○独立行政法人日本スポーツ振興センター災害共済掛金徴収規則

令和2年4月1日

教育委員会規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、独立行政法人日本スポーツ振興センター法(平成14年法律第162号。以下「法」という。)第17条第4項の規定に基づき、独立行政法人日本スポーツ振興センターとの災害共済給付契約に係る共済掛金のうち、園児、児童、生徒の保護者等から徴収する額等を定めるものとする。

(徴収額)

第2条 保護者等から徴収する額は、独立行政法人日本スポーツ振興センター法施行令(平成15年政令第369号。以下「令」という。)第10条第1項、同条第2項の規定に基づき保護者から徴収する共済掛金の額は、次の各号に掲げる学校及び幼稚園(以下「学校等」という。)の区分に応じて、共済掛金の額から免責特約に係る共済掛金の額を減じた額の割合を乗じて得た額とし、ただし、その額に10円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てた額とする。

(1) つるぎ町立幼稚園 令第7条第4項に定める額の10分の7.8

(2) つるぎ町立小学校又は中学校 令第7条第1項に定める額の10分の5

(免除)

第3条 次の各号のいずれかに該当する者については共済掛金を免除することができる。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第2項に規程する要保護者

(2) 生活保護法第6条第2項に規定する要保護者に準ずる程度に困窮していると認められる者

この規則は、公布の日から施行する。

独立行政法人日本スポーツ振興センター災害共済掛金徴収規則

令和2年4月1日 教育委員会規則第6号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
令和2年4月1日 教育委員会規則第6号