○つるぎ町子育てのための施設等利用給付認定に関する規則

令和元年10月25日

規則第16号

(趣旨)

第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)、子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「府令」という。)に定めるもののほか、子育てのための施設等利用給付認定(以下「利用給付認定」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則における用語の意義は、法及び府令に定めるところによる。

(利用給付認定の申請)

第3条 法第30条の5第1項の規定に基づき、小学校就学前子どもの保護者(以下「保護者」という。)は、利用給付認定を受けようとするときは、施設等利用給付認定申請書に町長が必要と認めた書類を添付して、その小学校就学前子ども(以下「児童」という。)ごとに、次条に規定する資格を有すること及び法第30条の4各号に掲げる児童の区分についての認定を町長に申請しなければならない。

(利用給付認定の資格)

第4条 法第30条の5第1項の規定により施設等利用給付認定を受ける資格は、法第30条の4各号いずれかに該当し、かつ、府令第1条の5各号に掲げる保育を必要とする事由のいずれかに該当するものとする。ただし、府令第1条の5第1号の市町村が定める時間は、48時間とする。

(利用給付認定の有効期間)

第5条 つるぎ町子ども・子育て支援法施行細則(平成27年つるぎ町規則第15号。以下「規則」という。)第4条第1項の規定は府令第28条の5第4号ロに規定する市町村が定める期間について、規則第4条第2項の規定は府令第28条の5第6号(府令第1条の5第9号に掲げる事由に該当する場合に係る部分に限る。)に規定する市町村が定める期間について、規則第4条第3項の規定は府令第28条の5第6号(府令第1条の5第10号に掲げる事由に該当する場合に係る部分に限る。)に規定する市町村が定める期間について、それぞれ準用する。

(認定等の通知)

第6条 法第30条の5第3項の規定による通知は、施設等利用給付認定通知書により行うものとする。

2 法第30条の5第4項の規定による通知は、施設等利用給付認定申請却下通知書により行うものとする。

3 法第30条の9第2項の規定による通知は、施設等利用給付認定取消通知書により行うものとする。

(現況の届出)

第7条 保護者は毎年、第4条に掲げる資格を有することを施設等利用給付認定現況届により、町長に届け出なければならない。

(利用給付認定の変更の届出)

第8条 保護者は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに給付認定変更申請及び届出事項変更届により、町長に届け出なければならない。

(1) 児童又は保護者が住所を異動したとき。

(2) 前号に規定するもののほか、施設等利用給付認定の内容又は施設等利用給付認定申請書の記載事項に変更があったとき。

(施設等利用費の請求)

第9条 府令第28条の19第1項の規定により、法第7条第10項第4号に掲げる施設又は同項第6号から第8号までに掲げる事業について施設等利用費を請求するときは、施設等利用費請求書により行うものとする。

2 前項の請求による施設等利用費の支給は、3月ごとに行うものとする。

(施設等利用費の支給方法)

第10条 町長は、法第7条第10項第4号から第8号までに掲げる事業を行う特定子ども・子育て支援提供者からそれぞれ特に申出があったときは、法第30条の11第3項の規定に基づき、当該特定子ども・子育て支援提供者に施設等利用費を支払うことができるものとする。

(その他)

第11条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

つるぎ町子育てのための施設等利用給付認定に関する規則

令和元年10月25日 規則第16号

(令和元年10月25日施行)