○つるぎ町井戸端ふれあい館条例

平成17年3月1日

条例第136号

(設置)

第1条 山村地域社会におけるコミュニティーの育成及び創作活動と伝習等の活動を通じ、健康で活力ある新しい山村社会の形成を図ることを目的として、井戸端ふれあい館(以下「井戸端館」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 井戸端館の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 つるぎ町一宇井戸端ふれあい館

(2) 位置 つるぎ町一宇字赤松877番地1

(使用の許可)

第3条 井戸端館を使用しようとするものは、町長の許可を受けなければならない。

(使用許可の制限)

第4条 井戸端館を使用しようとするものが次の各号のいずれかに該当するときは、町長は、使用を許可しない。

(1) 公の秩序をみだし、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(2) 井戸端館又はその附属設備を破損するおそれがあると認められるとき。

(3) 管理運営上支障があると認められるとき。

(許可の取消し及び使用の中止)

第5条 町長は、使用者がこの条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したときは、前条の許可を取り消し、又は使用の中止を命ずることができる。

(使用料)

第6条 井戸端館の使用料は、原則として徴収しないものとする。ただし、冷暖房の使用及び特別な使用の場合については、使用料を徴収することができるものとし、その金額については、別表に掲げる額とする。

(使用料の還付)

第7条 既に納入した使用料は、還付しないものとする。ただし、使用者の責めによらない事由により使用することができないときは、この限りでない。

(損害賠償)

第8条 使用者は、井戸端館の施設又はその附属設備をき損し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、町長が損害を賠償させることが適当でないと認めたときは、この限りでない。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成17年3月1日から施行する。

(平成19年3月16日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年3月19日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の規定は、この条例の施行の日以後の利用に係る使用料について適用し、同日前の利用に係る使用料については、なお従前の例による。

(令和元年9月13日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の規定は、この条例の施行の日以後の利用に係る使用料について適用し、同日前の利用に係る使用料については、なお従前の例による。

別表(第6条関係)

室の名称

基本料金

割増料金

冷暖房使用料

コミュニティ室

1,430円

330円

330円

1 基本料金は、使用時間3時間を限度とした金額とする。

2 割増料金は、3時間を超えた1時間当たりの金額とする。

3 冷暖房使用料は、当該室を冷暖房した1時間当たりの金額とする。

つるぎ町井戸端ふれあい館条例

平成17年3月1日 条例第136号

(令和元年10月1日施行)