○つるぎ町まち・ひと・しごと創生推進会議条例
平成27年9月18日
条例第32号
(設置)
第1条 つるぎ町におけるまち・ひと・しごと創生(まち・ひと・しごと創生法(平成26年法律第136号。以下「法」という。)第1条に規定するまち・ひと・しごと創生をいう。)に関し、法第10条第1項に規定するまち・ひと・しごと創生総合戦略(以下「総合戦略」という。)の策定及び推進にあたり、広く関係者の意見を反映させるため、つるぎ町まち・ひと・しごと創生推進会議(以下「推進会議」という。)を置く。
(所管事務)
第2条 推進会議は、次に掲げる事項について審議するものとする。
(1) 総合戦略の策定に関する事項
(2) 総合戦略の推進に関する事項
(3) 前2号に掲げるもののほか、総合戦略に関し必要な事項
(組織)
第3条 推進会議は、委員20人以内で組織する。
2 委員は、学識経験を有する者その他町長が適当と認める者のうちから、町長が任命する。
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員の再任は、妨げないものとする。
(会長及び副会長)
第5条 推進会議に会長及び副会長各1人を置き、それぞれ委員の互選により定める。
2 会長は、会務を総理し、推進会議を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 推進会議の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、その議長となる。ただし、会長及び副会長が選出されていないときは、町長が行う。
2 会長が必要と認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、意見を求めることができる。
(部会)
第7条 会議の目的を達成するため、必要に応じて部会を設置することができる。
2 部会の運営については別に定める。
(庶務)
第8条 推進会議の庶務は、まちづくり戦略課において処理する。
(その他)
第9条 この条例に定めるもののほか、推進会議の運営に関して必要な事項は、会長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月12日条例第1号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。