○つるぎ町印鑑条例施行規則

平成17年3月1日

規則第19号

(趣旨)

第1条 この規則は、つるぎ町印鑑条例(平成17年つるぎ町条例第12号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(印鑑の登録の申請)

第2条 条例第3条の規定による印鑑登録申請書は、様式第1号による。

(確認)

第3条 条例第4条第2項の規定による当該登録申請者が本人であること及び当該申請が本人の意思に基づくものであることの確認は、申請に係る事項その他町長が必要と認める事項について審査するほか照会書(様式第2号)により本人あて照会し、期限を定めて回答書(様式第3号)を本人又はその代理人に持参させる方法によって行うものとする。

2 町長は、登録申請者が登録を受けようとする印鑑を自ら持参して申請した場合において、次に掲げる文書のうちいずれかのものの提示によって、当該登録申請者が本人であると認められるときに限り、前項の規定による確認の方法を省略することができる。

(1) 官公署の発行した免許証、許可証又は身分証明書であって本人の写真を貼付したもの

(2) 本町において現に印鑑の登録を受けている者により登録申請者が本人に相違ないことを保証された書面

3 前項第2号の規定による書面には、保証する者が登録を受けた印鑑を押さなければならない。

4 第1項に規定する回答の期限は、照会書を送付した日から起算して14日以内とする。

5 登録申請者が未成年であるときは、親権者の同意を必要とする。

(印鑑登録原票)

第4条 条例第4条第2項に規定する印鑑登録原票は、様式第4号による。

(登録申請の不受理)

第5条 条例第5条第3号の規定による規則で定めるものは、次に掲げるものとする。

(1) 住民基本台帳に記録されている氏名、氏、名、旧氏(住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号。以下「令」という。)第30条の13に規定する旧氏をいう。以下同じ。)若しくは通称(令第30条の16第1項に規定する通称をいう。以下同じ。)又は氏名、旧氏若しくは通称の一部を組み合わせたもので表していないもの

(2) 職業、資格その他氏名、旧氏又は通称以外の事項を表しているもの

(3) 印影の大きさが1辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの又は1辺の長さ25ミリメートルの正方形に収まらないもの

(4) 前各号のほか、町長が不適当と認めるもの

(5) 町長は、同条第1号及び第2号にかかわらず、外国人住民(住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。)第30条の45に規定する外国人住民をいう。以下同じ。)のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記録されている氏名の片仮名表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受けようとする場合には、当該印鑑を登録することができる。

(印鑑登録証)

第6条 条例第6条に規定する印鑑登録証は、様式第5号による。

2 条例第6条の規定により印鑑登録証の交付を受ける者は、その登録に係る印鑑を押した受領書(様式第6号)を提出しなければならない。この場合において、代理人が交付を受けようとするときは、委任の旨を証する書面を添えなければならない。

(印鑑登録証の再交付)

第7条 条例第7条第2項の規定による印鑑登録証再交付申請書は、様式第7号による。

(印鑑登録証の亡失届)

第8条 条例第8条の規定による印鑑登録証亡失届は、様式第8号による。

(印鑑登録の廃止の申請)

第9条 条例第9条第1項及び第3項の規定による印鑑登録廃止申請書は、様式第9号による。

(登録事項の修正)

第10条 条例第10条第1項の規定による登録事項変更届は、様式第10号による。

(登録の消除通知)

第11条 条例第11条第3項の規定による消除した旨の通知は、印鑑登録消除通知書(様式第11号)によるものとし、同項の規定による公示は、つるぎ町公告式条例(平成17年つるぎ町条例第3号)別表に規定する掲示場に提示してこれを行うものとする。

(印鑑登録原票の除票)

第12条 条例第11条の規定により印鑑の登録を消除した印鑑に係る印鑑登録原票は、印鑑登録原票の除票として保存するものとする。

(印鑑証明書の交付申請)

第13条 条例第12条第1項の規定による印鑑登録証明書交付申請書は、様式第12号による。

(印鑑登録証明書)

第14条 条例第13条に規定する印鑑登録証明書は、様式第13号による。

(書類の保存期間)

第15条 登録及び証明に関する書類の保存期間は、次の各号に定める期間とする。

(1) 印鑑登録原票の除票 除票した日から5年

(2) 前号に定めるものを除く書類 受理若しくは作成した日から2年

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の半田町印鑑条例施行規則(昭和51年半田町規則第1号)又は貞光町印鑑条例施行規則(昭和50年貞光町規則第9号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成24年6月25日規則第19号)

この規則は、平成24年7月9日から施行する。

(平成27年12月21日規則第37号)

(施行期日)

第1条 この規則は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。

(つるぎ町印鑑条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)

第2条 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前のつるぎ町印鑑条例施行規則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和元年9月13日規則第8号)

この規則は、令和元年11月5日から施行する。

(令和3年7月1日規則第42号)

この規則は、公布の日から施行する。

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つるぎ町印鑑条例施行規則

平成17年3月1日 規則第19号

(令和3年7月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第8節
沿革情報
平成17年3月1日 規則第19号
平成24年6月25日 規則第19号
平成27年12月21日 規則第37号
令和元年9月13日 規則第8号
令和3年7月1日 規則第42号