○つるぎ町地域イントラネット施設の設置及び管理に関する条例

平成21年3月16日

条例第3号

(趣旨)

第1条 町民の利便性向上のため、放送・通信を伝達する基盤となるネットワーク網として、地域イントラネット施設(以下「施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

貞光センタールーム

美馬郡つるぎ町貞光字東浦1番地3

半田サブセンター

美馬郡つるぎ町半田字木ノ内136番地1

一宇サブセンター

美馬郡つるぎ町一宇字赤松541番地2

(施設の管理)

第3条 施設は、常に良好な状態において管理する。

2 施設は、つるぎ町内の共同受信施設組合に開放し、有線テレビジョン放送の同時再送信をすることができる。

(使用許可の申請)

第4条 前条第2項の使用をしようとする者は、あらかじめ町長に使用希望日時及び使用目的等を届け出なければならない。

(使用の許可)

第5条 町長は、前条の届出があったときは、その使用目的を審査し、適当と認めた場合は、許可するものとする。

(使用の制限)

第6条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、施設の使用を許可しないことができる。

(1) 公の秩序を乱すおそれがあるとき。

(2) 施設、設備を損傷するおそれがあるとき。

(3) 管理、運営上支障があるとき。

(4) その他使用上、不適当と認めたとき。

(損害賠償)

第7条 何人も故意又は過失により施設に損傷を与えたときは、原形復旧等に要する費用を賠償しなければならない。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、施設の管理運営について必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(令和6年3月14日条例第2号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

(令和8年3月18日条例第3号)

この条例は、令和8年4月1日から施行する。

つるぎ町地域イントラネット施設の設置及び管理に関する条例

平成21年3月16日 条例第3号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成21年3月16日 条例第3号
令和6年3月14日 条例第2号
令和8年3月18日 条例第3号