○つるぎ町ふるさと定住促進条例施行規則

平成17年3月1日

規則第22号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 出生祝金(第3条)

第3章 住宅用地分譲(第4条―第13条)

第4章 定住支援補助金

第1節 新築補助金(第14条―第18条)

第2節 空き家バンク活用補助金(第19条―第21条)

第3節 空き家バンク家財道具処分運搬補助金(第22条・第23条)

第5章 補則(第24条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、つるぎ町ふるさと定住促進条例(平成17年つるぎ町条例第19号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(事業の内容、助成額及び補助額、事業の対象者等)

第2条 条例第2条各号の事業の内容、助成額及び補助額、事業の対象者等は、別表のとおりとする。

第2章 出生祝金

(出生祝金の申請及び支給)

第3条 条例第2条第1号に規定する事業により祝金の支給を受けようとする者は、出生祝金支給申請書(様式第1号)に出生を証明できる書類を添えて町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請書の提出を受けた場合は、その内容を審査し、適当と認めたときは、速やかに祝金を支給するものとする。

第3章 住宅用地分譲

(住宅用地の申込)

第4条 条例第2条第2号に規定する事業により住宅用地の分譲を受けようとする者は、住宅用地分譲申込書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。

2 前項の申込書には、住民票、納税証明書等町長が必要と認める書類を添付しなければならない。

(住宅用地分譲の決定)

第5条 町長は、前条第1項の申込書の提出を受けた場合は、その内容を審査し、適当と認めたときは、速やかに分譲を決定するものとする。

2 前項に該当する申込が分譲する区画数を超える場合においては、公開抽選で分譲を受ける者を決定する。ただし、町長が特に急迫した事情にあると認めた者にあっては、優先的に分譲する。

(住宅用地分譲決定の通知)

第6条 町長は、前条により分譲を決定したときは、速やかに、その内容及びこれに付した条件を第4条の申込書を提出した者に通知するものとする。

2 前項の決定通知は、様式第3号によるものとする。

(住宅用地分譲価格)

第7条 住宅用地の分譲価格は、町長が別に定める。

(住宅用地分譲の契約及び取消し)

第8条 第6条第1項の通知を受けた者(以下「買受人」という。)は、通知のあった日から1月以内に独立の生計を営み保証債務の弁済能力がある者で、町長が適当と認める連帯保証人2人(うち1人は、つるぎ町に住所を有し現に居住している者)の連署する住宅用地売買契約書を締結しなければならない。

2 前項の契約書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、印鑑証明については、作成後1月以内のものに限る。

(1) 住民票及び印鑑証明

(2) 建築計画書(着工予定年月日等)

(3) 資金計画書

(4) 連帯保証人の印鑑証明書

3 町長は、買受人が第1項に規定する期間内に契約を締結しなかった場合は、第5条の決定を取り消すものとする。

(住宅用地売買契約書の連帯保証人の変更等)

第9条 買受人は、連帯保証人が前条第1項に規定する要件を欠くに至ったとき、又は町長が連帯保証人を不適当と認めたときは、新たに連帯保証人を定め、当該事由の発生した日(町長が連帯保証人を不適当と認めたときにあっては、町長からその旨の通知があった日)から10日以内に、町長と再契約しなければならない。

2 前条第2項第4号の規定は、前項の契約について準用する。

(買受人の届出)

第10条 住宅の建築工事に着手したときは、直ちに、工事着手届により町長へ届け出なければならない。

2 前項の工事が完了したときは、速やかに、工事完了届に完成写真1部を貼り町長に届け出なければならない。

(買受人の禁止事項)

第11条 買受人は、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 分譲を受けた土地(以下「当該土地」という。)の交換、売払い、譲与、出資又は信託等の処分をすること。

(2) 当該土地の貸付け又は私権の設定を行うこと。

(3) 当該土地の形状を変更すること。

(4) その他他人に迷惑を及ぼすと認められる施設の設置及び行為をすること。

2 前項の規定にかかわらず、次の場合に限り当該土地の処分等をすることができる。

(1) 第8条第1項に規定する契約の日から5年を経過した場合(ただし、前項第4号の場合は除く。)

(2) 町長の許可を受けて抵当権の設定をする場合

(住宅用地売買契約の解除)

第12条 町長は、買受人が次の各号のいずれかに該当するときは、契約を解除し当該土地を原状に復すことを命ずることができる。ただし、町長が特に相当の理由があると認めた場合は、この限りでない。

(1) 前条の規定に違反したとき。

(2) 虚偽その他不正行為により契約を行ったとき。

(3) 建築後住所移転をしたとき。

(4) 住宅の建築を中止したとき。

(5) 第8条第1項に規定する契約の日から3年以内に住宅の建築に着手できないと認められるとき。

(6) その他この規則に定める規定に違反したとき。

(経費)

第13条 契約その他手続に必要な経費は、買受人の負担とする。

第4章 定住支援補助金

第1節 新築補助金

(定義)

第14条 この節における用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 住宅 玄関、台所、便所、浴室及び居室を有し、住居として利用上の独立を有するもので、自らが居住するための家屋又は独立して住宅の用途に供することができる家屋の1区分(事務所、店舗その他これらに類する用途を兼ねる家屋の場合は、居住用部分の面積が延床面積の2分の1以上のもの)をいう。

(2) 新築住宅 新たに建築される住宅をいう。(増築・改築は含まない)

(3) 取得 つるぎ町内での新築住宅の自己名義等での所有等をいう。

(4) 転入 転入届を提出して本町に住民登録することをいう。

(5) 町内業者 補助金の交付対象者の住宅取得に係る工事請負契約等において当該交付対象者の相手方となる業者の所在地がつるぎ町内である業者のことをいう。

(補助金の返還)

第15条 町長は、補助金の交付を受けた者が、次のいずれかに該当する場合は、補助金を返還させるものとする。ただし、町長が特別な事情があると認めたときは、この限りでない。

(1) 偽りその他不正の手段により当該交付を受けたことが判明した場合

(2) 取得した住宅を取得の日から5年以内に第三者に譲渡した場合

(3) 補助金の交付を受けた日から5年以内に転出した場合

(4) 取得した住宅を取得の日から5年以内に第三者に転売又は転貸した場合

(5) 取得した住宅を取得の日から5年以内に取り壊した場合

2 前項の規定による補助金の返還額は、交付した額とする。

(建築費用)

第16条 建築費用は、設計費、他の補助金対象工事費及び消費税の額を除いた建物の建築等に係る費用とする。

(住宅の処分制限)

第17条 取得した住宅を担保に供するときは、町長の承認を要しない。

(住宅の登記)

第18条 補助対象となる住宅は、完成後すみやかに自己名義等であることを登記しなければならない。

第2節 空き家バンク活用補助金

(定義)

第19条 この節における用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 空き家 町内に所在し、かつ、居住又は店舗等事業の用に供することを目的として建築された住宅、店舗、倉庫その他の建物で、現に利用していない状態にあるもの(近く利用しなくなる予定のものを含む。)及びその敷地をいう。

(2) 所有者等 空き家に係る所有権その他の権利により、当該空き家の売却又は賃借を行うことができる者(当該空き家が2以上の者の共有に属する場合にあっては、その全員をいう。)

(3) 宅建業者 宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号)第3条第1項の免許を受けて宅地建物取引業を営む者をいう。

(4) 空き家バンク 空き家の売却、賃貸等を希望する所有者等からの申込みを受けた情報を、定住等を目的として、空き家の利用を希望する者に対し、必要と認める範囲で当該空き家の情報を公開し、又は提供する制度をいう。

(5) 取得 空き家バンク登録物件を購入及び賃借し、自己の用に供すること等をいう。

(補助金の返還)

第20条 町長は、補助金の交付を受けた者が、次のいずれかに該当する場合は補助金を返還させるものとする。ただし、町長が特別な事情があると認めたときは、この限りでない。

(1) 偽りその他不正の手段により当該交付を受けたことが判明した場合

(2) 取得した住宅を取得の日から3年以内に第三者に譲渡した場合

(3) 補助金の交付を受けた日から3年以内に転出した場合

(4) 取得した住宅を取得の日から3年以内に第三者に転売又は転貸した場合

(5) 取得した住宅を取得の日から3年以内に取り壊した場合

2 前項の規定による補助金の返還額は、交付した額とする。

(住宅の登記)

第21条 購入により取得した住宅は、取得後すみやかに自己名義等であることを登記しなければならない。

第3節 空き家バンク家財道具処分運搬補助金

(定義)

第22条 この節における用語の意義は、第3節第24条に定めるところによる。

(補助金の返還)

第23条 町長は、助成金の交付を受けた者が、偽りその他不正の手段により申請を行ったことが判明した場合、補助金を返還させるものとする。ただし、町長が特別な事情があると認めたときは、この限りでない。

2 前項の規定による補助金の返還額は、交付した額とする。

第5章 補則

(その他)

第24条 この規則に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の半田町定住促進住宅用地供給事業要綱(平成12年半田町告示第1号)又は貞光町ふるさと定住促進条例施行規則(平成10年貞光町規則第47号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年4月1日規則第23号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年6月13日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年8月17日規則第17号)

この規則は、平成21年9月1日から施行する。

(平成24年6月25日規則第19号)

この規則は、平成24年7月9日から施行する。

(平成27年12月18日規則第34号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後のつるぎ町ふるさと定住促進条例施行規則の規定は、この規則の施行日以後に出産した者に係る申請から適用し、同日前に出産した者に係る申請については、なお従前の例による。

(令和3年5月11日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年3月18日規則第7号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

事業名

事業内容

助成額及び補助額

対象者・条件

1 出生祝金支給事業

出産(死産を除く。)した母親に祝い金を贈る。

第1子 3万円

第2子 5万円

第3子 10万円

第4子 20万円

第5子 30万円

第6子以上 50万円

(再婚による場合は、再婚後の最初の新生児を第1子とする。)

1 本町に住所を有し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定により本町の住民票に記載をされている者

2 出産日以後引き続き本町の住民票に記載をされ、現に居住している者

2 定住促進事業

(1) 住宅用地分譲

つるぎ町に定住する者に町有地を住宅用地として分譲する。


1 この規則の適用を受けようとする年の4月1日現在の年齢が満65歳未満の者。

2 住宅用地売買契約後3年以内に本人名義の住宅の建築に着手すること。

3 住宅完成後、本町の住民票に記載されること。

(2) 新築補助金

つるぎ町に定住するため新築住宅を建築した場合に補助金を交付する。

1 町内業者と工事請負契約した場合 建築費用の5%(上限100万円)

2 町外業者と工事請負契約した場合 建築費用の5%(上限50万円)

1 令和4年10月1日以降に工事請負契約等を結んだものであること。

2 補助金の対象指定申請時に年齢が満65歳未満の者で、町内に住民登録している者又は住宅の取得後3か月以内に転入する者であること。

3 住宅の所有者であり、自己名義であることを登記すること。ただし、共有名義の場合は、いずれか一方であること。

4 取得した住宅において、継続して5年を超えて本町に定住する意思を有すること。

5 補助金の交付を受けようとする者及びその同一世帯に属する者が、町税等を滞納していないこと。

(3)―1 空き家バンク活用補助金

つるぎ町に定住するため空き家バンク登録物件を購入又は賃借した場合に補助金を交付する。

購入又は賃借した人が指定宅建業者に支払った仲介手数料(消費税を除く)の額(上限20万円)

1 令和4年4月1日以降に売買契約及び賃貸借契約を結んだものであること。

2 補助金対象指定申請時に年齢が満65歳未満の者で、町内に住民登録している者又は住宅の取得後3か月以内に転入するものであること。

3 購入の場合は、住宅の所有者であり、自己名義であることを登記すること。ただし、共有名義の場合は、いずれか一方であること。

4 購入及び賃借した住宅において、継続して3年を超えて本町に定住する意思を有すること。

5 補助金の交付を受けようとする者及びその同一世帯に属する者が、町税等を滞納していないこと。

(3)―2 空き家バンク家財道具処分運搬補助金

つるぎ町への定住を促進するため空き家バンク登録物件内の家財道具の処分運搬を行った売主・貸主に対し補助金を交付する。

家財道具処分運搬費用(消費税を除く)の1/2(上限2万円)

1 令和4年4月1日以降に空き家バンク登録物件の家財道具処分運搬を行ったものであること。

2 売買又は賃貸借契約が締結されたものであること。(事前に処分運搬を行った場合は、締結後の交付とする。)

3 補助金の交付を受けようとする者及びその同一世帯に属する者が、町税等を滞納していないこと。

※定住支援補助金の対象者及び条件について、町長が必要と認めた場合はこの限りでない。

※定住支援補助金の交付額で1,000円未満の端数が生じた場合は、その端数は切り捨てるものとする。

※定住支援補助金の交付回数は、同一者につき1回限りとする。

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つるぎ町ふるさと定住促進条例施行規則

平成17年3月1日 規則第22号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第12節 地域振興
沿革情報
平成17年3月1日 規則第22号
平成18年4月1日 規則第23号
平成20年6月13日 規則第11号
平成21年8月17日 規則第17号
平成24年6月25日 規則第19号
平成27年12月18日 規則第34号
令和3年5月11日 規則第19号
令和4年3月18日 規則第7号