○つるぎ町まちなみ交流館規則

平成17年3月1日

規則第23号

(趣旨)

第1条 この規則は、つるぎ町まちなみ交流館条例(平成17年つるぎ町条例第24号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用の許可)

第2条 条例第6条の規定によりつるぎ町まちなみ交流館(以下「交流館」という。)の使用の許可を受けようとする者は、まちなみ交流館使用許可申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、使用を許可したときは、申請者にまちなみ交流館使用許可書(様式第2号)を交付するものとする。

(使用内容の変更等)

第3条 条例第6条の規定により交流館の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、その使用の内容を変更しようとするときは、あらかじめまちなみ交流館使用変更承認申請書(様式第3号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 使用者は、使用の取消しをしようとするときは、あらかじめその旨を町長に届け出なければならない。

(使用後の点検)

第4条 使用者は、条例第11条の規定により施設又は設備器具を原状に回復したときは、速やかに交流館に勤務する職員の点検を受けなければならない。

この規則は、平成17年3月1日から施行する。

(令和3年5月21日規則第29号)

この規則は、公布の日から施行する。

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つるぎ町まちなみ交流館規則

平成17年3月1日 規則第23号

(令和3年5月21日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第12節 地域振興
沿革情報
平成17年3月1日 規則第23号
令和3年5月21日 規則第29号