○つるぎ町企業立地促進条例施行規則
平成14年3月11日
貞光町規則第9号
(趣旨)
第1条 この規則は、つるぎ町企業立地促進条例(平成14年貞光町条例第3号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 工場等建設計画書(様式第3号)
(2) 用地の取得に関する書類
(3) 会社概要、会社定款及び登記事項証明書
(4) 直近の3事業年度の財務諸表
(5) 青色申告書の提出の承認申請書(所轄税務署の受付印のあるもの)の写し
(6) 申請書に押印した印影に係る印鑑証明書
(7) その他町長が必要と認める書類
(操業開始届)
第7条 指定企業は、団地内に新設した工場等(以下「当該工場等」という。)の操業を開始したときは、当該操業の開始の日から10日以内に、操業開始届(様式第7号)を町長に届け出なければならない。
(委任)
第11条 この規則で定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成14年4月1日から適用する。
附則(平成17年6月22日規則第112号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年5月20日規則第10号)
この規則は、平成21年6月1日から施行する。
附則(平成21年7月23日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年10月1日規則第24号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年3月10日規則第9号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月16日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表1(第3条関係)
補助金等の種類 | 補助等の内容 | 補助要件 |
工場等立地補助金 | 団地内に工場等を新設した企業に対し、補助金を交付する。 | ・ 年商30億円以上の企業。ただし、立地する企業が高度な技術の開発又は利用による生産を行い、地域振興に寄与し、高い成長が見込まれる場合にはこの限りでない。 ・ 用地取得後3年以内に操業を開始する見込みがあること。 |
地元雇用奨励補助金 | 町内居住者等を新規に雇用した企業に対し補助金を交付する。 | ・ 工場等立地補助金の補助要件を満たすこと。 ・ 指定申請日から操業後1年以内に5人以上の新規地元雇用があること。 |
情報提供報奨金 | 団地内に進出希望のある企業を紹介し、その企業の立地が決定した場合に、紹介者に対し、報奨金を交付する。 | ・ 年商30億円以上の企業。ただし、高度な技術の開発又は利用による生産を行い、地域振興に寄与し、高い成長が見込まれる場合にはこの限りでない。 ・ 用地取得後3年以内に操業を開始する見込みがあること。 |
別表2(第8条関係)
様式 略