○つるぎ町個人情報保護法施行細則

令和5年3月16日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)、個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号。以下「令」という。)及びつるぎ町個人情報保護法施行条例(令和5年条例第1号。以下「条例」という。)を施行するために必要な事項を定めるものとする。

(保有個人情報が記録されている地方公共団体等行政文書の写しの交付に要する費用)

第2条 条例第3条第2項の費用の額は、別表のとおりとする。

(写しの送付に要する費用の納付の方法)

第3条 令第28条第4項の規則で定める方法は、現金、郵便切手又は納付書で納付する方法とする。

(目的外利用及び外部提供の手続)

第4条 個人情報の収集、利用等をする課等は、法第69条の規定による保有個人情報の目的外利用又は外部提供の依頼に当たって、当該保有個人情報を保有する課等(以下「保有課」という。)にあらかじめ保有個人情報(目的外利用・外部提供)申請書(様式第1号)を提出し、承認を得るものとする。

2 保有課は、目的外利用又は外部提供を行ったときは、管理防災課にその実施状況を保有個人情報(目的外利用・外部提供)報告書(様式第2号)により報告するものとする。

(施行期日)

1 この規則は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。

2 つるぎ町個人情報保護条例施行規則(平成17年規則第120号)は廃止する。

(令和5年4月19日規則第9号)

この規則は、令和5年5月1日から施行する。

別表(第2条関係)

地方公共団体等行政文書の種類

開示の方法

手数料

文書、図画

写しの交付

・1枚につき 10円

電磁的記録

写しの交付(印刷物として出力したものの交付)

・1枚につき 10円

備考

1 法第87条の規定による電磁的記録の開示に関しては、印刷物として出力したものの閲覧又は写しの交付に限る。

2 用紙の両面に複写し、印刷し、又は出力して写しの交付を行う場合においては、当該用紙の片面をそれぞれ1枚として算定する。

3 外部の業者に注文しなければ複写できないものについては、当該複写に要する費用(実費)とする。

4 送付に要する費用は、郵送料に相当する額とする。

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つるぎ町個人情報保護法施行細則

令和5年3月16日 規則第4号

(令和5年5月1日施行)