○つるぎ町学校給食センターの設置及び管理に関する条例
平成31年3月15日
条例第3号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条及び学校給食法(昭和29年法律第160号)第6条に規定する共同調理場(以下「給食センター」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 つるぎ町立の幼稚園、小学校及び中学校の学校給食を適正かつ円滑に実施するため、給食センターを設置する。
(名称及び位置)
第3条 給食センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
つるぎ町学校給食センター | つるぎ町貞光字馬出96番地 |
(管理)
第4条 給食センターは、つるぎ町教育委員会が管理する。
(職員)
第5条 給食センターに必要な職員を置く。
(運営委員会)
第6条 給食センターの円滑な運営を図るため、つるぎ町学校給食センター運営委員会(以下この条において「運営委員会」という。)を置く。
2 運営委員会は、教育委員会の諮問に応じ給食センターの運営に関する重要な事項について審議する。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年6月14日条例第1号)
この条例は、令和元年8月1日から施行する。