○つるぎ町特定公共賃貸住宅条例
平成17年3月1日
条例第164号
(趣旨)
第1条 この条例は、特定公共賃貸住宅及び共同施設の設置及び管理について、特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成5年法律第52号。以下「法」という。)及び地方自治法(昭和22年法律第67号)並びにこれらに基づく命令に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 特定公共賃貸住宅 町が法第18条の規定に基づき建設及びその付帯施設をいう。
(2) 共同施設 特定公共賃貸住宅の入居者の共同の利用に供するために設置した施設をいう。
(3) 所得 特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則(平成5年建設省令第16号。以下「省令」という。)第1条第3号に規定する所得をいう。
(設置)
第3条 つるぎ町に特定公共賃貸住宅(共同施設を含む。次項において同じ。)を設置する。
2 特定公共賃貸住宅の名称及び位置は、別表のとおりとする。
(入居者の募集方法)
第4条 町長は、入居者の公募を次の各号に掲げる方法のうち2以上の方法によって行うものとする。
(1) 町庁舎その他町区域内の適当な場所における掲示
(2) 町の広報誌
(3) 町の情報連絡施設による放送
2 前項の公募に当たっては、町長は、特定公共賃貸住宅である旨、特定公共賃貸住宅の所在地、戸数、規模及び構造、家賃、入居者資格、申込方法、選考方法の概略、入居時期その他必要な事項を公示する。
(公募の例外)
第5条 町長は、前条第1項の規定にかかわらず、災害、不良住宅の撤去その他の特別の事情がある場合において特定公共賃貸住宅に入居させることが適当である者として規則で定めるもの(所得が規則で定める基準に該当する者に限る。)については公募を行うことなく特定公共賃貸住宅に入居させることができる。
(入居者の資格)
第6条 特定公共賃貸住宅に入居することができる者は、次に掲げる者とする。
(1) 所得が中位にある者でその所得が規則で定める基準に該当する者であって、自ら居住するため住宅を必要とするもののうち、現に同居し、又は同居しようとする親族(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。第27条において同じ。)がある者
(2) 前号に掲げる者のほか、居住の安定を図る必要がある者は、規則で定める。
2 前項各号に定めるもののほか、町長は、必要があると認めるときは、別に入居者の資格を定めることができる。
(入居の申込み及び決定)
第7条 前条に規定する入居者の資格を有する者であって特定公共賃貸住宅に入居しようとするものは、規則の定めるところにより、入居の申込みをしなければならない。
2 町長は、前項の規定により入居の申込みをした者の中から特定公共賃貸住宅の入居者を決定し、その旨を当該入居者として決定した者(以下「入居決定者」という。)に対し通知するものとする。
(入居者の選定)
第8条 町長は、入居の申込みをした者の数が入居させるべき特定公共賃貸住宅の戸数を超える場合においては、公開の抽選により入居者を選定するものとする。
(入居者の選定の特例)
第9条 町長は、同居親族が多い者その他の特に居住の安定を図る必要がある者で町長が定めるものについては、省令第29条の規定により入居者を選定することができる。
2 前項の規定する判定基準については、町長が別に規則で定める入居者選考委員会の意見を聴いて定める。
(入居補欠者)
第10条 町長は、前2条の規定により入居者を選定する場合においては、入居決定者のほかに入居補欠者及びその者の入居順位を定めることができる。
2 町長は、入居決定者が特定公共賃貸住宅に入居しない場合において、前項の規定により入居補欠者を定めたときは、当該入居補欠者の入居順位により入居者を決定しなければならない。
(入居の手続)
第11条 入居決定者は、その決定の通知のあった日から10日以内に、次に掲げる手続をしなければならない。
(1) 規則で定める資格を有する連帯保証人の連署する請書を提出すること。
(2) 第17条に規定する敷金を納付すること。
4 町長は、入居決定者が第1項各号に掲げる手続をしたときは、当該入居決定者に対して速やかに特定公共賃貸住宅の入居可能日を通知しなければならない。
(家賃の決定及び変更)
第12条 特定公共賃貸住宅の家賃は、近傍同種の民間の賃貸住宅の家賃と均衡を失しないよう町長が定めるものとする。
2 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合には、家賃を変更することができる。
(1) 物価の変動に伴い家賃を変更する必要があると認めるとき。
(2) 近傍同種の民間賃貸住宅又は特定公共賃貸住宅の家賃に比較して不相当となったと認めるとき。
(3) 特定公共賃貸住宅について改良を施したことに伴い家賃を変更する必要があると認めるとき。
2 家賃は、毎月末(月の途中で明け渡した場合は明け渡す日)までに、その月分を納付しなければならない。
3 入居者が新たに特定公共賃貸住宅に入居した場合又は特定公共賃貸住宅を明け渡した場合において、その月の使用期間が1月に満たないときは、その月分の家賃は、日割計算による。
(家賃の減額)
第14条 町長は、次に掲げる特別の事情がある場合において、必要があると認めるときは、家賃を減額することができる。
(1) 入居者が病気等により支出が著しく多額であるとき。
(2) 入居者が災害により著しい損害を受けたとき。
(3) その他入居者が前2号に準ずる特別の事情により、著しく収入が減じ、又は支出が多額であるとき。
2 町長は、特定公共賃貸住宅の入居者の居住の安定を図るため、特定公共賃貸住宅の管理開始後20年間を限度として、家賃の減額を行うことができる。
3 前項の規定にかかわらず、町長は、特に必要があると認めるときは、本町の管理開始後20年を経過した後においても、当該特定公共賃貸住宅の家賃を減額することができる。
(家賃の減額申請)
第15条 前条の規定による家賃の減額を受けようとする入居者は、規則で定めるところにより、町長に申請しなければならない。
2 町長は、前項の規定により申請がなされた場合において、家賃の減額を行うことを決定したときは、減額後の家賃、減額期間その他必要な事項を当該入居者に通知するものとする。
(督促、延滞料金の徴収)
第16条 家賃又は入居者負担額を第13条第2項の納期限までに納付しない者があるときは、町長は、期限を指定してこれを督促しなければならない。
2 入居者は、前項の規定により指定された期限(以下「指定納期限」という。)までにその納付すべき金額を納付しないときは、納付すべき金額に、その指定納期限の翌日から納付の日まで期限の日数に応じ、年14.6パーセント(指定納期限の翌日から1月を経過する日までの期限については、年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して納付しなければならない。
3 町長は、入居者が指定納期限までに家賃又は入居者負担額を納付しなかったことについてやむを得ない事由があると認められる場合において、前項の延滞金額を減額することができる。
(敷金)
第17条 町長は、入居者から、第12条の規定に基づき定められた家賃(当該家賃が変更された場合にあっては、変更後の家賃)の3月分に相当する金額の範囲内において敷金を徴収するものとする。
2 前項に規定する敷金は、入居者が特定公共賃貸住宅を立ち退いたときは、無利息でこれを還付する。ただし、家賃の滞納その他の債務の不履行があるときは、町長は、当該債務の額の内訳を明示し、敷金のうちからこれを控除するものとする。
(修繕の実施及び費用の負担)
第18条 町長は、特定公共賃貸住宅及び共同施設の修繕(畳の表替え、障子紙の張り替え、ふすま紙の張り替え、給水栓の取替え等の軽微な修繕を除く。)を実施するものとする。
(入居者の費用負担義務)
第19条 次に掲げる費用は、入居者の負担とする。
(1) 電気、ガス及び水道の使用料
(2) 汚物及びじんかいの処理に要する費用
(3) 共同施設、給水施設及び汚水処理施設の維持管理に要する費用
(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が定める費用
2 町長は、前項に掲げる費用のうち入居者の共通の利益を図るため必要とみとめられるものを共益費として入居者から徴収する。
3 第13条の規定は、共益費の徴収及び納付について準用する。
(入居者の保管義務等)
第20条 入居者は、当該特定公共賃貸住宅又は共同施設の使用について必要な注意を払い、これを正常な状態において維持しなければならない。
2 入居者の責めに帰すべき事由により、当該特定公共賃貸住宅又は共同施設を滅失し、又はき損したときは、入居者は、これを原状に復し、又はその費用を賠償しなければならない。
(迷惑行為の禁止)
第21条 入居者は、特定公共賃貸住宅の周辺の環境を乱し、又は他に迷惑を及ぼす行為をしてはならない。
(一時不在の届出)
第22条 入居者は、当該特定公共賃貸住宅を引き続き1月以上使用しないときは、規則の定めるところにより、町長に届け出なければならない。
(転貸等の禁止)
第23条 入居者は、当該特定公共賃貸住宅を他の者に貸し、又はその入居の権利を他の者に譲渡してはならない。
(用途変更の禁止)
第24条 入居者は、居住のみを目的として当該特定公共賃貸住宅を使用しなければならない。ただし、町長の承認を得たときは、他の用途と併用することができる。
(模様替え及び増築の禁止)
第25条 入居者は、当該特定公共賃貸住宅を模様替えし、又は増改築してはならない。ただし、原状回復が容易である場合において、町長の承認を得たときは、この限りでない。
2 町長は、前項ただし書の承認を行うに当たっては、入居者が当該特定公共賃貸住宅を明け渡す時に、入居者の費用で原状回復を行うべきことを条件とするものとする。
3 入居者は、第1項ただし書の承認を得ずに当該特定公共賃貸住宅を模様替えし、又は増改築したときには、自己の費用で原状回復を行わなければならない。
(同居の制限)
第26条 入居者は、当該特定公共賃貸住宅に、配偶者、子その他入居した際に同居を認められた者以外のものを同居させてはならない。ただし、規則の定めるところにより、町長の承認を得たときは、この限りでない。
(入居の承継)
第27条 特定公共賃貸住宅の入居者が死亡し、又はその同居の親族を残して退去した場合において、当該同居の親族が引き続き当該特定公共賃貸住宅に入居しようとするときは、当該入居の承継の理由となるべき事実の発生後10日以内に、規則の定めるところにより、町長の承認を得なければならない。
(住宅の検査及び原状回復)
第28条 入居者は、当該特定公共賃貸住宅を明け渡そうとするときは、その10日前までに町長に届け出て、町長の指定する者の検査を受けなければならない。
2 入居者は、特定公共賃貸住宅を明け渡す場合は、当該特定公共賃貸住宅を原状回復しなければならない。
(住宅の明渡し請求)
第29条 町長は、入居者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該入居者に対し、当該特定公共賃貸住宅の明渡しを請求することができる。
(1) 不正の行為によって入居したとき。
(2) 家賃を3月以上滞納したとき。
(3) 特定公共賃貸住宅又は共同施設を故意にき損したとき。
(4) 正当な事由によらないで引き続き1月以上特定公共賃貸住宅を使用しないとき。
2 前項の規定により特定公共賃貸住宅の明渡しの請求を受けた入居者は、速やかに当該特定公共賃貸住宅を明け渡さなければならない。この場合において、入居者は、町長の定めるところにより明渡しの請求を受けた日の翌日から明け渡した日までの家賃相当額の2倍に相当する額の損害賠償金を納付しなければならない。
(立入検査)
第30条 町長は、特定公共賃貸住宅の管理上必要があると認めるときは、町長の指定した職員に特定公共賃貸住宅の検査をさせ、又は入居者に対して適当な指示をさせることができる。
2 前項の検査において、現に居住の用に供している特定公共賃貸住宅に立ち入るときは、あらかじめ、当該特定公共賃貸住宅の入居者の承諾を得なければならない。
3 第1項の規定により検査に当たる職員は、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。
(罰則)
第31条 町長は、入居者が詐欺その他の不正行為により家賃又は入居者負担額の一部の徴収を免れたときは、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過料を科する。
(施行規則の制定)
第32条 この条例の施行に必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月1日から施行する。
3 この条例の施行の日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。
別表(第3条関係)
名称 | 共同施設 | 位置 |
赤松東団地 | 駐車場 | つるぎ町一宇字赤松581番地 |