○つるぎ町法定外公共物管理条例施行規則

平成21年3月16日

規則第3号

つるぎ町公共物管理条例施行規則(平成17年規則第101号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、つるぎ町法定外公共物管理条例(平成17年条例第160号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用等の許可手続)

第2条 条例第4条第1項各号に規定する行為の許可を受けようとする者は、許可申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。ただし、軽易なものについては、当該申請書に添えなければならない書類を当該行為の内容及び方法を知ることができる程度に省略することができる。

(1) 位置図

(2) 地積図又は公図の写し

(3) 平面図及び断面図

(4) 利害関係人がある場合には、その者の同意書

(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

(許可の期間)

第3条 許可の期間は、5年以内とする。

(許可期間の更新)

第4条 前条の期間は、これを更新することができる。この場合において、許可の期間を更新しようとする者は、当該許可の期間が満了する日の30日前までに、更新許可申請書(様式第2号)に許可書の写しその他町長が必要と認める書類を添えて町長に提出しなければならない。

(許可の変更)

第5条 許可を受けた者は、当該許可を受けた事項(前条に規定するものを除く。)を変更しようとするときは、変更許可申請書(様式第3号)に許可書の写し、変更内容を明らかにした書類その他町長が必要と認める書類を添えて町長に提出しなければならない。

(権利の譲渡等)

第6条 許可を受けたものは、当該許可により生じた権利を貸し付け、担保に供し、又は譲り渡してはならない。ただし、法定外公共物の使用に係る許可により生じた権利を譲り渡すことについて町長の承認を受けたときは、この限りでない。

2 前項ただし書の規定により町長の承認を受けようとする者は、権利を譲渡しようとする日の30日前までに権利譲渡承認申請書(様式第4号)に許可書の写し、誓約書その他町長が必要と認める書類を添えて町長に提出しなければならない。

(地位の承継)

第7条 許可を受けた者について、相続又は合併があったときは、相続人又は合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人は、当該許可を受けた者の地位を承継する。

2 前項の規定により許可を受けた者の地位を承継した者は、その事実の発生した日から30日以内に、地位承継届出書(様式第5号)に許可書の写し、その事実を証する書類その他町長が必要と認める書類を添えて町長に提出しなければならない。

(原状回復)

第8条 詳可を受けた者は、許可の期間が満了したとき、又は許可を受けた事由が消滅したときは、速やかにその旨を町長に届け出るとともに法定外公共物を原状に回復しなければならない。ただし、町長がその必要がないと認めるときは、この限りでない。

(使用料等の還付)

第9条 許可を受けた者が条例第8条ただし書きの規定により使用料又は採取料の還付を受けようとするときは、その理由となる事実の発生した日から30日以内に、使用料等還付申請書(様式第6号)に許可書の写し、現況写真、その事実を証する書類その他町長が必要と認める書類を添えて町長に提出しなければならない。

(土地利用審査委員会)

第10条 町長は、法定外公共物の管理上必要があると認める事項について審査を行うため、土地利用審査委員会(以下「審査委員会」という。)を置く。

2 審査委員会の委員は、副町長、支所長、総務課長、管理防災課長及び建設課長で組織する。

(委任)

第11条 この規則に定めるもののほか、法定外公共物の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年4月28日規則第10号)

この規則は、平成23年5月1日から施行する。

(平成29年4月1日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年3月31日規則第9号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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つるぎ町法定外公共物管理条例施行規則

平成21年3月16日 規則第3号

(令和4年4月1日施行)