○つるぎ町ふるさと定住促進条例

平成17年3月1日

条例第19号

(目的)

第1条 この条例は、定住促進に必要な措置を講ずることにより、つるぎ町の人口確保と増加を図り、もって本町の活性化と町民福祉の向上に寄与することを目的とする。

(事業)

第2条 町長は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。

(1) 出生祝金支給事業

(2) 定住促進事業

(3) その他町長が必要と認める事業

(返還及び損害の賠償)

第3条 町長は、前条に規定する事業を行うに際し、虚偽その他不正行為により不当に利益を受けた者に対しては、返還命令及び損害賠償の請求をすることができる。

(委任)

第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成17年3月1日から施行する。

(平成20年6月13日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

つるぎ町ふるさと定住促進条例

平成17年3月1日 条例第19号

(平成20年6月13日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第12節 地域振興
沿革情報
平成17年3月1日 条例第19号
平成20年6月13日 条例第16号