○つるぎ町まちなみ交流館条例

平成17年3月1日

条例第24号

(目的)

第1条 この条例は、つるぎ町まちなみ交流館(以下「交流館」という。)の設置及び管理について必要な事項を定めることを目的とする。

(設置)

第2条 町民の伝統的文化への理解と町民相互の交流を広め、文化的意識の向上を図るため、交流館を設置する。

(名称及び位置)

第3条 交流館の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 つるぎ町まちなみ交流館

(2) 位置 つるぎ町貞光字町68番地

(管理)

第4条 交流館は、常に良好な状態において管理し、設置の目的に応じて最も効果的に運用しなければならない。

(開館時間及び休館日)

第5条 交流館の開館時間及び休館日は、別に定める。

(使用の許可)

第6条 交流館を使用しようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。

2 国、地方公共団体その他の公共的団体が主催し、かつ、その催しが直接営利を目的とするものでないと認められるものについては、町長の許可を受け、交流館を使用することができるものとする。

(使用の不許可)

第7条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合には、交流館の使用を許可しないことができる。

(1) その使用が公序良俗に反するおそれがあると認められるとき。

(2) その使用が交流館の管理上支障があると認められるとき。

(3) その使用が集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。

(4) その他交流館管理運営上、不適当と認められるとき。

2 町長は、交流館の管理上必要があるときは、使用の許可に条件を付することができる。

(使用の取消し等)

第8条 町長は、使用者又は使用の許可を受けた者が次の各号のいずれかに該当する場合は、使用を停止させ、若しくは使用の許可を取り消し、又は退場を命ずることができる。

(1) この条例に違反したとき。

(2) 使用許可の条件に違反したとき。

(3) 使用目的以外に使用したとき。

(4) その他交流館の管理上支障があると認められるとき。

2 前項各号の規定により、その使用又は使用許可を取り消したことに起因する損害について、町長は、これを賠償しないものとする。

(使用料)

第9条 交流館の使用料金は、原則として徴収しないものとする。ただし、冷暖房の使用及び特別な使用の場合については、使用料金を徴収することができるものとし、その金額については、別表に掲げる額とする。

(使用料金の還付)

第10条 既に納入した使用料は、還付しないものとする。ただし、使用者の責めによらない事由により使用することができないときは、この限りでない。

(損害賠償)

第11条 使用者は、故意又は過失により町に損害を与えたときは、町長の定めるところにより、その損害を賠償し、又は損傷した施設若しくは設備を原形に復さなければならない。

(委任)

第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前のまちなみ交流館の設置及び管理に関する条例(平成13年貞光町条例第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成26年3月19日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の規定は、この条例の施行の日以後の利用に係る使用料について適用し、同日前の利用に係る使用料については、なお従前の例による。

(令和元年9月13日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の規定は、この条例の施行の日以後の利用に係る使用料について適用し、同日前の利用に係る使用料については、なお従前の例による。

別表(第9条関係)

室の名称

基本料金

割増料金

冷暖房使用料

1階研修室

1,430円

330円

440円

1階調理室

1,430円

330円

2階資料展示室

2,640円

770円

880円

1 基本料金は、3時間を限度とした金額とする。

2 割増料金は、3時間を超えた1時間当たりの金額とする。

3 冷暖房使用料は、その室を冷暖房した1時間当たりの金額とする。

つるぎ町まちなみ交流館条例

平成17年3月1日 条例第24号

(令和元年10月1日施行)