○つるぎ町吉野川河川敷公園管理規則

平成17年3月1日

規則第100号

(趣旨)

第1条 この規則は、つるぎ町吉野川河川敷公園条例(平成17年つるぎ町条例第158号。以下「条例」という。)により設置された河川敷公園の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(貸出しの手続)

第2条 条例第3条第2項に規定する貸出申込書は、別記様式とする。

(用具使用料)

第3条 パークゴルフ用具使用者に対しては、使用料を徴収しない。

(貸出時間)

第4条 第2条の規定によるパークゴルフ用具の貸出時間は、次によるものとする。ただし、町長は、必要に応じて変更することができる。

(1) 5月1日から10月末日までは、午前9時から午後6時まで

(2) 11月1日から4月末日までは、午前9時から午後4時まで

(3) 雨天の場合及び毎週水曜日は、パークゴルフ用具の貸出しをしないものとする。

(使用者等の心得)

第5条 河川敷公園使用の許可を受けた者及びパークゴルフ用具使用者(以下「使用者等」という。)は、公園の整備、秩序の維持及び用具の適切な管理に努めなければならない。

2 使用者等は、使用中に生じた事故については、直ちに町長にその旨を届けなければならない。

3 使用者等は、河川敷公園及びパークゴルフ用具の使用中に生じた一切の事故については、その責任を負わなければならない。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、河川敷公園の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の貞光町吉野川河川敷公園管理規則(平成10年貞光町規則第27号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

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つるぎ町吉野川河川敷公園管理規則

平成17年3月1日 規則第100号

(平成17年3月1日施行)