○つるぎ町高齢者生活福祉センター百寿荘条例

平成17年3月1日

条例第103号

(設置)

第1条 高齢者に対して、介護支援機能、居住機能及び交流機能を総合的に提供することにより、高齢者が安心して健康で明るい生活を営むことができるよう支援することを目的として、つるぎ町高齢者生活福祉センター百寿荘(以下「百寿荘」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 百寿荘の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 つるぎ町高齢者生活福祉センター百寿荘

(2) 位置 つるぎ町一宇字赤松908番地4

(事業)

第3条 百寿荘は、第1条の目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。

(1) 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第7条第5項に規定する通所介護に係る居宅サービス事業

(2) 生きがい活動支援通所事業に関すること。

(3) 居住部門における事業

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事業

(利用対象者)

第4条 百寿荘を利用して、サービスの提供を受けることができる者は、次に該当する者とする。

(1) 法による要介護又は要支援認定を受けた者

(2) 町内に住所を有するおおむね65歳以上であって、身体の虚弱等の理由により、日常生活を営む上で支障がある者

(3) 居住する者については、町内に在住の65歳以上のひとり暮らしの者及び夫婦のみの世帯であって、高齢者のため独立して生活をすることに不安のある者

(4) その他町長が適当と認めた者

(利用の許可)

第5条 百寿荘を利用しようとする者は、あらかじめ町長に申請し、許可を受けなければならない。ただし、デイサービス部門において、法第41条に規定する居宅介護被保険者又は法第53条に規定する居宅要支援被保険者については、この限りでない。

2 利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、町長は、百寿荘の利用を許可しないものとする。

(1) 他の者に感染するおそれのある疾患を有する者であるとき。

(2) 風俗を害し、又は秩序を乱すおそれがあると認めたとき。

(3) 施設の備品をき損し、又は滅失するおそれがあるとき。

(4) その他、百寿荘の管理運営上支障があるとき。

(許可の取消し等)

第6条 町長は、百寿荘の利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、利用の許可若しくは条件を変更し、利用を停止し、又は利用の許可を取り消すことができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 使用許可の条件に違反したとき。

(3) その他、町長が百寿荘の管理運営上特に必要があると認めたとき。

(利用料)

第7条 百寿荘を利用する者は、次の各号に掲げる費用を負担しなければならない。

(1) 法による要介護又は要支援認定を受けた者が利用した場合は、介護保険法に定める指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第19号)及び厚生労働大臣が定める1単位の単価(平成12年厚生省告示第22号)により算定した額の10%に相当する額

(2) 生きがい活動支援通所事業を利用した場合は、利用料1,000円を負担しなければならない。

(3) 居住部門を利用する者は、別表で定める額を負担しなければならない。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の一宇村高齢者生活福祉センター百寿荘の設置及び管理に関する条例(平成12年一宇村条例第28号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年3月20日条例第16号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成27年12月18日条例第41号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の規定は、この条例の施行の日以後の利用料について適用し、同日前の利用料については、なお従前の例による。

別表(第7条関係)

つるぎ町高齢者生活福祉センター居住部門利用料

居住部門利用料(1月分)1、2及び3の合算額

1 収入による負担額

対象収入による階層区分

利用者負担額

A

1,200,000円以下

0円

B

1,200,001円~1,300,000円

4,000円

C

1,300,001円~1,400,000円

7,000円

D

1,400,001円~1,500,000円

10,000円

E

1,500,001円~1,600,000円

13,000円

F

1,600,001円~1,700,000円

16,000円

G

1,700,001円~1,800,000円

19,000円

H

1,800,001円~1,900,000円

22,000円

I

1,900,001円~2,000,000円

25,000円

J

2,000,001円~2,100,000円

30,000円

K

2,100,001円~2,200,000円

35,000円

L

2,200,001円~2,300,000円

40,000円

M

2,300,001円~2,400,000円

45,000円

N

2,400,001円以上

50,000円

2 共用管理費

1人部屋 4,000円 2人部屋 5,000円

共用管理費とは、水道料を含み共用部分に係る光熱水費及び施設設備費の保守等に要する費用の負担とする。

3 居住部門の利用に伴う電気料の実費については、利用者が負担する。

つるぎ町高齢者生活福祉センター百寿荘条例

平成17年3月1日 条例第103号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成17年3月1日 条例第103号
平成18年3月20日 条例第16号
平成27年12月18日 条例第41号