○つるぎ町地域おこし協力隊の報酬及び費用弁償等に関する規則
令和2年4月1日
規則第21号
(趣旨)
第1条 この規則は、つるぎ町会計年度任用職員給与及び費用弁償等に関する条例2条第2号に規定するパートタイム会計年度任用職員のつるぎ町地域おこし協力隊(以下「協力隊」という。)の設置、勤務条件等について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則における用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 協力隊 主としてつるぎ町産業経済課に配置され、つるぎ町内の地域振興等に関する活動に従事する者
(2) 所属長 協力隊が所属する組織の長
(職務)
第3条 協力隊は、所属長の指示を受け、次の各号に掲げる職務を行う。
(1) 農林水産業等の振興に関する活動
(2) 地域の情報発信に関する活動
(3) 地域資源の活用や振興に関する活動
(4) 地域交流や、移住・定住の促進に関する活動
(5) その他、地域活性化に関する活動で、所属長が必要と認める活動
(任用)
第4条 つるぎ町のパートタイム会計年度任用職員として町長が任用する。
(任期)
第5条 協力隊の任期は、1会計年度を超えない範囲で町長が定めるものとし、最長3年まで延長することができる。ただし、年度途中で任用された協力隊の任期は、任用した日の属する年度の末日までとする
(退職)
第6条 やむを得ない理由により、任用期間満了前に退職しなければならない場合は、退職しようとする日の30日前までに所属長に申し出なければならない。
(免職)
第7条 任命権者は、協力隊が次の各号のいずれかに該当する場合は、解任することができる。
(1) 勤務態度が不良で改善の見込みがないと認められる場合
(2) 身体や精神の障がいにより職務に堪えられないと認められる場合
(3) 職務上の義務に違反し、また職務に著しくふさわしくない行為があった場合
(4) 応募の書類に虚偽の記載があった場合
(5) 転出を行い、本町に住所がなくなった場合
(6) 勤務しない日が連続して30日(勤務しない理由が、職務又は通勤による災害である場合を除く。)を超えた場合
(報酬及び手当)
第8条 協力隊の報酬及び手当は次のとおりとする。
(1) 協力隊の報酬は月額とし、1年目は180,000円、2年目は190,000円、3年目は200,000円とする。
(2) 報酬の支払日は21日とする。ただし、その日が休日又は勤務を要しない日に当たるときは、その日前においてその日に最も近い休日又は勤務を要しない日でない日とする。
(3) 協力隊に支給される手当は住居手当のみとし、つるぎ町職員の給与に関する条例第15条の規定により支給する。
(費用弁償)
第9条 協力隊が公務のための旅行に係る費用弁償を負担する場合は、その費用弁償を支給する。
(勤務日及び勤務時間等)
第10条 協力隊の勤務及び勤務時間等は、所属長が勤務内容を考慮して定めるとする。
(1) 勤務時間は1日について7時間45分とし、1週間について31時間を超えて定めてはならない。
(2) 勤務時間が6時間を超える場合は、1時間の休憩を勤務時間の途中に定める。
(3) 休暇はつるぎ町会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則について準用する。
(4) 所属長は、特に必要があるときは、勤務日又は勤務時間を臨時的に変更することができる。この場合において、変更の対象となる協力隊には、あらかじめ明示しなければならない。
(その他)
第11条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。