○つるぎ町社会教育委員の会議に関する規則
平成25年3月19日
教育委員会規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、つるぎ町社会教育委員に関する条例(平成25年つるぎ町条例第6号)第5条の規定に基づき、つるぎ町社会教育委員(以下「委員」という。)の会議の運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(会議)
第2条 会議は、定例会及び臨時会とする。
2 定例会は年1回とし、臨時会は必要がある場合において招集する。
(委員長及び副委員長)
第3条 委員の内から委員長及び副委員長を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員の互選による。
3 副委員長は委員長を補佐し、委員長が不在のときは、その代理を務める。
(招集)
第4条 会議の招集は、委員長がこれを行う。
2 会議は、委員の数の3分の1以上が出席しなければ、開くことができない。
(報酬及び費用弁償)
第5条 委員の報酬及び費用弁償は、つるぎ町特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年つるぎ町条例第42号)の定めるところによる。
(委任)
第6条 この規則に定めるもののほか、会議に関し必要な事項は、委員長が会議に諮って決定するものとする。
附則
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月19日教委規則第5号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。