○つるぎ町水道料金徴収交付金交付条例

平成17年3月1日

条例第168号

(趣旨)

第1条 つるぎ町水道事業給水条例(平成17年つるぎ町条例第167号。以下「給水条例」という。)第22条に規定する料金を徴収納付した組合に交付する徴収交付金(以下「交付金」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(組合)

第2条 組合は、給水条例第2条に規定する給水区域にあって、組合を結成しようとする地域の水道使用者の全員が加入しなければならない。

2 組合を結成した場合は、代表者を定めて組合員連署で町長に届け出なければならない。

(交付金)

第3条 交付金の額は、徴収金の100分の5以内とする。

第4条 交付金は、組合に加入する者の水道料金を水量認定日の翌月末日までに完納した場合に交付する。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、交付金に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の水道料金徴収交付金交付条例(昭和38年貞光町条例第96号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

つるぎ町水道料金徴収交付金交付条例

平成17年3月1日 条例第168号

(平成17年3月1日施行)

体系情報
第11編 道/第1章 水道事業/第4節
沿革情報
平成17年3月1日 条例第168号