○つるぎ町まちなみ交流館規則
平成17年3月1日
規則第23号
(趣旨)
第1条 この規則は、つるぎ町まちなみ交流館条例(平成17年つるぎ町条例第24号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 町長は、使用を許可したときは、申請者にまちなみ交流館使用許可書(様式第2号)を交付するものとする。
2 使用者は、使用の取消しをしようとするときは、あらかじめその旨を町長に届け出なければならない。
(使用後の点検)
第4条 使用者は、条例第11条の規定により施設又は設備器具を原状に回復したときは、速やかに交流館に勤務する職員の点検を受けなければならない。
附則
この規則は、平成17年3月1日から施行する。
附則(令和3年5月21日規則第29号)
この規則は、公布の日から施行する。