○つるぎ町地域情報通信基盤施設の管理に関する規則
平成23年3月16日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、高度情報化社会に適応したまちづくりを推進するために町が設置する地域情報通信基盤施設(以下「施設」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(名称及び位置)
第2条 施設の名称及び位置は、別表のとおりとする。
(管理)
第3条 施設の管理については、町が行う。ただし、施設の効果的運用を図るため、施設の管理を委託することができる。
(施設の使用)
第4条 町長は、公益上特に必要と認めたときは、電気通信事業者、有線テレビジョン放送事業者等に施設を使用させることができる。
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
名称 | 位置 |
NTT貞光交換所内地域情報通信基盤施設 | つるぎ町貞光字中須賀42番地4 |
NTT半田交換所内地域情報通信基盤施設 | つるぎ町半田字東久保409番地12 |
NTT一宇交換所内地域情報通信基盤施設 | つるぎ町一宇字赤松8番地17 |
NTT八千代交換所内地域情報通信基盤施設 | つるぎ町半田字下喜来22番地5 |
NTT一宇南交換所内地域情報通信基盤施設 | つるぎ町一宇字大佐古670番地5 |