない。

(履行延期の特約等の手続)

第190条 施行令第171条の6の規定による履行延期の特約等は、債務者からの書面による申出に基づいて行うものとする。

2 前項の書面には、次の各号に掲げる事項を記載させなければならない。

(1) 債務者の住所氏名

(2) 債権金額

(3) 債権の発生原因

(4) 履行期限の延長を必要とする理由

(5) 延長に係る履行期限

(6) 履行期限の延長に伴う担保及び利息に関する事項

(7) 第192条に掲げる趣旨の条件を付することを承諾すること。

3 債権管理者は、債務者から履行延期の申出があった場合において、施行令第171条の6第1項各号のいずれかに該当し、かつ、履行延期の特約等をすることが、債権の管理上必要であると認めるときは、その旨を記載した書面に申出書その他関係書類を添えて、町長の決裁を受けなければならない。

4 債権管理者は、前項の場合において必要があるときは、債務者又は保証人に対し、業務又は資産の状況に関して質問し、帳簿書類その他参考となる資料の提出を求める等の調査を行うものとする。

5 債権管理者は、履行延期の特約をしたときは、収入決定権者に通知しなければならない。

(履行延期の期間)

第191条 前条の規定により履行延期の特約等をする場合には、履行期限から3年以内において、その延長に係る履行期限を定めるものとする。ただし、やむを得ない事由が生じたときは、履行延期の再特約をすることを妨げない。

(履行延期の特約等に付する条件)

第192条 履行延期の特約等をする場合には、次の各号に掲げる趣旨の条件を付するものとする。

(1) 当該債権の保全上必要があるときは、債務者又は保証人に対し、その業務又は資産の状況に関して質問し、帳簿書類その他の物件を調査し、又は参考となるべき資料の提出を求めること。

(2) 次に掲げる場合には、当該債権の全部又は一部について当該延期に係る履行期限を繰り上げること。

 債務者が町の不利益にその財産を隠し、そこない、若しくは処分したとき、若しくはこれらのおそれがあると認められるとき、又は虚偽に債務を負担する行為をしたとき。

 当該債権の金額を分割して履行期限を延長する場合において、債務者が分割された弁済金額についての履行を怠ったとき。

 施行令第171条の4第1項の規定により、配当の要求その他債権の申出をする必要が生じたとき。

 債務者が前号の条件その他の当該履行延期の特約等に付された条件に従わないとき。

 その他債務者の資力の状況その他の事情の変化により、当該延期に係る履行期限によることが不適当となったと認められるとき。

(履行延期の特約等に係る措置)

第193条 債権管理者は、履行延期の特約等をする場合においては、担保を提供させ、かつ、利息を付するものとする。

2 前項の規定により担保を提供させ、又は利息を付する場合は、第163条及び第164条の規定を準用する。

(免除)

第194条 施行令第171条の7の規定による債権の免除は、債務者からの書面による申出に基づいて行うものとする。

2 債務者から前項の規定により債権の免除の申出があった場合において、施行令第171条の7第1項の規定に該当し、かつ、債権を免除することがその管理上やむを得ないと認めるときは、その旨を記載した書面に申出書その他関係書類を添えて、町長の決裁を受けなければならない。

3 前項の規定により債権の免除をしたときは、免除する金額、免除の日付及び施行令第171条の7第2項に規定する債権にあっては同項後段に規定する条件を記載した書面を債務者に送付しなければならない。

(消滅)

第195条 債権管理者は、債権について、弁済があったとき、消滅時効が完成したとき、施行令第171条の7の規定により債権の免除をしたとき、及びその他の事由により債権の全部又は一部が消滅したときは、直ちに収入決定権者に通知しなければならない。

第4節 基金

(基金の管理)

第196条 基金の管理に関する事務は、別に町長が定めた方針に基づき会計管理者が行う。

2 会計管理者は、基金管理簿を備え、基金の管理及び運用の状況を常に明らかにしておかなければならない。

第11章 帳簿等

(帳簿の備付)

第197条 この規則の定めるところにより、財務に関する事務を管理するものは、徴収簿、滞納繰越簿、その他財務システムで処理した帳簿を備え付けなければならない。ただし、必要に応じて補助簿を備えることができる。

(帳簿の作成)

第198条 帳簿は、毎年度作成しなければならない。

(帳簿の記載)

第199条 帳簿は、その記載する事由の発生の都度、関係書類に基づき次項及び第3項の規定により正確に記載しなければならない。

2 帳簿の記載については、毎月末月計、2月以上にわたるときは累計を付さなければならない。

3 町長は、帳簿の記載について、前項に定めるもののほか、別段の定めをすることができる。

(証拠書類の記載)

第200条 納入通知書、返納通知書、領収証書その他金銭の収支の証拠となるべき書類(以下本章中「証拠書類」という。)に首表金額を表示する場合において、アラビア数字を用いるときは、金額の頭初に「¥」の記号を、漢数字を用いるときは、金額の頭初に「金」の文字を記載するものとする。

(証拠書類の訂正)

第201条 証拠書類の記載事項を指示に従い、又はやむを得ない事由により訂正するときは、2線を引いて押印し、その右側又は上側に正書するとともに、訂正した数字を明らかに読むことができるようにしておかなければならない。

2 前項の規定により押印する場合、証書の首表金額の訂正にあっては、請求者の印とし、その他のものにあっては取扱者の印とする。ただし、医療費に係るものにあっては、取扱者の印をもって処理することができるものとする。

(外国文の証拠書類)

第202条 証拠書類は、外国文をもって記載したものについては、その訳文を添えなければならない。

2 署名を習慣とする外国人の作成に係る証拠書類については、署名をもって、記名押印に代えて処理することができる。

(割印)

第203条 数葉をもって1通とする請求書、見積書、契約書等には、債権者又は当事者の印により割印がなければならない。

(鉛筆等の使用禁止)

第204条 証拠書類には、鉛筆その他その用具によりなされた表示が永続しないもの又は容易に消除できるものを使用してはならない。

(原本による原則)

第205条 証拠書類は、原本に限る。原本により難いときは別段の定めがある場合を除き、収入決定権者又は支出決定権者が原本と相違ないことを証明した謄本をもって代えることができる。

(証拠書類の保存年限)

第206条 収入及び支出の証拠書類は、年度経過後5年間保存しなければならない。

2 歳入整理簿及び歳出整理簿は、年度経過後10年間保存しなければならない。

第12章 事故報告

(亡失又は損傷の届出)

第207条 会計管理者若しくは出納員、その他会計職員、資金前渡職員、占有動産を保管している職員又は物品を使用している職員がその保管に係る現金、有価証券、物品若しくは占有動産又はその使用に係る物品を亡失し、又は損傷したときは、次に掲げる事項を記載した書面に関係書類を添えて、直ちに会計管理者を経て町長に届け出なければならない。この場合において、資金前渡職員にあっては支出決定権者を、物品を使用している職員にあっては物品管理者を経たのち会計管理者を経由するものとする。

(1) 亡失し、又は損傷した職員の職氏名

(2) 亡失し、又は損傷した日時及び場所

(3) 亡失し、又は損傷した現金、有価証券又は物品の数量及び金額

(4) 亡失し、又は損傷した原因である事実の詳細

(5) 亡失又は損傷の事実を発見したのちに執った処置

2 前項の場合において、経由すべきものと定められた職員は、次に掲げる事項について副申しなければならない。

(1) 亡失又は損傷に係る現金、有価証券又は物品の平素における保管の状況

(2) 亡失又は損傷の事実の発見の動機

(3) 亡失し、又は損傷した職員の責任の有無及び弁償の範囲

(4) 町が受けた損害に対する補てんの状況及び補てんの見込み

(違反行為又は怠った行為の届出)

第208条 支出決定権者、出納機関若しくは契約権者又は第3項各号に掲げる職員が法第243条の2第1項各号に掲げる行為について、法令に違反して当該行為をしたこと又は当該行為を怠ったことにより町に損害を与えたときは、次に掲げる事項を記載した書面に関係書類を添えて町長に届け出なければならない。この場合において、出納機関(会計管理者を除く。)又は第3項各号に掲げる職員が与えた損害に係る届出については、会計管理者、支出決定権者又は契約権者を経由しなければならない。

(1) 損害を与えた職員の職氏名

(2) 損害を与えた結果となった行為又は怠った行為の内容

(3) 損害の内容

2 前項の場合において経由すべきものと定められた職員は、次に掲げる事項について副申しなければならない。

(1) 損害を与えた職員の平素の執務状況

(2) 損害を与えた事実の発見の動機

(3) 町の受けた損害に対する補てんの状況及び補てんの見込み

3 法第243条の2第1項各号に掲げる行為をする権限を有する職員の権限に属する事務を直接補助する職員で規則で指定するものは、次の各号に掲げる行為の区分に従い、当該各号に定めるものとする。

(1) 支出負担行為又は法第232条の4第1項の命令 当該行為をする権限について専決し、又は代決することができる職員

(2) 法第232条の4第2項の確認 会計管理者の権限について代決することができる職員

(公有財産に関する事故報告)

第209条 課長等は、天災その他の事故により、その管理する公有財産について滅失又は損傷を生じたときは、直ちに、次に掲げる事項を記載した書面に関係書類を添えて、町長及び会計管理者に通知しなければならない。

(1) その公有財産の表示

(2) 事故発生の日時及び発見の動機

(3) 滅失又は損傷の原因

(4) 被害の程度及び損害見積額

(5) 応急復旧の概要及び復旧所要経費

2 教育財産及び企業用財産を管理する者は、その管理する財産について前項に掲げる事情が生じたときは、同項の規定の例により、町長及び会計管理者に報告しなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 前項の規定にかかわらず、平成22年度の予算にかかる出納整理期間中における収入及び支出並びに決算については、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、現に改正前のつるぎ町財務規則の規定に基づいてなされた許可、承認、指示、決定その他の処分又は申請、届出その他の手続きは、この規則の相当規定に基づいてなされた処分又は手続きとみなす。

(つるぎ町行旅病人、行旅死亡人及びその同伴者の救護及び取扱いに関する規則の一部改正)

4 つるぎ町行旅病人、行旅死亡人及びその同伴者の救護及び取扱いに関する規則(平成17年規則第46号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(つるぎ町建設工事標準請負契約約款等に関する規則の一部改正)

5 つるぎ町建設工事標準請負契約約款等に関する規則(平成17年規則第99号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成24年3月19日規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の財務規則の規定によってなされた財務事務は、その処理が完了するまでは、なお従前の例による。

(平成26年10月31日規則第12号)

この規則は、平成26年11月1日から施行する。

(令和2年3月31日規則第16号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年7月1日規則第39号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1(第53条関係)

区分

収入調定として整理する時期

収入調定の範囲

収入調定に必要な主な書類

備考

1 町税

1 現年度分

賦課額が決定したとき

賦課した額

調定簿


2 滞納繰越分

繰越しが決定したとき

繰越した額

繰越しを証明する書類


2~10 地方譲与税、利子割交付金、配当割交付金、株式等譲渡所得割交付金、地方消費税交付金、自動車取得税交付金、地方特例交付金、地方交付税及び交通安全対策特別交付金

交付が決定されたとき

交付決定された額

交付決定通知書


11 分担金及び負担金

賦課額若しくは負担額が確定したとき、又は契約を締結したとき

賦課又は負担が確定した額

賦課台帳、契約書又は徴収簿


12 使用料及び手数料

入金されたとき、使用料が確定したとき、使用を許可したとき又は納入通知書を発するとき

入金された額、許可にかかる使用料の額又は納入通知する額

調定簿、使用許可書又は入金を証明する書類

督促手数料は延滞金に準ずることができる。

13~14 国庫支出金及び県支出金

交付が決定されたとき

交付決定された額

交付決定通知書


15 財産収入

1 土地建物貸付収入

(1) 単年度貸付けにあっては、貸付けのとき

(2) 長期貸付けにあっては、年度当初

契約した当年度分の額

契約書


2 利子及び配当金

入金されたとき

入金が確定した額

入金を証明する書類


3 財産売払収入

契約を締結したとき、又は入金されたとき

契約した額又は入金された額

契約書又は入金を証明する書類


16 寄附金

寄附申込書を受け付けたとき

寄附申込書に記載された額

寄附申込書


17 繰入金

繰入れたとき

繰入れた額

繰入れを証明する書類


18 繰越金

繰越しが決定したとき

繰越した額

繰越しを証明する書類


19 諸収入

1 延滞金

月ごとの入金額が確定したとき

月ごとに入金した額

入金を証明する書類


2 預金利子

入金されたとき

入金された額

入金を証明する書類


3 貸付金元利収入

(1) 契約を締結したとき、又は貸付決定のとき

(2) 長期貸付けにあっては、年度当初

契約又は決定した当年度分の額

契約書又は貸付台帳


4 雑入

収入の種類に応じて、前各項に準ずるとき

収入の種類に応じて前各項に準ずる額

収入の種類に応じて、前各項に準ずる書類


20 町債

借入申込書を提出したとき

借入しようとする額

同意書及び借入申込書


別表第2(第69条関係)

支出負担行為の整理区分表

区分

支出負担行為として整理する時期

支出負担行為の範囲

支出負担行為に必要な書類

摘要

1 報酬

支出決定のとき。

当該支給期間分又は支出しようとする額

内訳明細書


2 給料

支出決定のとき。

当該給与期間分

内訳明細書


3 職員手当等

支出決定のとき。

支出しようとする額

内訳明細書、死亡届書、失業証明書


4 共済費

支出決定のとき。

支出しようとする額

内訳明細書


5 災害補償費

支出決定のとき。

支出しようとする額

本人の請求書、戸籍謄本(又は抄本)

病院等の請求書、死亡届書


6 恩給及び退職年金

支出決定のとき。

支出しようとする額

請求書


7 賃金

支出決定のとき。

支出しようとする額

内訳明細書


8 報償費

交付及び支出決定のとき。

交付及び支出を要する額

関係書類


9 旅費

支出決定のとき。

支出しようとする額

命令簿、請求書


10 交際費

交付決定のとき。

交付を要する額

請求書


11 需用費





(1) 消耗品費

燃料費

賄材料費

購入契約を締結するとき(請求のあったとき。)

購入契約金額(請求のあった額)

見積書、契約書、請書、仕様書、(請求書)

単価契約によるものは、括弧内によることができる。

(2) 食糧費

契約を締結するとき。

契約金額

請求書


(3) 印刷製本費

修繕料

契約を締結するとき(請求のあったとき。)

契約金額(請求のあった額)

見積書、契約書、仕様書、(請求書)

単価契約によるものは、括弧内によることができる。

(4) 光熱水費

請求のあったとき。

請求のあった額

請求書、検針表


(5) その他

請求のあったとき。

請求のあった額

請求書


12 役務費





(1) 通信運搬費

契約を締結するとき(請求のあったとき。)

契約金額(請求のあった額)

契約書(請求書)

後納契約又は単価契約によるものは、括弧内によることができる。

(2) 広告料

契約を締結するとき。

契約金額

契約書、請求書、見積書


(3) 手数料

請求のあったとき。

請求された額

契約書、請求書


(4) 保険料

契約を締結するとき。

契約期間の保険料の額

契約書、請求書、払込通知書


(5) その他

請求のあったとき。

請求された額

請求書


13 委託料

契約を締結するとき(請求のあったとき)

契約金額(請求のあった額)

契約書、請書、見積書(請求書)

後納契約又は単価契約によるものは、括弧内によることができる。

14 使用料及び賃借料

契約を締結するとき(請求のあったとき。)

契約金額(請求のあった額)

契約書、請書、見積書(請求書)

後納契約又は単価契約によるものは、括弧内によることができる。

15 工事請負費

契約を締結するとき(請求のあったとき。)

契約金額(請求のあった額)

契約書、請書、見積書、仕様書(請求書)

単価契約によるものは、括弧内によることができる。

16 原材料費

購入契約を締結するとき(請求のあったとき。)

購入契約金額(請求のあった額)

契約書、請書、見積書、仕様書(請求書)

単価契約によるものは、括弧内によることができる。

17 公有財産購入費

購入契約を締結するとき。

契約金額

契約書、請書、見積書


18 備品購入費

購入契約を締結するとき(請求のあったとき。)

購入契約金額(請求のあった額)

契約書、請書、見積書、仕様書(請求書)

単価契約によるものは、括弧内によることができる。

19 負担金、補助及び交付金

交付決定をするとき。

交付決定の金額

交付決定書の写し

内訳書等


20 扶助費

交付及び支出決定のとき。

交付及び支出を要する額

関係書類


21 貸付金

貸付決定のとき。

貸付を要する額

契約書、申請書


22 補償、補てん及び賠償金

支出決定のとき。

支出しようとする額

請求書、判決書謄本


23 償還金利子及び割引料

支出決定のとき。

支出しようとする額

請求書、関係書類


24 投資及び出資金

出資又は払込み決定のとき

出資又は払込みを要する額

請求書、申請書


25 積立金

支出決定のとき

支出しようとする額

関係書類


26 寄附金

寄附決定のとき

寄附しようとする額

関係書類


27 公課費

支出決定のとき

支出しようとする額

関係書類


28 繰出金

支出決定のとき

支出しようとする額

関係書類


別表第3(第69条関係)

支出負担行為の整理区分表(乙)

区分

支出負担行為として整理する時期

支出負担行為の範囲

支出負担行為に必要な書類

摘要

1 資金前渡

資金の前渡しをするとき。

資金の前渡しを要する額

関係書類


2 概算払(契約によるものを除く。)

概算払をするとき。

概算払を要する額

関係書類


3 繰替払

現金払命令又は繰替払命令を発しようとするとき。

繰替払を要する額

関係書類


4 過年度支出

過年度支出を行うとき。

過年度支出を要する額

関係書類


5 繰越し

当該繰越し分を含む支出負担行為を行うとき。

繰越しをした金額の範囲内の額。

関係書類


6 債務負担行為

債務負担行為を行うとき

債務負担行為の額

関係書類


別表第4(第114条関係)

契約の種類

1 工事又は製造の請負

130万円

2 財産の買入れ

80万円

3 物件の借入れ

40万円

4 財産の売払い

30万円

5 物件の貸付け

30万円

6 前各号に掲げるもの以外のもの

50万円

別表第5(第167条関係)

分類

分類に属する物品

備品

物品の性質又は形状を変えることなく比較的長期間の(通常の状態でおおむね3年以上程度)使用に耐える物品であって、かつ、その取得単価(取得単価が不明又は特殊な条件において取得したもの等は市場価格を基礎として評定した単価)がおおむね30,000円以上のもの(ただし、性質は消耗品に属するものであっても標本陳列品等として保管する物を含む。)

消耗品

1回又は短期間の使用によって消費される性質の物、使用により消耗又は損傷しやすく比較的短期間に再度の用に供し得なくなる物、試験、研究、実験用材料等に用いる物及びその性質が備品に属する物であっても贈与を目的とする物、その他備品として取り扱うことが不適当と認められる物をいう。

材料品

生産、工事、工作等のための使用材料となり、又は消耗され、若しくは構成部分となる物をいう。

生産品

試験、研究、職業指導等のため製造した物、材料品を用いて労力又は機械力により新たに生産した物をいう。

動物

鳥獣魚虫類の生物(消耗品に属するものを除く。)

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つるぎ町財務規則

平成23年3月16日 規則第1号

(令和3年7月1日施行)

体系情報
第6編 務/第1章
沿革情報
平成23年3月16日 規則第1号
平成24年3月19日 規則第2号
平成26年10月31日 規則第12号
令和2年3月31日 規則第16号
令和3年7月1日 規則第39号