○つるぎ町特定公共賃貸住宅条例施行規則

平成17年3月1日

規則第105号

(趣旨)

第1条 この規則は、つるぎ町特定公共賃貸住宅条例(平成17年つるぎ町条例第164号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(公募の例外)

第2条 条例第5条の特定公共賃貸住宅に入居させることが適当である者として規則で定めるものは、第4条第3号に該当する者とする。

(入居者の所得基準)

第3条 条例第6条第1項第1号の規則で定める所得の基準は、使用の申込みをした日において15万8,000円以上48万7,000円以下とする。

(居住の安定を図る必要がある者)

第4条 条例第6条第1項第2号の居住の安定を図る必要がある者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 15万8,000円を超える所得のある者であって、その所得が48万7,000円以下の者(自ら居住するため住宅を必要とする者のうち、条例第6条第1項第1号に規定する親族(以下「同居親族」という。)がある者に限る。)

(2) 15万8,000円に満たない所得のある者のうち、所得の上昇が見込まれる者であって、その所得が13万9,000円を超える者(自ら居住するため住宅を必要とする者のうち、同居親族がある者に限る。)

(3) 次のからまでのいずれかに該当する者(48万7,000円以下の所得のある者(15万8,000円に満たない所得のある者にあっては、所得の上昇が見込まれる者)に限る。)

 災害により住宅を失った者

 不良住宅の撤去により住宅を失った者

 公営住宅法(昭和26年法律第193号)第2条第15号に規定する公営住宅建替事業による公営住宅の除却を受けた者

 都市計画法(昭和43年法律第100号)第59条の規定に基づく都市計画事業、土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第3条第3項若しくは第4項の規定に基づく土地区画整理事業、大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法(昭和50年法律第67号)に基づく住宅街区整備事業又は都市再開発法(昭和44年法律第38号)に基づく市街地再開発事業の施行に伴う住宅の除却を受けた者

 土地収用法(昭和26年法律第219号)第20条(同法第138条第1項において準用する場合を含む。)の規定による事業の認定を受けている事業又は公共用地の取得に関する特別措置法(昭和36年法律第150号)第2条に規定する特定公共事業の執行に伴う住宅の除却を受けた者

 からまでのいずれかに該当する者のほか、町長が特別な事情があると認める者

(入居者の資格)

第5条 条例第6条第2項の規定により町長が別に定める入居者の資格は、特定公共賃貸住宅の申込みの時に国税、地方税並びに町の公共料金を滞納していない者であることとする。

(入居の申込み)

第6条 条例第7条第1項の規定による入居の申込みは、特定公共賃貸住宅入居申込書(様式第1号)を町長に提出して行わなければならない。

2 前項の特定公共賃貸住宅申込書には、次に掲げる書類を添えなければならない。

(1) 入居しようとする者全員の所得(条例第2条第3号に規定する所得をいう。以下同じ。)を証明する書類

(2) 入居しようとする者全員の住民票の写し

(3) 納税状況及び扶養証明願(様式第2号)

(4) 収入申告書(様式第3号)

(5) その他町長が必要と認める書類

(入居決定通知)

第7条 条例第7条第2項の規定による入居決定の通知は、特定公共賃貸住宅入居決定通知書(様式第4号)によるものとする。

(請書)

第8条 条例第11条第1項第1号に規定する請書は、様式第5号によるものとする。

2 前項の請書には、入居者の印鑑登録証明書並びに連帯保証人の所得を証明する書類及び連帯保証人調書(様式第6号)を添えなければならない。

(連帯保証人)

第9条 条例第11条第1項第1号の規則で定める資格は、次のとおりとする。

(1) 入居許可された者と同程度以上の収入を有する者で、町長が適当と認める連帯保証人2人(うち1人は、現に町内に居住している者であること。)の連署する請書を提出すること。

2 入居者は、連帯保証人が死亡したとき、連帯保証人が前項に規定する資格を欠くに至ったとき、又は連帯保証人の変更を要するときは、直ちに、新たに同項に規定する資格を備えている連帯保証人を定めて町長の承認を得なければならない。

3 前項の規定による町長の承認を受けようとする入居者は、変更後の連帯保証人となるべき者の印鑑登録証明書及び所得を証する書類を添付した特定公共賃貸住宅連帯保証人変更承認申請書(様式第7号)を町長に提出しなければならない。

4 町長は、第2項の規定による承認をしたときは、当該申請を行った入居者に対し、書面で通知するものとする。

5 入居者は、連帯保証人が住所、氏名等を変更したときは、直ちに特定公共賃貸住宅連帯保証人住所氏名等変更届(様式第8号)を町長に提出しなければならない。

(入居可能日の通知)

第10条 条例第11条第4項の規定による入居可能日の通知は、特定公共賃貸住宅入居可能日通知書(様式第9号)により行うものとする。

(入居届)

第11条 入居者は、条例第11条第4項の規定により通知された入居可能日から15日以内に、特定公共賃貸住宅入居届(様式第10号)を町長に提出しなければならない。

2 前項の特定公共賃貸住宅入居届には、入居者及び同居者全員の記載された住民票の写しを添付しなければならない。

(家賃減額申請)

第12条 条例第15条の規定による申請は、特定公共賃貸住宅家賃減額申請書(様式第11号)に申請の日の属する年の前年における所得を証する書類を添えて町長に提出しなければならない。

(一時不在届)

第13条 条例第22条の規定による届出は、特定公共賃貸住宅一時不在届出書(様式第12号)により行わなければならない。

(用途併用承認)

第14条 条例第24条ただし書の規定により、特定公共賃貸住宅の一部を住宅以外の用途に併用するときは、特定公共賃貸住宅用途併用承認申請書(様式第13号)を町長に提出しなければならない。

2 併用の承認をしても特定公共賃貸住宅の管理上支障がないときは、町長は、その承認を行うものとする。

3 町長は、第1項の規定により提出された申請書に係る事項を承認したときは、書面によりその旨を当該申請を行った者に通知するものとする。

(模様替えの承認)

第15条 条例第25条第1項ただし書の規定による町長の承認を受けようとする者は、特定公共賃貸住宅模様替承認申請書(様式第14号)に関係図面を添えて町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定により提出された申請書に係る事項を承認したときは、書面によりその旨を当該申請を行った者に通知するものとする。

(同居の承認)

第16条 条例第26条ただし書の規定による町長の承認を受けようとする者は、特定公共賃貸住宅同居承認申請書(様式第15号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の特定公共賃貸住宅同居承認申請書の提出があった場合において、当該申請が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、これを承認するものとする。

(1) 同居させようとする者が入居者の3親等内の親族であること。

(2) その他特別の事情があると認めたとき。

3 町長は、第1項の規定により提出された申請書に係る事項を承認したときは、書面によりその旨を当該申請を行った者に通知するものとする。

(同居人変更届)

第17条 入居者は、婚姻、出産、死亡、養子縁組等により同居人について変更が生じたときは、速やかに特定公共賃貸住宅同居人変更届出書(様式第16号)を町長に提出しなければならない。

(氏名変更届)

第18条 入居者は、婚姻その他の理由によりその氏名を変更したときは、速やかに特定公共賃貸住宅入居者氏名変更届出書(様式第17号)を町長に提出しなければならない。

(入居の承継)

第19条 条例第27条の規定による町長の承認を受けようとする者は、特定公共賃貸住宅入居承継承認申請書(様式第18号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定により提出された申請書に係る事項を承認したときは、書面によりその旨を当該申請を行った者に通知するものとする。

(明渡しの届出)

第20条 条例第28条第1項の規定による届出は、特定公共賃貸住宅明渡届出書(様式第19号)により行わなければならない。

(身分証明書)

第21条 条例第30条第3項の証票は、様式第20号のとおりとする。

この規則は、平成17年3月1日から施行する。

(平成21年3月16日規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までになされた使用の申込みについては、なお従前の例による。

(令和2年3月3日規則第5号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

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つるぎ町特定公共賃貸住宅条例施行規則

平成17年3月1日 規則第105号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第4章
沿革情報
平成17年3月1日 規則第105号
平成21年3月16日 規則第7号
令和2年3月3日 規則第5号