○つるぎ町行政財産使用料規則

平成18年3月20日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、つるぎ町行政財産使用料条例(平成18年条例第8号)に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用料)

第2条 つるぎ町行政財産使用料条例第3条第4項の電線、電柱その他の工作物及びその附属設備における規則で定めるもの及び同項の規則で定める額は、次のとおりとする。

(1) 土地を使用する場合

種類

単位

使用料の額

宅地

山林

その他

電柱(鉄塔を除く。)

裸線又は被覆線を支持する電柱

木柱(H柱又は人形柱を除く。)、コンクリート柱又は鉄柱

1本

1年

1,870円

1,730円

1,500円

1,210円

180円

H柱又は人形柱

1本

1年

3,740円

3,460円

3,000円

1,210円

360円

ケーブルを支持する電柱

木柱(H柱又は人形柱を除く。)、コンクリート柱又は鉄柱

1本

1年

1,870円

1,730円

1,500円

870円

180円

H柱又は人形柱

1本

1年

3,740円

3,460円

3,000円

870円

360円

電柱以外の電線の附属設備

支線柱

1本

1年

1,870円

1,730円

1,500円

870円

180円

支線、支柱、線路保護用柱、水底線標示柱、標柱又は標石

1本

1年

1,870円

1,730円

1,500円

180円

180円

ハンドホール又はマンホール

1個

1年

3,740円

3,460円

3,000円

360円

360円

その他の設備

1.7平方メートル

1年

1,870円

1,730円

1,500円

180円

180円

備考

1 山林に設置する電柱で支線又は支柱があるものについては、これらの支線又は支柱のうちの1本は、その電柱の一部とみなす。

2 この表に定める地目の適用については、許可するときの現況により決定するものとする。

3 使用期間又は使用面積(以下「使用期間等」という。)が、この表に定める単位に満たない場合又は同表に定める単位に満たない端数が生じた場合については、それぞれ同表に定める単位の使用期間として計算する。

(2) 建物その他の工作物を使用する場合

種類

単位

使用料の額

電線の附属設備

1箇所

1年

1,500円

備考 使用期間等が、この表に定める単位に満たない場合又は同表に定める単位に満たない端数が生じた場合については、それぞれ同表に定める単位の使用期間として計算する。

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

2 この規則施行の際現に使用させている行政財産の使用料は、その許可期間に限り、なお従前の例による。

(平成23年3月16日規則第5号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

つるぎ町行政財産使用料規則

平成18年3月20日 規則第5号

(平成23年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
平成18年3月20日 規則第5号
平成23年3月16日 規則第5号