○つるぎ町特定教育・保育施設の利用者負担額等に関する規則
令和元年9月13日
規則第15号
つるぎ町特定教育・保育施設の利用者負担額に関する規則(平成28年規則第18号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、つるぎ町保育の利用に関する条例(平成17年つるぎ町条例第99号。以下「保育条例」という。)及びつるぎ町立幼稚園条例(平成17年つるぎ町条例第86号。以下、「幼稚園条例」という。)の規定に基づき、特定教育・保育施設の利用者負担額に関する事項等を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則における用語は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)において使用する用語の例による。
(利用者負担額)
第3条 保育条例第2条第3項、幼稚園条例第6条第3項の規定により市町村が定める額(以下「利用者負担額」という。)は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。
(1) 次の教育・保育給付認定子ども(法第20条第4項に規定する教育・保育給付認定子どもをいう。以下同じ。)に係る教育・保育給付認定保護者の利用者負担額は、無料とする。
ア 法第19条第1号に該当する教育・保育給付認定子ども
イ 法第19条第2号に該当する教育・保育給付認定子ども(満3歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある教育・保育給付認定子ども(法第28条第1項第3号に規定する特別利用教育を受ける者を除く。次号において「特定満3歳以上保育認定子ども」という。)を除く。)
(2) 法第19条第3号に該当する教育・保育給付認定子ども(特定満3歳以上保育認定子どもを含む。以下、「満3歳未満保育認定子ども」という。)に係る教育・保育給付認定保護者の利用者負担額は、別表利用者負担額表に掲げる階層の区分に応じ、当該利用者負担額(月額)の欄に定める額とする。
2 利用者負担額の算定に係る年齢は、当該年度の初日における満年齢によるものとし、当該年度中は、その年齢を適用する。
3 利用者負担額の減免及び教育・保育給付認定保護者世帯の変更等により利用者負担額に変更が生じる場合、別に定めがあるものを除き、申請のあった月の翌月から利用者負担額を変更するものとする。
(利用者負担額の日割り計算)
第4条 次に掲げる場合における利用者負担額(満3歳未満保育認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者の利用者負担額に限る。次条後段を除き、以下同じ。)は、特に定めのない限り、25日を基礎として日割りによって計算した額(それらの額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。
(1) 月の途中において特定教育・保育を受け始めたとき。(入所の日から起算した開所日数(25日を超える場合は、25日)で日割りとする。)
(2) 月の途中において特定教育・保育を受けることをやめたとき。(月の初日から退所の日の前日までの開所日数(25日を超える場合は、25日)で日割りとする。)
(3) 月の途中において、利用する特定教育・保育施設、特定地域型保育事業所又は特例保育を提供する事業所の変更を行うとき。
(4) 月の途中において特定地域型保育(居宅訪問型保育(つるぎ町家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成26年つるぎ町条例第16号)第37条第1号に掲げる保育に係るものに限る。)に限る。)を受けることができない日数が1月当たり5日を超えるとき。
(5) 子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号)第58条第4号に規定するこども家庭庁長官が定める場合に該当し、保育の提供がなされない日数が1月当たり5日を超えるとき。
(利用者負担額の通知)
第5条 町長は、利用者負担額を決定したときは利用承諾書兼利用料決定通知書又は利用料決定通知書により、利用者負担額を変更したときは利用料変更通知書により、満3歳未満保育認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者及び当該教育・保育給付認定保護者が利用する特定教育・保育施設(町立保育所を除く。)の設置者に通知しなければならない。満3歳未満保育認定子どもが第3条第1項第1号イに規定する教育・保育給付認定子どもとなったことにより利用者負担額を変更した場合も、同様とする。
(利用者負担額の納付)
第6条 満3歳未満保育認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者は、前条の規定により決定され、又は変更された利用者負担額を指定された期限までに納付しなければならない。
(保育所利用者負担額の減免)
第7条 保育条例第4条の規定で定める事由は、次に掲げるものとする。
(1) 火災、風水害その他の災害により容易に回復し難い損害を受けたもの
(2) その他町長が必要と認めるもの
2 利用者負担額の減免を受けようとする満3歳未満保育認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者は、利用料減免申請書により町長に申請しなければならない。
3 町長は、前項の申請を適当と認めたときは利用料減免決定通知書により、不適当と認めたときは利用料減免不承認決定通知書により満3歳未満保育認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者に通知するものとする。
(食事の提供に関する費用)
第8条 町立特定教育・保育施設においては、つるぎ町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例(平成26年つるぎ町条例第17号)第13条第4項第3号に掲げる費用の支払を免除することができる。
(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後のつるぎ町特定教育・保育施設の利用者負担額等に関する規則の規定は、この規則の施行の日以後に行われる教育・保育に係る利用者負担額等について適用し、同日前に行われた教育・保育に係る利用者負担額等については、なお従前の例による。
附則(令和2年3月5日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の第4条の規定は、令和2年2月25日から適用する。
附則(令和3年1月20日規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後のつるぎ町特定教育・保育施設の利用者負担額等に関する規則の規定は、令和3年9月1日以後に行われる教育・保育に係る利用者負担額等について適用し、同日前に行われた教育・保育に係る利用者負担額等については、なお従前の例による。
附則(令和5年6月30日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年12月14日規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第3条関係)
利用者負担額表
(単位:円)
教育・保育給付認定保護者の属する世帯の階層区分 | 利用者負担額(月額) | ||||
階層 | 定義 | 認定区分 | |||
保育標準時間 | 保育短時間 | ||||
第1階層 | 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯並びに児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の4に規定する里親である教育・保育給付認定保護者の世帯 | 0 | 0 | ||
第2階層 | 第1階層を除き、前年度分又は当該年度分の市町村民税課税額が次の区分に該当する世帯 | 市町村民税非課税世帯 | 0 | 0 | |
第3階層 | 市町村民税所得割合算額48,600円未満 | 16,000 (7,500) | 15,700 (7,350) | ||
第4階層 | 市町村民税所得割合算額97,000円未満 | 77,101円未満 | 26,000 (9,000) | 25,500 (9,000) | |
77,101円以上 | 26,000 | 25,500 | |||
第5階層 | 市町村民税所得割合算額169,000円未満 | 42,000 | 41,200 | ||
第6階層 | 市町村民税所得割合算額301,000円未満 | 51,000 | 50,100 | ||
第7階層 | 市町村民税所得割合算額301,000円以上 | 55,000 | 54,000 |
備考
1 この表における市町村民税の額の区分は、教育・保育給付認定保護者及び当該教育・保育給付認定保護者と同一の世帯に属する者についての市町村民税の額を合算して決定するものとし、所得割(地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第2号の所得割をいい、同法第328条の規定によって課する所得割を除く。)を計算する場合には、同法第314条の7、第314条の8及び第314条の9並びに同法附則第5条第3項、附則第5条の4第6項、附則第5条の4の2第5項、附則第5条の5第2項、附則第7条の2第4項及び第5項、附則第7条の3第2項並びに附則第45条の規定は適用せず、教育・保育給付認定保護者又は当該教育・保育給付認定保護者と同一の世帯に属する者が指定都市(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市をいう。以下同じ。)の区域内に住所を有する者であるときは、これらの者は、指定都市以外の市町村の区域内に住所を有する者とみなす。
2 この表における「保育標準時間」とは、満3歳未満保育認定子どもが受ける保育の必要量が1月当たり平均275時間(1日当たり11時間までに限る。)までをいい、「保育短時間」とは保育認定子どもが受ける保育の必要量が1月当たり平均200時間まで(1日当たり8時間までに限る。)をいう。
3 教育・保育給付認定保護者の属する世帯が第3階層又は第4階層(市町村民税所得割合算額が77,101円未満であるものに限る。以下この項において同じ。)のいずれかと認定された世帯であって、次に該当する世帯である場合の利用者負担額は( )内の金額を適用する。
(1) 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第1項に規定する配偶者のない女子で現に子どもを扶養しているものの世帯及び同条第2項に規定する配偶者のない男子で現に子どもを扶養しているものの世帯
(2) 次の各号のいずれかに該当する者を有する世帯
ア 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項に規定する身体障害者手帳の交付を受けた者
イ 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号)に基づく療育手帳の交付を受けた者
ウ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項に規定する精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者
エ 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)第3条第1項に規定する特別児童扶養手当の支給対象児
オ 国民年金法(昭和34年法律第141号)に基づく障害基礎年金等の受給者
(3) 教育・保育給付認定保護者の申請に基づき、生活保護法第6条第2項に規定する要保護者その他特に生活が困窮していると町長が認めた世帯
4 特定被監護者等(支給認定保護者に監護される者その他これに準ずる者として内閣府令で定める者であって、支給認定保護者と生計を一にする者をいう。以下この項において同じ。)が2人以上いる場合、次の各号に定める額のいずれか低い額とする。
(1) 教育・保育給付認定保護者の属する世帯の市町村民税所得割合算額が57,700円未満である場合、利用者負担額は前項の規定にかかわらず、特定被監護者等の年長者から数えて第2子を半額、第3子以降を無料とする。
(2) 教育・保育給付認定保護者の属する世帯の市町村民税所得割合算額が77,101円未満で、備考4の各号に該当する場合、利用者負担額は前項及び前号の規定にかかわらず、特定被監護者等の年長者から数えて第2子以降を無料とする。
5 教育・保育給付認定保護者の属する世帯の市町村民税所得割合算額が57,700円以上である場合において、当該世帯に次に掲げる小学校就学前子どもが2人以上いる場合、当該小学校就学前子どものうち第2子を利用者負担額の欄に掲げる額の半額と、第3子以降を無料とする。
(1) 次に掲げる施設に在籍する小学校就学前子ども
ア 認定こども園(就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号。以下「認定こども園法」という。)第2条第6項に規定する認定こども園をいう。)
イ 幼稚園(学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する幼稚園をいい、認定こども園法第3条第1項又は第3項の認定を受けたもの及び同条第10項の規定による公示がされたものを除く。)
ウ 特別支援学校(学校教育法第1条に規定する特別支援学校をいい、同法第76条第2項に規定する幼稚部に限る。)
エ 保育所(児童福祉法第39条第1項に規定する保育所をいい、認定こども園法第3条第1項の認定を受けたもの及び同条第10項の規定による公示がされたものを除く。)
(2) 地域型保育又は特例保育を受ける小学校就学前子ども
(3) 法第59条の2第1項の規定による助成を受けている施設のうち、児童福祉法第59条の2第1項に規定する施設(同項の規定による届出がされたものに限る。)であって同法第6条の3第12項に規定する業務を目的とするものを利用する小学校就学前子ども
(4) 児童福祉法第6条の2の2第2項に規定する児童発達支援、同条第3項に規定する医療型児童発達支援又は同条第5項に規定する居宅訪問型児童発達支援を受ける小学校就学前子ども
(5) 児童福祉法第43条の2に規定する児童心理治療施設に通う小学校就学前子ども
6 教育・保育給付認定保護者の同一世帯に、保護者が現に養育している児童(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者とする。以下「児童」という。)が3人以上いる場合、第3子以降の利用者負担額を無料とする。なお、備考6に該当する児童の世帯においても、本規定を適用する。
(注) 10円未満の端数は、切り捨てる。