○つるぎ町地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律に基づく固定資産税の課税免除に関する規則
平成30年6月22日
規則第10号
(目的)
第1条 つるぎ町地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律に基づく固定資産税の課税免除に関する条例の規定に基づき固定資産税の課税免除に関し必要な事項を定める。
(課税免除申請書の様式)
第2条 条例第5条で定める課税免除の申請については、次に掲げる事項を記載した固定資産税課税免除申請書(様式第1号)を提出しなければならない。
(1) 申請者の主たる事務所又は事業所の所在地及び氏名(法人にあっては、名称及び代表者の氏名)
(2) 承認地域経済牽引事業の種類
(3) 土地の所在地、地目、面積、取得価格及び取得年月日
(4) 適用対象施設の用に供する家屋の所在地、用途、構造、床面積、取得価格及び取得年月日
(5) 適用対象施設の用に供する構築物の種類、名称、数量、取得価格、取得年月日及び耐用年数
(6) その他町長が必要とする事項
附則
この規則は、公布の日から施行する。