○つるぎ町井戸端ふれあい館管理運営規則

平成17年3月1日

規則第85号

(趣旨)

第1条 この規則は、つるぎ町井戸端ふれあい館条例(平成17年つるぎ町条例第136号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき、井戸端ふれあい館(以下「井戸端館」という。)の管理に必要な事項を定めるものとする。

(管理運営)

第2条 井戸端館の管理運営は、町長が行う。ただし、必要と認めるときは、別に定めるところにより、これを委託することができる。

(使用者の義務)

第3条 条例第3条の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、条例及びこの規則並びに町長の指示に従わなければならない。

(使用時間)

第4条 井戸端館の使用時間は、原則として午前8時30分から午後5時までとする。ただし、町長が特に必要と認める場合は、この限りでない。

(原状回復義務)

第5条 使用者は、井戸端館の使用を完了し、又は中止したときは、直ちに使用した施設を原状に回復し、備付けの施設使用簿に次に掲げる項目を記入しなければならない。

(1) 使用年月日及び使用時間

(2) 使用状況

(3) 使用者住所及び氏名

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、井戸端館の管理運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の一宇村井戸端ふれあい館管理運営に関する規則(平成5年一宇村規則第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

つるぎ町井戸端ふれあい館管理運営規則

平成17年3月1日 規則第85号

(平成17年3月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第1節
沿革情報
平成17年3月1日 規則第85号