○つるぎ町行政財産使用料条例

平成18年3月20日

条例第8号

(趣旨)

第1条 この条例は、他に特別の定めがあるものを除くほか、地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の4第7項の規定に基づき使用を許可した行政財産の使用料に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用の許可)

第2条 行政財産を使用しようとする者は、その使用について許可を受けなければならない。

2 前項の許可について必要な事項は、つるぎ町財務規則(平成23年規則第1号)で定める。

(使用料)

第3条 行政財産の使用について前条の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、使用料を納付しなければならない。

2 前項の使用料の額は、次の各号に掲げる使用の区分に応じ、それぞれ当該各号に規定する算式によって算出して得た額とする。ただし、消費税法(昭和63年法律第108号)の定めるところにより消費税が課される場合においては、当該算出して得た額に100分の10を乗じて得た額を当該算出して得た額に加算して得た額とする。

(1) 土地のみを使用する場合

土地使用料の算式

(土地の使用面積に対応する時価×(1/10,000)×使用日数)+100円

(2) 土地及び建物を使用する場合

土地使用料の算式

(土地の使用面積に対応する時価×(1/10,000)×使用日数)+100円

建物使用料の算式

(建物の使用面積に対応する時価×(2/10,000)×使用日数)+200円

(3) 建物のみを使用する場合

建物使用料の算式

(建物の使用面積に対応する時価×(2/10,000)×使用日数)(建物の建て面積に相当する土地に対応する時価×(建物のうち使用させる面積/建物の延べ面積)×(1/10,000)×使用日数)+200円

3 前項の使用日数は、1日未満の場合は1日とし、1日未満の端数を生じた場合は、その端数を1日として計算するものとする。

4 第2項の規定にかかわらず、電線、電柱その他の工作物及びその付属設備で規則で定めるものの設置のために使用する行政財産の使用料の額は、規則で定める額とする。

(納付の時期及び方法)

第4条 使用者は、使用開始前に、使用料の全額を、納入通知書により納付しなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

(還付)

第5条 既納の使用料は、還付しない。ただし、町長が使用者の責めに帰することができない理由により行政財産を使用することができなくなったものと認めたときは、その使用料の全部又は一部を還付する。

(使用料の減免)

第6条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用料を減額し、又は免除することができる。

(1) 公共団体及び公共的団体が公益上の目的のために使用するとき。

(2) 災害その他緊急やむを得ない事態の発生により応急施設として使用するとき。

(3) 利用者の利便に資するために食堂、売店その他これらに類する施設として使用するとき。

(4) その他減免を必要とする理由があると認められるとき。

(延滞金)

第7条 町長は、使用者が第4条の納入通知書で指定された納期限までに使用料を納付しなかったときは、当該使用料の額に、その納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じて、年14.5%の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金を徴収する。ただし、町長が特別の事由によりやむを得ないものと認めたときは、その限りでない。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、行政財産の使用料に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(罰則)

第9条 詐偽その他不正の行為により使用料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月16日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。ただし、第8条の規定は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成19年規則第3号で平成19年4月1日から施行)

(平成23年3月16日条例第5号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成26年3月19日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の規定は、この条例の施行の日以後の利用に係る使用料について適用し、同日前の利用に係る使用料については、なお従前の例による。

(令和元年9月13日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の規定は、この条例の施行の日以後の利用に係る使用料について適用し、同日前の利用に係る使用料については、なお従前の例による。

つるぎ町行政財産使用料条例

平成18年3月20日 条例第8号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
平成18年3月20日 条例第8号
平成19年3月16日 条例第2号
平成23年3月16日 条例第5号
平成26年3月19日 条例第1号
令和元年9月13日 条例第4号