○つるぎ町コインランドリー等設置条例
平成19年3月16日
条例第5号
(設置)
第1条 山村地域におけるコミュニィティの育成と活力ある新しい山村社会の形成を図るため、コインランドリー及び無人精米所(以下「コインランドリー等」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 コインランドリー等の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
川又地区コインランドリー | つるぎ町一宇字川又939番地6 |
須貝瀬地区コインランドリー | つるぎ町一宇字久藪288番地 |
赤松地区コインランドリー | つるぎ町一宇字赤松878番地2 |
無人精米所 | つるぎ町一宇字赤松241番地14 |
(行為の禁止)
第3条 コインランドリー等を使用する者(以下「使用者」という。)は、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) コインランドリー等の施設(附属設備を含む。以下同じ。)を破損し、又は汚損すること。
(2) 前号の他コインランドリー等の管理上支障がある行為をすること。
(使用の禁止又は制限)
第4条 町長は、コインランドリー等の損壊その他の理由により、その使用が危険であると認められるときは、コインランドリー等の使用を禁止し、又は制限することができる。
(使用料)
第5条 コインランドリー等の使用料は、次のとおりとする。
利用区分 | 使用料 | ||
コインランドリー | 洗濯機 | 1回につき 500円 | |
乾燥機 | 川又、須貝瀬地区 | 1回につき 100円 | |
赤松地区 | 1回につき 300円 | ||
無人精米所 | 10キログラムにつき 100円 |
(損害賠償)
第6条 利用者がその責めに帰すべき理由によりコインランドリー等の施設を破損し、汚損し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を賠償しなければならない。
(委任)
第7条 この条例の施行について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月19日条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の規定は、この条例の施行の日以後の利用に係る使用料について適用し、同日前の利用に係る使用料については、なお従前の例による。