○地方公営企業法第39条第2項の規定に基づき町長が定めるつるぎ町病院事業職員の職に関する規則
平成17年3月1日
規則第108号
地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第39条第2項の規定に基づき、町長が定めるつるぎ町病院事業職員の職は、次のとおりとする。
(1) 病院事業管理者
(2) 病院長
(3) 副院長
(4) 診療部長、診療支援部長、看護部長、看護次長、薬剤科長、検査科長、放射線科長、看護師長
(5) 事務部職員にあっては、課長以上の職
附則
この規則は、平成17年3月1日から施行する。
附則(平成19年3月16日規則第2号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月31日規則第6号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。