○つるぎ町社会教育委員に関する条例
平成25年3月19日
条例第6号
(設置)
第1条 社会教育法(昭和24年法律第207号)第15条第1項の規定に基づき、つるぎ町社会教育委員(以下「委員」という。)を置く。
(委嘱の基準)
第2条 委員は、次に掲げる者の中から委嘱する。
(1) 学校教育及び社会教育の関係者
(2) 家庭教育の向上に資する活動を行う者
(3) 学識経験のある者
(定数)
第3条 委員の定数は、10人以内とする。
(任期)
第4条 委員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 特別の事由があるときは、任期中であっても教育委員会はこれを解職することができる。
3 委員に欠員を生じたときは、教育委員会はこれを補充することができる。
4 補充委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(雑則)
第5条 会議その他必要な事項は、委員の意見を聴いて教育委員会がこれを定める。
附則
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月19日条例第5号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。