○つるぎ町公共下水道事業受益者負担金徴収条例施行規則
平成20年9月19日
規則第13号
(目的)
第1条 この規則は、つるぎ町公共下水道事業受益者負担金徴収条例(平成20年条例第20号。以下「条例」という。)第14条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。
2 前項の場合において、同一の建物等について2人以上の名義人があるときは、代表者を1人定め、その代表者が申告書を提出するものとする。
(負担金の納付)
第5条 条例第7条に規定する各納期に係る負担金は、下水道事業受益者負担金納付通知書により納付しなければならない。
(過誤納金の還付)
第8条 町長は、受益者の過誤納に係る徴収金(以下「過誤納金」という。)があるときは、速やかに還付するものとする。ただし、当該受益者の未納に係る徴収金があるときは、過誤納金をその未納に係る徴収金に充当するものとする。
(納付代理人)
第10条 受益者は、町内に住所、事務所又は事業所を有しないときは、負担金納入に関する事項を処理させるため、町内において独立の生計を営む者のうちから納付代理人を定めることができる。
(住所等の変更)
第11条 受益者及び納付代理人は、住所、事務所又は事業所を変更したときは、遅滞なく下水道事業受益者(納付代理人)住所等変更届(様式第14号)を町長に提出しなければならない。
(不申告等の取扱い)
第12条 町長は、この規則の規定に基づき申告すべき事項について申告のない場合は、申告によらないで認定することができる。
(委任)
第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年7月23日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年12月14日規則第18号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月14日規則第6号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第6条関係)
下水道事業受益者負担金徴収猶予基準
徴収猶予の項目 | 被害等の程度 | 猶予期間 | 摘要 |
1 火災、風水害その他の災害による被害を受けた場合 | 30%以上50%未満 | 1年以内 | 公の被災証明を添付すること。 |
50%以上100%未満 | 1年6ケ月以内 | ||
100% | 2年以内 | ||
2 受益者が病気又は事故等の負傷により長期の療養を必要とする場合 | 1年以上 | 1年以内 | 医師の証明書を添付すること。 |
3年以上 | 2年以内 | ||
3 その他特に必要と認める場合 | 町長が特に必要と認める期間 |
別表第2(第7条関係)
下水道事業受益者負担金減免基準
区分 | 内容 | 減免率 | ||
1 国又は地方公共団体が公用に供し又は供することを予定している土地 | (1) 消防用施設用地 | 消防車庫等 | 100% | |
(2) 学校用地(管理者、職員の住居に使用する土地を除く。) | 小学校、中学校、高等学校、高等専門学校、特別支援学校、幼稚園 | 75% | ||
(3) 社会福祉施設(管理者、職員の住居に使用する土地を除く。) | 社会福祉法第2条に基づく社会福祉事業施設(保育所、母子寮、老人ホーム、隣保館等) | 75% | ||
(4) 一般庁舎用地 | 裁判所、警察署、役場等一般庁舎 | 50% | ||
(5) 病院用地 | 公立病院 | 25% | ||
(6) 公務員宿舎用地 | 職員寮、公舎等 | 25% | ||
(7) 公営住宅用地 | 県営住宅、町営住宅 | 25% | ||
(8) その他の土地 | 図書館、公民館、体育館 | 50% | ||
2 国又は地方公共団体がその企業の用に供している土地 | (県・町)地方公営企業法に基づく企業に属する財産(水道等) | 25% | ||
3 国又は地方公共団体が公共の用に供することを予定している土地 | 道路、公園、水路、遊園地等の目的となる土地 | 100% | ||
4 国又は地方公共団体が所有する普通財産である土地 | 国、県、町の普通財産 | 0% | ||
5 自治会等が管理する施設に係る土地 | 集会所、消防用施設に供されている土地 | 100% | ||
6 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受ける受益者に係る土地 |
| 100% | ||
7 その他、実情に応じ特に町長が減免する必要があると認める土地 |
| その都度町長が認定する。 |
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