○つるぎ町印鑑条例

平成17年3月1日

条例第12号

(趣旨)

第1条 この条例は、印鑑の登録及び証明について必要な事項を定めるものとする。

(登録資格)

第2条 印鑑の登録を受けることができる者は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)に基づき、本町が備える住民基本台帳に記録されている者とする。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる者は、印鑑の登録を受けることができない。

(1) 年齢15歳未満の者

(2) 意思能力を有しない者(前号に掲げる者を除く。)

(登録申請)

第3条 印鑑の登録を受けようとする者(以下「登録申請者」という。)は、印鑑登録申請書に登録を受けようとする印鑑を添えて、自ら町長に申請しなければならない。

2 登録申請者が、疾病その他やむを得ない事由により、自ら申請することができないときは、委任の旨を証する書面を添えて、代理人により、前項の申請をすることができる。

(登録)

第4条 登録を受けることができる印鑑の数量は、1人につき1個に限るものとする。

2 町長は、前条の規定による申請があったときは、規則で定めるところにより、当該登録申請者が本人であること及び当該申請が本人の意思に基づくものであることを確認するほか、印鑑登録申請書に記載されている事項その他必要な事項について審査したのち、町長が備える印鑑登録原票に登録するものとする。

3 前項の規定による印鑑登録原票には、次の各号に掲げる事項を登録するものとする。

(1) 印影

(2) 登録番号

(3) 登録した年月日

(4) 氏名(氏に変更があった者に係る住民票に旧氏の記載(法第6条第3項の規定により磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。以下同じ。)をもって調製する住民票にあっては、記録。以下同じ。)がされている場合にあっては氏名及び当該旧氏、外国人住民に係る住民票に通称の記載がされている場合にあっては、氏名及び当該通称)

(5) 出生の年月日

(6) 男女の別

(7) 住所

(8) 外国人住民のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記載がされている氏名の片仮名表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受ける場合にあっては、当該氏名の片仮名表記

(9) その他町長が必要と認める事項

4 前項各号に掲げる事項を登録した印鑑登録原票については、磁気ディスクをもって調製することができる。

(登録申請の不受理)

第5条 町長は、登録申請に係る印鑑が次の各号のいずれかに該当する場合には、当該印鑑を登録しないものとする。

(1) 印影が鮮明でないもの

(2) ゴム印その他の印鑑で変形しやすいもの

(3) 前2号に定めるもののほか、規則で定めるもの

(印鑑登録証)

第6条 町長は、印鑑の登録をした場合には、印鑑の登録を受けている旨を証する書面(以下「印鑑登録証」という。)を登録を受けた者又はその代理人に直接交付するものとする。

(印鑑登録証の再交付)

第7条 印鑑の登録を受けている者(以下「印鑑登録者」という。)又はその代理人は、印鑑登録証が著しく汚損又は毀損したとき、町長に印鑑登録証の再交付を申請することができる。

2 前項に規定する申請は、印鑑登録証再交付申請書に印鑑登録証を添えてしなければならない。

3 町長は、第1項の規定による申請があったときは、印鑑登録証及び印鑑登録原票の登録事項を照合し、当該申請の内容が適正であることを確認した上、当該申請をした者に直接、印鑑登録証を再交付するものとする。

(印鑑登録証の亡失届)

第8条 印鑑登録者は、印鑑登録証を亡失したときは、直ちに町長に、印鑑登録証亡失届によりその旨を届け出なければならない。

(印鑑登録の廃止)

第9条 印鑑登録者は、印鑑登録廃止申請書によりその印鑑の廃止を申請することができる。

2 第3条の規定は、前項の申請について準用する。この場合において、同条中「印鑑の登録を受けようとする者」とあるのは「印鑑の廃止をしようとする者」と、「登録を受けようとする印鑑」とあるのは「印鑑登録証」と読み替えるものとする。

3 印鑑登録者又はその代理人は、当該登録を受けた印鑑を亡失したときは直ちに登録の廃止を申請しなければならない。この場合における申請の手続については、前2項の規定を準用する。

(登録事項の修正)

第10条 印鑑登録者又はその代理人は、印鑑登録原票の登録事項(印影を除く。)について変更事由が生じたときは、登録事項変更届に印鑑登録証を添えて速やかにその旨を町長に届け出なければならない。

2 町長は、前項の規定に基づく届出があったときは、当該届出の内容が適正であることを審査した上、又は印鑑登録原票の登録事項(印影を除く。)に変更があることを知ったときは、職権で当該事項を修正するものとする。

(登録の消除)

第11条 町長は、印鑑登録者が次の各号に掲げる事由のいずれかに該当することを知ったときには、その者に係る印鑑の登録を職権で、消除するものとする。

(1) 死亡したとき、又は失そう宣告を受けたとき。

(2) 転出したとき。

(3) 成年被後見人となったとき。

(4) 外国人住民である者が、法第30条の45の表の上欄に掲げる者でなくなったとき(日本の国籍を取得したときを除く。)

(5) 氏名、氏(氏に変更があった者にあっては、住民票に記載がされている旧氏を含む。)又は名(外国人住民にあっては、通称又は氏名の片仮名表記を含む。)を変更したとき。ただし、登録されている印鑑の印影を変更する必要のない場合を除く。

(6) 前各号に掲げるもののほか、町長が消除すべき事由が生じたと認めたとき。

2 町長は、第9条の規定による印鑑登録の廃止の申請があったときは、審査した上、当該申請に係る印鑑の登録を消除するものとする。また、第8条の規定による亡失の届出があったときも、同様とする。

3 町長は、第1項第5号又は第6号の規定により登録の消除を行ったときは、当該消除された者にその旨を通知するものとする。この場合において、通知を受けるべき者の居所不明等の事由により通知することが困難であると認めたときは、その通知に代えて、その旨を公示することができるものとする。

(印鑑登録証明書の交付申請)

第12条 印鑑登録者又はその代理人は、印鑑登録証明書交付申請書に印鑑登録証を添えて町長に印鑑登録証明書の交付を申請するものとする。

2 町長は、前項の申請があったときは、印鑑登録証及び印鑑登録原票の登録事項と照合し、当該申請が適正であることを確認した上、当該申請した者に印鑑登録証明書を直接交付し、かつ、印鑑登録証を返付するものとする。

(印鑑登録証明書)

第13条 印鑑登録証明書は、印鑑登録者に係る印鑑登録原票に登録されている印影の写し(印鑑登録原票に登録されている印影を光学画像読取装置(これに準ずる方法により一定の画像を正確に読み取ることができる機器を含む。)により読み取って磁気ディスクに記録したものに係るプリンターからの打出しを含む。)について町長が証明するものとし、あわせて次に掲げる事項を記載するものとする。

(1) 氏名(氏に変更があった者に係る住民票に旧氏の記載がされている場合にあっては氏名及び当該旧氏、外国人住民に係る住民票に通称の記載がされている場合にあっては、氏名及び当該通称)

(2) 出生の年月日

(3) 男女の別

(4) 住所

(5) 外国人住民のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記載がされている氏名の片仮名表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受ける場合にあっては、当該氏名の片仮名表記

(閲覧の禁止)

第14条 町長は、印鑑登録原票その他印鑑の登録及び証明に関する書類を閲覧に供してはならない。

(質問調査)

第15条 町長は、印鑑の登録及び証明に関し、必要な事項について調査することができるものとする。

2 町長は、前項に規定する調査を行うに当たり、印鑑の登録及び証明に関する事務に従事する職員をして、関係人に対して質問をさせ、又は文書若しくは印鑑の提示を求めさせることができるものとする。

(つるぎ町行政手続条例の適用除外)

第16条 この条例の規定に基づく印鑑の登録及び証明に関する処分については、つるぎ町行政手続条例(平成17年つるぎ町条例第11号)第2章及び第3章の規定は、適用しない。

(委任)

第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の半田町印鑑条例(昭和51年半田町条例第2号)、貞光町印鑑条例(昭和50年貞光町条例第18号)又は一宇村住民印鑑に関する条例(昭和52年一宇村条例第10号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成24年6月25日条例第14号)

この条例は、平成24年7月9日から施行する。

(令和元年9月13日条例第3号)

この条例は、令和元年11月5日から施行する。

(令和2年9月11日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

つるぎ町印鑑条例

平成17年3月1日 条例第12号

(令和2年9月11日施行)