○つるぎ町水道事業経営審議会条例

平成29年12月15日

条例第25号

(設置)

第1条 つるぎ町水道事業の経営について審議するため、つるぎ町水道事業経営審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 審議会は、町長の諮問に応じ、つるぎ町水道事業の経営に関する事項について調査、審議し、町長に答申するものとする。

(組織)

第3条 審議会は、委員10人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから、町長が委嘱する。

(1) 学識経験を有する者

(2) 町民代表

(3) 前各号に掲げる者のほか、町長が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 審議会に、会長及び副会長各1人を置く。

2 会長は、委員の互選によって定める。

3 副会長は、会長の指名により定める。

4 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。

5 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、会議の議長となる。ただし、最初の会議は町長が招集する。

2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ、開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは会長の決するところによる。

4 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、説明又は意見を求めることができる。

(庶務)

第7条 審議会の庶務は、上下水道課において処理する。

(その他)

第8条 この条例に定めるもののほか、審議会に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年3月12日条例第1号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

つるぎ町水道事業経営審議会条例

平成29年12月15日 条例第25号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第11編 道/第1章 水道事業/第1節 組織・処務
沿革情報
平成29年12月15日 条例第25号
令和2年3月12日 条例第1号