○つるぎ町高齢者生活福祉センター百寿荘管理運営規則
平成17年3月1日
規則第58号
(趣旨)
第1条 この規則は、つるぎ町高齢者生活福祉センター百寿荘条例(平成17年つるぎ町条例第103号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(委任)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の一宇村高齢者生活福祉センター百寿荘の管理運営規則(平成12年一宇村規則第6号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和3年5月25日規則第31号)
この規則は、公布の日から施行する。