○つるぎ町高齢者生活福祉センター百寿荘管理運営規則

平成17年3月1日

規則第58号

(趣旨)

第1条 この規則は、つるぎ町高齢者生活福祉センター百寿荘条例(平成17年つるぎ町条例第103号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用の申請)

第2条 条例第5条の規定による利用の申請をしようとする者は、百寿荘デイサービス事業利用申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 条例第5条の規定により百寿荘の居住部門における事業を利用しようとする者は、百寿荘居住事業利用申請書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。

(利用の決定等)

第3条 町長は、前条第2項に規定する申請を受けたときは、その内容を審査し、要否を決定したときは、百寿荘居住事業利用決定(却下)通知書(様式第3号)により申請者に通知しなければならない。

(利用の取消し等)

第4条 町長は、条例第6条の規定により利用の取消し等を決定したときは、百寿荘居住事業利用取消通知書(様式第4号)により利用者に通知しなければならない。

(委任)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の一宇村高齢者生活福祉センター百寿荘の管理運営規則(平成12年一宇村規則第6号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和3年5月25日規則第31号)

この規則は、公布の日から施行する。

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つるぎ町高齢者生活福祉センター百寿荘管理運営規則

平成17年3月1日 規則第58号

(令和3年5月25日施行)