○つるぎ町地場産農産物流通貯蔵施設管理運営規則

平成22年6月30日

規則第15号

(趣旨)

第1条 この規則は、つるぎ町地場産農産物流通貯蔵施設条例(平成22年条例第18号。以下「条例」という。)第17条の規定に基づき、つるぎ町地場産農産物流通貯蔵施設(以下「流通貯蔵施設」という。)の管理及び運営について必要な事項を定めるものとする。

(施設の利用)

第2条 流通貯蔵施設において、保管することができる物は、次に掲げるとおりとする。

(1) つるぎ町内で生産された農林業産物で出荷にあたり、除湿加工が必要であるもの。

(2) つるぎ町内での流通において冷蔵貯蔵が必要であるもの。

(3) その他、農林業産物の管理上必要とされるもの。

(使用の申請)

第3条 条例第5条の規定により、流通貯蔵施設の使用の許可を受けようとする者は、地場産農産物流通貯蔵施設使用許可申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(使用の許可)

第4条 町長は、前条の申請書を受理したときは、これを審査し、適当と認めた場合は、使用記録簿に所定の事項を記載するとともに、申請者に地場産農産物流通貯蔵施設使用許可書(様式第2号)を交付するものとする。

(遵守事項)

第5条 前条の許可書の交付を受けた者(以下「使用者」という。)は、流通貯蔵施設の使用に当たり、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 使用時には町長の確認を受けなければならない。

(2) 使用目的以外に使用しないこと。

(3) 備付けの備品及び設備の取扱は、丁寧に行い、損傷、紛失等の場合は、速やかに町長に報告し、その指示を受けなければならない。

(4) その他管理上必要と認め規定された事項及び指示された事項に従うこと。

(立入り指示)

第6条 町長は、流通貯蔵施設の管理上必要があると認めるときは、使用中の施設内に立入り、使用者に対し必要な指示を行うことができる。

(指定管理者による管理)

第7条 条例第15条第1項の規定により指定管理者に流通貯蔵施設の管理及び運営を行わせる場合にあっては、第3条から第6条中「町長」とあるのは「指定管理者」と、様式第1号及び様式第2号中「つるぎ町長」とあるのは「指定管理者」と読み替えて、これらの規定を適用する。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、流通貯蔵施設の管理運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成22年7月1日から施行する。

(令和3年5月14日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

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つるぎ町地場産農産物流通貯蔵施設管理運営規則

平成22年6月30日 規則第15号

(令和3年5月14日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第1節
沿革情報
平成22年6月30日 規則第15号
令和3年5月14日 規則第22号