○つるぎ町井戸端ふれあい館管理運営規則
平成17年3月1日
規則第85号
(趣旨)
第1条 この規則は、つるぎ町井戸端ふれあい館条例(平成17年つるぎ町条例第136号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき、井戸端ふれあい館(以下「井戸端館」という。)の管理に必要な事項を定めるものとする。
(管理運営)
第2条 井戸端館の管理運営は、町長が行う。ただし、必要と認めるときは、別に定めるところにより、これを委託することができる。
(使用時間)
第4条 井戸端館の使用時間は、原則として午前8時30分から午後5時までとする。ただし、町長が特に必要と認める場合は、この限りでない。
(原状回復義務)
第5条 使用者は、井戸端館の使用を完了し、又は中止したときは、直ちに使用した施設を原状に回復し、備付けの施設使用簿に次に掲げる項目を記入しなければならない。
(1) 使用年月日及び使用時間
(2) 使用状況
(3) 使用者住所及び氏名
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、井戸端館の管理運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月1日から施行する。