○つるぎ町会計年度任用職員の給与に関する規則
令和元年9月13日
規則第9号
(趣旨)
第1条 この規則は、つるぎ町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年つるぎ町条例第2号。以下「条例」という。)の規定に基づき、会計年度任用職員の給与に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。
3 前項の規定による号給は、その属する職務の級における最高の号給及び職種別基準表の上限欄に定められている号給を超えることはできない。
(職種別基準表の適用方法)
第4条 職種別基準表は、職種欄の区分及び学歴免許等欄の区分に応じて適用する。
2 職種別基準表の学歴免許等欄の区分の適用については、職種別基準表において別に定める場合を除き、つるぎ町職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(平成17年つるぎ町規則第31号。以下「初任給規則」という。)別表第3に定める学歴免許等資格区分表に定める区分によるものとする。
(学歴免許等の資格による号給の調整)
第5条 新たにフルタイム会計年度任用職員となった者のうち、その者に適用される職種別基準表の学歴免許等欄の学歴免許等の区分に対して初任給規則別表第5に定める修学年数調整表に加える調整年数が定められている学歴免許等の資格を有する者の職種別基準表の適用については、当該学歴免許等の資格を取得するに際しその者の職務に直接有用な知識又は技術を修得したと認められる場合に限り、職種別基準表の基礎号給欄に定める号給の号数にその調整年数の数(1に満たない端数は、切り捨てる。)に4を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号給をもって同欄の号給とすることができる。
(1) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が31時間以上である月からなる経験年数 4
(2) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が23時間15分以上31時間未満である月からなる経験年数 3
(3) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が15時間30分以上23時間15分未満である月からなる経験年数 2
(4) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が15時間30分未満である月からなる経験年数 1
(号給に関する規定の適用除外)
第8条 職種別基準表の学歴免許等欄に学歴免許等の区分の定めがない職種欄の区分の適用を受けるフルタイム会計年度任用職員については、第5条の規定は、適用しない。
2 単純な作業に従事する職種として町長が定めるものに採用されたフルタイム会計年度任用職員で、その任期が1月に満たないものについては、前3条の規定は、適用しない。
(フルタイム会計年度任用職員の給料の支給)
第9条 条例第7条において準用するつるぎ町職員の給与に関する条例(平成17年つるぎ町条例第48号。以下「給与条例」という。)第9条の規則で定める期日は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める期日とする。ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)による休日(以下「祝日法による休日」という。)又は日曜日若しくは土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日で祝日法による休日又は日曜日若しくは土曜日のいずれにも該当しない日を支給日とする。
(1) 地方公務員等共済組合法第2条第1項第1号に規定する職員に含まれるフルタイム会計年度任用職員 当月21日
(2) 前号に掲げるフルタイム会計年度任用職員以外のフルタイム会計年度任用職員 翌月21日
2 前項第1号に規定する者であって、給料の支給日前において離職し、又は死亡したフルタイム会計年度任用職員には、その際給料を支給する。
(フルタイム会計年度任用職員の時間外勤務手当の割合等)
第12条 条例第10条において準用する給与条例第20条第1項の規則で定める割合、同条第2項の規則で定める時間及び規則で定める割合並びに同条第4項の規則で定めるものについては、常勤職員の例による。
(フルタイム会計年度任用職員の宿日直手当)
第14条 条例第13条第1項において準用する給与条例第25条に規定する宿日直手当の支給される勤務は、つるぎ町職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成17年つるぎ町規則第27号)第5条第1項に規定する勤務とする。
2 条例第13条第1項において準用する給与条例第25条第1項の規則で定める額及び同条第2項の規則で定める月額については、常勤職員の例による。
(フルタイム会計年度任用職員の勤務1時間当たりの給与額の算出)
第16条 条例第16条の規則で定める時間は、毎年4月1日から翌年の3月31日までの間における祝日法による休日及び12月29日から翌年の1月3日までの日(祝日法による休日を除く。以下「年末年始の休日」という。)の日数から土曜日に当たる祝日法による休日及び日曜日又は土曜日に当たる年末年始の休日の日数を減じたものに7時間45分を乗じて得た時間とする。
(1) 条例第20条第2項第1号に掲げる勤務 100分の125
(2) 条例第20条第2項第2号に掲げる勤務 100分の135
2 条例第20条第3項の規則で定める割合は、100分の25とする。
(パートタイム会計年度任用職員の休日勤務に係る報酬)
第18条 条例第21条第2項の規則で定める割合は、100分の135とする。
2 条例第24条第1項の1週間当たりの勤務時間が著しく短い者として規則で定める者は、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間の1週間当たりの平均時間が15時間30分未満の者とする。
3 条例第24条第1項において読み替えて準用する給与条例第28条第4項の規則で定める額は、次に掲げる額の合計額とする。
(1) 条例第19条に規定する特殊勤務に係る報酬の額
(2) 条例第20条に規定する時間外勤務に係る報酬の額
(3) 条例第21条に規定する休日勤務に係る報酬の額
(4) 条例第22条に規定する夜間勤務に係る報酬の額
(パートタイム会計年度任用職員の報酬の支給)
第20条 条例第25条第1項の規則で定める期日は、翌月21日とする。ただし、その日が祝日法による休日又は日曜日若しくは土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日で祝日法による休日又は日曜日若しくは土曜日のいずれにも該当しない日を支給日とする。
(パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務に係る報酬等の支給)
第21条 パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務、休日勤務及び夜間勤務に係る報酬は、その月の分を翌月の報酬の支給日に支給する。ただし、その日において支給することができないときは、その日後において支給することができるものとし、当該パートタイム会計年度任用職員が離職し、又は死亡した場合には、その離職し、又は死亡した日までの分をその際、支給することができるものとする。
(パートタイム会計年度任用職員の勤務1時間当たりの報酬額の算出)
第22条 条例第26条第1項第1号の規則で定める時間は、第16条に規定する時間に当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間をつるぎ町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年つるぎ町条例第37号)第2条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た時間とする。
(パートタイム会計年度任用職員の休暇時の報酬)
第23条 時間額で報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員が有給の休暇を取得したときは、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間勤務したときに支払われる通常の報酬を支給する。
(その他)
第24条 前条までの規定に定めるもののほか、会計年度任用職員の給与の支給に関し、この規則に定めのない事項については、常勤の職員との均衡を考慮して、町長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年1月4日規則第1号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年2月16日規則第1号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
職種別基準表
職種 | 学歴免許等 | 基礎号給 | 上限 | ||
職務の級 | 号給 | 職務の級 | 号給 | ||
事務補助員 | 1 | 1 | 1 | 21 | |
栄養士 | 大学卒 | 1 | 17 | 1 | 37 |
短大2卒 | 1 | 9 | |||
保健師 | 大学卒 | 1 | 17 | 1 | 37 |
短大3卒 | 1 | 13 | |||
看護師 | 大学卒 | 1 | 17 | 1 | 37 |
短大3卒 | 1 | 13 | |||
短大2卒 | 1 | 9 | |||
保育補助員、放課後児童補助員、特別支援教育支援員 | 1 | 1 | 1 | 21 | |
放課後児童支援員 | 1 | 1 | 1 | 37 | |
放課後児童支援員 (10年以上の実務経験を有する者) | 1 | 5 | 1 | 37 | |
保育士、助教諭 | 大学卒 | 1 | 17 | 1 | 37 |
短大3卒 | 1 | 13 | |||
短大2卒 | 1 | 9 | |||
高校卒 | 1 | 1 | |||
保育士、助教諭 (10年以上の実務経験を有する者) | 大学卒 | 1 | 21 | 2 | 5 |
短大3卒 | 1 | 17 | |||
短大2卒 | 1 | 13 | |||
高校卒 | 1 | 5 |
備考
1 この表において「高校卒」には、中学卒業後3年を経過した者で高校卒相当と認められるものを含むものとする。
2 この表において「実務経験」とは、当該フルタイム会計年度任用職員の職務と同種の職務に在職した年数であって、経験年数以外のものをいう。