○地方公営企業法第15条第1項ただし書の規定に基づき町長の同意を得て任免するつるぎ町病院事業職員の範囲を定める規則
平成17年3月1日
規則第107号
地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第15条第1項ただし書の規定に基づき、つるぎ町病院事業管理者がその任免について、あらかじめ町長の同意を得なければならない主要な職員は、次のとおりとする。
(1) 病院長、副院長、診療部長、診療支援部長、看護部長、看護次長、薬剤科長、検査科長、放射線科長、看護師長
(2) 事務部職員にあっては、課長以上の職員
附則
この規則は、平成17年3月1日から施行する。
附則(平成19年3月16日規則第2号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月31日規則第5号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。