○つるぎ町水道事業給水条例

平成17年3月1日

条例第167号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 水道事業(第2条―第8条)

第3章 給水(第9条―第20条)

第4章 料金及び手数料(第21条―第29条)

第5章 管理(第30条―第35条)

第6章 貯水槽水道(第36条・第37条)

第7章 補則(第38条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 つるぎ町水道事業の給水についての料金及び給水装置の費用負担その他の供給条件並びに給水の適正を保持するために必要な事項については、法令その他別に定めるものを除くほか、この条例の定めるところによる。

第2章 水道事業

(給水区域)

第2条 つるぎ町水道事業の給水区域は、別表第1の区域とする。

(給水装置の定義)

第3条 この条例において「給水装置」とは、配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する用具をいう。

(給水装置の種類)

第4条 給水装置の種類は、次の3種とする。

(1) 専用給水装置

1世帯又は1事業所で専用するもの

(2) 共用給水装置

2世帯又は2事業所以上で専用するもの

(3) 私設消火栓

消防用に使用するもの

(給水装置の新設等の申込み)

第5条 給水装置の新設、改造又は撤去(以下「新設等」という。)をしようとするものは、管理者の権限を行う長(以下「町長」という。)の定めるところにより、あらかじめ町長に申し込み、その承認を受けなければならない。

2 前項の申込みに当たり町長が必要と認めるときは、利害関係人の同意書の提出を求めることができる。

3 前2項の規定により新設等の申込みがあっても次の事項に該当すると町長が認めるときは、加入申込みを拒むことができる。

(1) 配水管が事業計画上未設置の場合

(2) 地勢等の関係で給水が著しく困難なところ

(3) 水量が著しく不足するとき。

(4) その他町長が申込みに応ずることができないと認める場合

4 申込者は、別表第2の新設加入金に100分の110を乗じて得た額を全納しなければならない。ただし、その額に10円未満の端数が生じたときは、切り捨てるものとする。

5 町長は、前各項の規定において、必要と認めるときは、その額を減額し、又は免除することができる。

(新設等の費用負担)

第6条 給水装置の新設等に要する費用は、当該給水装置を新設し、改造し、又は撤去する者の負担とする。ただし、町長が必要と認めたものについては、その費用の全部又は一部を免除することができる。

(工事の施行)

第7条 給水装置工事は、町長が水道法(昭和32年法律第177号)第16条の2第1項の指定をした者(以下「指定給水装置工事事業者」という。)が施行する。

2 前項の規定により、指定給水装置工事事業者が給水装置工事を施行する場合は、あらかじめ町長の設計審査(使用材料の確認を含む。)を受け、かつ、工事しゅん工後に町長の工事検査を受けなければならない。

3 指定給水装置工事事業者については、規程により定める。

(工事費の算出方法)

第8条 給水装置工事の工事費は、次の合計額に100分の110を乗じて得た額とする。ただし、その額に10円未満の端数が生じたときは、切り捨てるものとする。

(1) 材料費

(2) 運搬費

(3) 労力費

(4) 道路復旧費

(5) 工事監督費

(6) 間接経費

2 前項各号に定めるもののほか、特別の費用を必要とするときは、その費用を加算する。

3 前2項に規定するもののほか、工事費の算出に関して必要な事項は、町長が定める。

第3章 給水

(給水の原則)

第9条 給水は、非常災害、水道施設の損傷、公益上その他やむを得ない事情及び法令又はこの条例の規定による場合のほか、制限し、又は停止することはない。

2 前項の給水を制限し、又は停止しようとするときは、その日時及び区域を定めてその都度これを予告する。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでない。

3 第1項の規定により給水の制限、停止、断水又は漏水のため損害を生ずることがあっても町は、その責めを負わない。

(給水の申込み)

第10条 水道を使用しようとする者は、町長の定めるところによりあらかじめ申し込み、その承認を得なければならない。

(給水装置の変更)

第11条 町長は、配水管の移転その他の理由によって、給水装置に変更を加える工事を必要とするときは、所有者又は使用者の同意がなくても当該工事を施行することができる。

(給水装置所有者の代理人)

第12条 給水装置の所有者が町内に居住しないとき、又は町長において必要と認めたときは、給水装置の所有者は、この条例を定める事項を処理させるため町内に居住する代理人を置かなければならない。

(管理人の選定)

第13条 次の各号のいずれかに該当する者は、水道の使用に関する事項を処理させるため管理人を選定し、町長に届けなければならない。

(1) 給水装置を共有する者

(2) 給水装置を共用する者

(3) その他町長が必要と認めた者

2 町長は、前項の管理人を不適当と認めたときは、変更させることができる。

(水道メーターの設置)

第14条 給水量は、町の水道メーター(以下「メーター」という。)により計量する。ただし、町長がその必要がないと認めたときは、この限りでない。

2 メーターは、給水装置に設置し、その位置は、町長が定める。

3 メーターの口径が50ミリメートル以上の場合の給水量は、町長の機能検査を受け、その承認を得て給水装置の設置者又は使用者が設置したメーターにより計量することができる。

(メーターの貸与)

第15条 メーターは、町長が設置して給水装置の所有者又は使用者に保管させる。

2 前項の保管者は、善良な管理人の注意をもってメーター及びこれに附属する器具を管理しなければならない。

3 保管者が前項の管理義務を怠ったためにメーターを亡失し、又はき損した場合は、町長が定める損害額を弁償しなければならない。

(水道使用中止、変更等の届出)

第16条 給水装置の使用者、所有者又は管理人は、次の各号のいずれかに該当するときは、あらかじめ町長に届け出なければならない。

(1) 給水装置の使用をやめるとき。

(2) 用途を変更するとき。

(3) 消防演習に消火栓を使用するとき。

2 給水装置の使用者、所有者又は管理人は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに町長に届け出なければならない。

(1) 給水装置の使用者の氏名又は住所に変更があったとき。

(2) 給水装置の所有者に変更があったとき。

(3) 消防用として水道を使用したとき。

(4) 管理人に変更があったとき、又はその住所に変更があったとき。

(消火栓の使用)

第17条 消火栓は、消防又は演習の場合のほか、使用してはならない。

2 消火栓を演習用に使用するときは、町長の指定する職員の立会いを要する。

(水道使用者等の管理上の責任)

第18条 水道使用者又は管理人若しくは給水装置の使用者(以下「水道使用者等」という。)は、善良な管理者の注意をもって、水が汚染し、又は漏水しないよう給水装置を管理し、異常があるときは、直ちに町長に届け出なければならない。

2 前項において修繕を必要とするときは、その修繕に要する費用は、水道使用者等の負担とする。ただし、町長が必要と認めたときは、これを徴収しないことがある。

3 第1項の管理義務を怠ったために生じた損害は、水道使用者等の負担とする。

(非常給水)

第19条 非常災害のため、又は衛生上の危害の防止その他の事由により必要があると認めるときは、町長は、給水装置の所有者又は使用者以外の者に当該給水装置を臨時に使用させることができる。

(給水装置及び水質の検査)

第20条 給水装置の機能又は水質について、使用者又は所有者から検査の請求があったときは、町長がこれを行い検査の結果を使用者に通知する。

2 前項の検査において、特別の費用を要するときは、その実費相当額を徴収する。

第4章 料金及び手数料

(料金の支払義務)

第21条 水道料金(以下「料金」という。)は、水道の使用者又は管理人から徴収する。

2 共用給水装置によって水道を使用する者は、料金の納入については、管理人と連帯してその納付義務を負担するものとする。

(料金)

第22条 料金は、別表第3のとおりとし、基本料金及びメーター使用料並びに超過料金との合計額に100分の110を乗じて得た額とする。ただし、その額に10円未満の端数が生じたときは、切り捨てるものとする。

2 前項の規定にかかわらず、70歳以上の高齢者で構成される世帯であって、世帯主の申請に基づき町長が確認した世帯の料金については、1箇月当たり10立方メートルまで1,050円とする。

(料金の算定)

第23条 料金は、定例日(料金算定の基準日として、あらかじめ町長が定めた日をいう。)にメーターの検針を行い、その日の属する月分として算定する。ただし、やむを得ない理由があるときは、町長は、定例日以外の日に検針を行うことができる。

(使用水量及び用途の認定)

第24条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用水量及びその用途を認定する。

(1) メーターに異常があったとき。

(2) 料率の異なる2種以上の用途に水道を使用するとき。

(3) 使用水量が不明のとき。

(4) 用途その他算定基準の届出が事実と相違するとき。

2 前項各号の認定に当たっては、前6箇月の使用水量その他の事情を考慮するものとする。

(特別な場合における料金の算定)

第25条 月の中途において、水道の使用を開始し、又は中止したときの料金及びメーター使用料は、次のとおりとする。

(1) 月の中途で開始し、又はやめたときは、1箇月分として算定する。

(2) 月の中途において、その用途に変更があった場合は、その使用日数の多い料率を適用する。

(料金の前納)

第26条 臨時給水その他で町長が必要と認めたときは、給水装置の使用申込みの際、町長が定める料金を前納させることができる。ただし、届出がない場合は、町長が使用中止の状態にあると認めたとき、これを清算する。

(料金の徴収方法)

第27条 料金は、納入通知書、集金又は口座振替の方法により、その月分を毎翌月徴収し、新たに給水したとき、又は使用を中止し、若しくは廃止したときは、随時これを徴収する。ただし、町長が必要があると認めたときは、この限りでない。

(手数料)

第28条 手数料は、材料の検査、工事設計審査及び工事検査を含めて1,000円を申込者から申込みの際徴収する。

2 前項の手数料は、特別の理由のない限り還付しない。

(料金、手数料等の軽減又は免除)

第29条 町長は、公益上その他特別の理由があると認めたときは、この条例によって納付しなければならない料金、手数料その他の費用を軽減し、又は免除することができる。

第5章 管理

(検査等及び費用負担)

第30条 町長は、管理上必要があると認めたときは、給水装置を検査し、適当な措置をさせ、又は自らこれをすることができる。

2 前項に要する費用は、措置をさせられた者の負担とする。

(給水装置の基準違反に対する措置)

第31条 町長は、給水装置の構造及び材質が水道法施行令(昭和32年政令第336号)第5条に定める基準に適合していないときは、給水の申込みを拒み、又は使用中の給水装置の構造及び材質が同条に定める基準に適合しなくなったときは、適合させるまでの間、給水を停止することがある。

(給水の停止)

第32条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、水道の使用者に対しその理由の継続する間給水を停止することができる。

(1) 水道の使用者が、第8条の工事費、第18条第2項の修繕費、第22条の料金又は第28条の手数料を指定期限内に納入しないとき。

(2) 水道の使用者が、正当な理由がなくて第23条の使用水量の計量又は第30条の検査を拒み、又は妨げたとき。

(3) 給水栓を汚染するおそれのある器物又は施設と連絡して使用する場合において、警告を発してもなおこれを改めないとき。

(給水装置の切離し)

第33条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を切り離すことができる。

(1) 給水装置所有者が60日以上所在が不明で、かつ、給水装置の使用者がないとき。

(2) 給水装置が使用中止の状態にあって、将来使用の見込みがないと認めたとき。

(過料)

第34条 町長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、5万円以下の過料を科することができる。

(1) 第5条の承認を受けず、又は第16条の届出をしないで、給水装置を新設し、改造し、又は撤去した者

(2) 正当な理由がなくて、第14条第2項のメーターの設置、第23条の使用水量の計量、第30条の検査又は第32条の給水の停止を拒み、又は妨げた者

(3) 第18条第1項の給水装置の管理義務を著しく怠った者

(4) 第22条の料金又は第28条の手数料の徴収を免れようとして、詐偽その他不正の行為をした者

(料金を免れた者に対する過料)

第35条 町長は、詐欺その他不正の行為によって第22条の料金又は第28条の手数料の徴収を免れた者に対し、徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科することができる。

第6章 貯水槽水道

(町の責務)

第36条 町長は、貯水槽水道(法第14条第2項第5号に定める貯水槽水道をいう。以下同じ。)の管理に関し必要があると認めるときは、貯水槽水道の設置者に対し、指導、助言及び勧告を行うことができるものとする。

2 町長は、貯水槽水道の利用者に対し、貯水槽水道の管理等に関する情報提供を行うものとする。

(設置者の責務)

第37条 貯水槽水道のうち簡易専用水道(法第3条第7項に定める簡易専用水道をいう。次項において同じ。)の設置者は、法第34条の2の定めるところにより、その水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を受けなければならない。

2 前項に定める簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者は、規程に定めるところにより、当該貯水槽水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を行うよう努めなければならない。

第7章 補則

(委任)

第38条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の半田町水道事業給水条例(平成7年半田町条例第21号)又は貞光町水道事業給水条例(昭和49年貞光町条例第8号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 この条例の施行の日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお、合併前の条例の例による。

(使用料の特例)

4 第22条第2項に該当する世帯の料金については、平成16年度から平成17年度までの各年度は300円と、平成18年度は500円とする。

(平成26年3月19日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 施行日前から継続して水道を使用している者に係る使用料であって、施行日から平成26年4月30日までの間に初めて使用料の額が確定するものに係る第22条第1項の適用については、なお従前の例による。

(平成29年3月10日条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年12月14日条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 施行日前から継続して水道を使用している者に係る使用料であって、施行日から平成31年4月30日までの間に初めて使用料の額が確定するものに係る第22条第1項及び第2項の適用については、なお従前の例による。

(令和元年9月13日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 施行日前から継続して水道を使用している者に係る使用料であって、施行日から令和元年10月31日までの間に初めて使用料の額が確定するものに係る第22条第1項の適用については、なお従前の例による。

別表第1(第2条関係)

水道給水区域

地区

地域名

半田地区

字中藪、字小野、字松生、字逢坂、字天皇、字田井、字木ノ内、字東久保、字西久保、字平良石、字高清、字下竹、字上蓮、字坂根、字下尾尻、字青野、字佐古戸、字下喜来、字日開野、字樫尾、字長野、字紙屋、字白石

貞光地区

字前田、字辻、字野口、字西山、字馬出、字宮下、字西浦、字町、字東浦、字中須賀、字大須賀、字別所、字江ノ脇、字宮内、字岡、字大坊、字平石、字太田西、字太田東、字僧地、字柴内、字白村、字引地、字浦山、字西谷、字平野、字谷向、字家賀道下、字家賀道上、字皆瀬、字捨子谷北、字捨子谷南、字皆瀬川向、字東丸井、字西丸井、字森ノ本、字木屋、字横野、字長瀬、字吉良、字宮平、字日浦、字日浦川向

一宇地区

字蔭、字太刀之本、字赤松、字切越、字一宇、字伊良原、字久藪、字大野、字河内、字大佐古

別表第2(第5条関係)

新設加入金表

メーター口径別

加入金

備考

13ミリメートル

50,000円

 

20ミリメートル

60,000円

 

25ミリメートル

70,000円

 

30ミリメートル

100,000円

 

40ミリメートル

150,000円

 

50ミリメートル

200,000円

 

75ミリメートル

270,000円

 

臨時用

10,000円

口径13mm、期間1年以内

別表第3(第22条関係)

基本料金、メーター使用料及び超過料金表

種別

料金

用途

基本料金(1箇月につき)

超過1立方メートルにつき

水量

料金

専用


10立方メートル

1,550円

180円

共用


1世帯につき10立方メートル

1,550円

180円

メーター使用料

口径

13ミリメートル

1箇月につき

100円


20ミリメートル

1箇月につき

100円


25ミリメートル

1箇月につき

200円


30ミリメートル

1箇月につき

200円


40ミリメートル

1箇月につき

400円


50ミリメートル

1箇月につき

1,000円


75ミリメートル

1箇月につき

1,500円


つるぎ町水道事業給水条例

平成17年3月1日 条例第167号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第11編 道/第1章 水道事業/第4節
沿革情報
平成17年3月1日 条例第167号
平成26年3月19日 条例第8号
平成29年3月10日 条例第16号
平成30年12月14日 条例第24号
令和元年9月13日 条例第10号