○つるぎ町就学援助費交付規則
平成20年3月24日
教育委員会規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第19条の規定に基づき、経済的理由によって、就学困難と認められる学齢児童・生徒(以下「児童生徒」という。)の保護者に対し就学援助費(以下「援助費」という。)を交付することにより、小学校及び中学校における義務教育の円滑な実施に資することを目的とする。
(交付の対象者)
第2条 援助費の交付を受けることができる者は、次に掲げる児童生徒の保護者のうち、生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第2項に規定する要保護者(以下「要保護者」という。)又は要保護者に準ずる程度に困窮している者で、つるぎ町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が定めた基準日において交付を必要と認めた者とする。
(1) つるぎ町内に在住し、小学校又は中学校に在学する者及び入学予定者
(2) つるぎ町立の小学校又は中学校に在学する者
(援助費の種類)
第3条 援助費の種類は次に掲げるものとし、援助費の額は予算の範囲内で、毎年度教育委員会がこれを定める。
(1) 学用品費・通学用品費
(2) 校外活動費(宿泊を伴わないもの)
(3) 新入学児童生徒学用品費
(4) 学校給食費
(5) 修学旅行費
(6) 医療費(学校保健安全法(昭和33年法律第56号)第24条の規定により学校において治療の指示を受けた疾病に限る。)
(1) 生活保護法第26条の規定により保護の停止又は廃止になった世帯
(2) 地方税法(昭和25年法律第226号)第295条第1項の規定により町民税を課せられていない世帯
(3) 地方税法第323条の規定により町民税を減額し、又は免除された世帯
(4) 地方税法第72条の62の規定により個人事業税を減額し、又は免除された世帯
(5) 地方税法第367条の規定により固定資産税を減額し、又は免除された世帯
(6) 国民年金法(昭和34年法律第141号)第89条又は第90条の規定により国民年金の掛金を減額し、又は免除された世帯
(7) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第77条の規定により保険料を減額若しくは免除又は徴収の猶予をされた世帯
(8) 生活福祉資金貸付制度による貸付を受けている世帯
(9) 児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)第4条の規定により児童扶養手当を支給されている世帯
(10) 前年度の当該世帯の収入額(世帯全員に係る所得控除を行う前の総所得額)が当該年度の需要額(生活保護法第8条第1項の規定により厚生労働大臣が定める基準に基づいて算定した額)の1.2倍以下の世帯
(11) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が特別な事情があると認める世帯
4 教育委員会は、第1項に規定する審査を行うために特に必要があるときは、学校長、福祉課長又は民生委員に対して、助言を求めることができる。
(交付方法)
第6条 就学援助費の交付方法は、次のとおりとする。ただし、第3条第1項第6号に規定する援助費においては、直接医療機関に支払うものとする。
(1) 校長委任払い 保護者から援助費の請求、受領の委任を受けた校長に支払うものをいう。
(2) 直接口座振込 教育委員会が直接保護者名義の預金口座に振り込むことにより行うものをいう。
2 保護者は、申請時に前項の交付方法のいずれかを選択するものとする。
(交付方法の変更)
第7条 教育委員会が必要と認めたときは、交付方法を変更することができ、就学援助費交付方法変更通知(様式第4号)により通知するものとする。
(届出)
第8条 援助費を受給している者(以下「受給者」という。)は就学援助を必要としなくなったときは、直ちにその旨を就学援助費辞退届(様式第5号)により校長を通じて教育委員会に届け出なければならない。
(目的外使用禁止)
第9条 受給者は、援助費をその交付を受けた目的以外に使用してはならない。
(その他)
第12条 この規則に定めるもののほか、援助費の交付に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年5月20日教委規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年9月1日教委規則第12号)
この規則は、平成27年9月1日から施行する。
附則(平成31年3月20日教委規則第1号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和3年6月21日教委規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年7月1日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年10月17日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。