○つるぎ町過疎地域内における固定資産税の課税免除に関する条例施行規則

令和3年9月17日

規則第47号

つるぎ町過疎地域内における固定資産税の課税免除に関する規則(平成17年規則第111号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、つるぎ町過疎地域内における固定資産税の課税免除に関する条例(令和3年条例第13号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(課税免除の申請)

第2条 条例第4条の規定による申請は、次に掲げる事項を記載した固定資産税課税免除申請書(様式第1号)によらなければならない。

(1) 特別償却設備の取得時期及び取得価格の明細並びにこれを当該事業の用に供した日

(2) 土地については、当該土地の取得時期、面積及び取得価格の明細

(3) その他町長が必要とする事項

2 前項に規定する申請書には次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 所得税法(昭和40年法律第33号)第2条第1項第37号又は法人税法(昭和40年法律第34号)第2条第31号の規定による確定申告書の写し

(2) 事業所全体の平面見取図

(3) 当該事業所の年次別建設計画及びその実績の概要を明らかにする書類

(4) その他町長が必要と認める書類

(課税免除の決定通知)

第3条 町長は、前条の申請があった場合には、これを審査し、当該審査に係る固定資産税の課税免除を決定したときは、当該申請をした者に対し、固定資産税課税免除決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(課税免除の取消通知)

第4条 町長は、条例第5条の規定により固定資産税の課税免除を取り消した場合には、固定資産税課税免除取消通知書(様式第3号)により課税免除の決定を受けた者に通知するものとする。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

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つるぎ町過疎地域内における固定資産税の課税免除に関する条例施行規則

令和3年9月17日 規則第47号

(令和3年9月17日施行)