○つるぎ町吉野川河川敷公園条例

平成17年3月1日

条例第158号

(設置)

第1条 町民の健康増進及びレクリェーション等に供することを目的として、つるぎ町吉野川河川敷公園(以下「河川敷公園」という。)をつるぎ町貞光字大須賀地先・馬出地先に設置する。

(使用の許可)

第2条 河川敷公園において、競技会、集会、展示会又はこれに類する催物のため、河川敷公園の全部又は一部を使用しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。

(貸出しの手続)

第3条 河川敷公園でパークゴルフをしようとする者は、パークゴルフ用具の貸出しを受けることができる。

2 前項の貸出しを受けようとする者は、別に定める貸出申込書に本人と証明できるものを提示して、町長に提出しなければならない。

3 町長は、前項の貸出申込書を受理したときは、これに審査し、適当と認めた場合は、パークゴルフ用具を貸し出すものとする。

(貸出しの制限等)

第4条 パークゴルフ用具の使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、貸出しを取り消し、又は制限し、若しくは停止することができる。

(1) 偽りその他不正の手段により貸出しを受けた事実が明らかになったとき。

(2) 中学生以下の者が使用する場合(ただし、保護者及びこれに相当すると町長が認めた者が同伴する場合は、この限りでない。)

(3) その他貸出上支障があると認められたとき。

(使用の制限)

第5条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、河川敷公園の使用の許可を与えないものとする。

(1) その使用が公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(2) その使用が河川敷公園の施設又は附属施設を損傷するおそれがあると認められるとき。

(3) その他公益上又は管理運営上適当でないと認められるとき。

(使用目的の変更等の禁止)

第6条 前条の規定により使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、使用の目的を許可なく変更し、又は使用の権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(使用許可の取消し、停止等)

第7条 町長は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、使用の許可を取り消し、又は使用を制限し、若しくは停止することができる。

(1) 使用許可の条件に違反したとき。

(2) 偽りその他不正の手段により使用の許可を受けた事実が明らかになったとき。

(3) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(4) 第5条各号のいずれかに該当するに至ったとき。

2 前項の規定による使用の許可の取消し等による損害については、これを賠償しないものとする。

(使用料)

第8条 河川敷公園の使用料は、無料とする。

(原状回復の義務)

第9条 使用者は、その使用が終わったとき、又は許可の取消し等の処分を受けたときは、直ちに原状に回復しなければならない。

(損害賠償の義務)

第10条 河川敷公園の施設又は附属設備を滅失し、又は損傷した者は、これを原状に回復し、又は別に定めるところにより、その損害を賠償しなければならない。

(委任)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の貞光町吉野川河川敷公園条例(平成5年貞光町条例第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年6月19日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

つるぎ町吉野川河川敷公園条例

平成17年3月1日 条例第158号

(平成18年6月19日施行)