○つるぎ町印鑑条例施行規則
平成17年3月1日
規則第19号
(趣旨)
第1条 この規則は、つるぎ町印鑑条例(平成17年つるぎ町条例第12号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
2 町長は、登録申請者が登録を受けようとする印鑑を自ら持参して申請した場合において、次に掲げる文書のうちいずれかのものの提示によって、当該登録申請者が本人であると認められるときに限り、前項の規定による確認の方法を省略することができる。
(1) 官公署の発行した免許証、許可証又は身分証明書であって本人の写真を貼付したもの
(2) 本町において現に印鑑の登録を受けている者により登録申請者が本人に相違ないことを保証された書面
3 前項第2号の規定による書面には、保証する者が登録を受けた印鑑を押さなければならない。
4 第1項に規定する回答の期限は、照会書を送付した日から起算して14日以内とする。
5 登録申請者が未成年であるときは、親権者の同意を必要とする。
(登録申請の不受理)
第5条 条例第5条第3号の規定による規則で定めるものは、次に掲げるものとする。
(1) 住民基本台帳に記録されている氏名、氏、名、旧氏(住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号。以下「令」という。)第30条の13に規定する旧氏をいう。以下同じ。)若しくは通称(令第30条の16第1項に規定する通称をいう。以下同じ。)又は氏名、旧氏若しくは通称の一部を組み合わせたもので表していないもの
(2) 職業、資格その他氏名、旧氏又は通称以外の事項を表しているもの
(3) 印影の大きさが1辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの又は1辺の長さ25ミリメートルの正方形に収まらないもの
(4) 前各号のほか、町長が不適当と認めるもの
(5) 町長は、同条第1号及び第2号にかかわらず、外国人住民(住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。)第30条の45に規定する外国人住民をいう。以下同じ。)のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記録されている氏名の片仮名表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受けようとする場合には、当該印鑑を登録することができる。
(登録の消除通知)
第11条 条例第11条第3項の規定による消除した旨の通知は、印鑑登録消除通知書(様式第11号)によるものとし、同項の規定による公示は、つるぎ町公告式条例(平成17年つるぎ町条例第3号)別表に規定する掲示場に提示してこれを行うものとする。
(印鑑登録原票の除票)
第12条 条例第11条の規定により印鑑の登録を消除した印鑑に係る印鑑登録原票は、印鑑登録原票の除票として保存するものとする。
(書類の保存期間)
第15条 登録及び証明に関する書類の保存期間は、次の各号に定める期間とする。
(1) 印鑑登録原票の除票 除票した日から5年
(2) 前号に定めるものを除く書類 受理若しくは作成した日から2年
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の半田町印鑑条例施行規則(昭和51年半田町規則第1号)又は貞光町印鑑条例施行規則(昭和50年貞光町規則第9号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成24年6月25日規則第19号)
この規則は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成27年12月21日規則第37号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。
(つるぎ町印鑑条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第2条 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前のつるぎ町印鑑条例施行規則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和元年9月13日規則第8号)
この規則は、令和元年11月5日から施行する。
附則(令和3年7月1日規則第42号)
この規則は、公布の日から施行する。