○つるぎ町副町長定数条例
平成19年3月16日
条例第1号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法第161条第2項の規定により副町長の定数を定めるものとする。
(定数)
第2条 副町長の定数は、1人とする。
附則
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
平成19年3月16日 条例第1号
(平成19年4月1日施行)