○つるぎ町病院事業管理者の給与に関する条例
平成17年3月1日
条例第174号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第204条第3項の規定に基づき、つるぎ町病院事業管理者(以下「管理者」という。)の給与に関し必要な事項を定めるものとする。
(給与)
第2条 管理者の受ける給与は、給料、通勤手当及び期末手当とする。
2 管理者の給料月額は、60万4,000円とする。
3 医師である管理者には、町長が必要と認めるときは、第1項に規定する給与のほか、特殊勤務手当を支給する。
4 前項の特殊勤務手当の種類及び額は、つるぎ町病院事業職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成17年つるぎ町条例第175号)の適用を受ける職員のうち医師である者の例により町長が定める。ただし、医療従事手当の額は、1月について95万円を超えない範囲とする。
5 管理者の通勤手当及び期末手当の支給については、つるぎ町職員の給与に関する条例(平成17年つるぎ町条例第48号)の規定を受ける職員(以下「一般職の職員」という。)の例による。ただし、同条例第28条第2項中「100分の125」とあるのは、「100分の175」とする。
6 前項の場合において、期末手当基礎額は、基準日現在において管理者が受けるべき給料の月額及びその給料の月額に100分の15を乗じて得た額の合計額とする。
(補則)
第3条 この条例に定めるもののほか、管理者の給与の支給期日及び支給方法については、一般職の職員の例による。
附則
この条例は、平成17年3月1日から施行する。
附則(平成22年3月18日条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年11月30日条例第24号)
この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条の規定は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年12月16日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の第2条第4項の規定は、平成23年4月1日から適用する。
附則(平成26年11月28日条例第22号)
この条例は、平成26年12月1日から施行する。
附則(平成28年3月18日条例第8号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、平成28年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後のつるぎ町特別職の職員の給与に関する条例及び第3条の規定による改正後のつるぎ町病院事業管理者の給与に関する条例(以下これらを「改正後の条例等」という。)の規定は、平成27年4月1日から適用する。
(期末手当の内払い)
3 改正後の条例等の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前のつるぎ町特別職の職員の給与に関する条例及び第3条の規定による改正前のつるぎ町病院事業管理者の給与に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例等の規定による期末手当の内払いとみなす。
(その他)
4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、一般職の職員の例による。
附則(平成28年11月30日条例第24号)
この条例は、平成28年12月1日から施行する。
附則(平成29年3月10日条例第7号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年12月15日条例第29号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、平成30年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後のつるぎ町特別職の職員の給与に関する条例及び第3条の規定による改正後のつるぎ町病院事業管理者の給与に関する条例(次項において「改正後の条例等」という。)の規定は、平成29年4月1日から適用する。
(期末手当の内払)
3 改正後の条例等の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前のつるぎ町特別職の職員の給与に関する条例及び第3条の規定による改正前のつるぎ町病院事業管理者の給与に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例等の規定による期末手当の内払とみなす。
(その他)
4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、一般職の職員の例による。
附則(平成30年12月14日条例第26号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、平成31年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後のつるぎ町特別職の職員の給与に関する条例及び第3条の規定による改正後のつるぎ町病院事業管理者の給与に関する条例(次項において「改正後の条例等」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。
(期末手当の内払)
3 改正後の条例等の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前のつるぎ町特別職の職員の給与に関する条例及び第3条の規定による改正前のつるぎ町病院事業管理者の給与に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例等の規定による期末手当の内払とみなす。
(その他)
4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、一般職の職員の例による。
附則(令和元年12月13日条例第13号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、令和2年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後のつるぎ町特別職の職員の給与に関する条例及び第3条の規定による改正後のつるぎ町病院事業管理者の給与に関する条例(次項において「改正後の条例等」という。)の規定は、令和元年12月1日から適用する。
(期末手当の内払)
3 改正後の条例等の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前のつるぎ町特別職の職員の給与に関する条例及び第3条の規定による改正前のつるぎ町病院事業管理者の給与に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例等の規定による期末手当の内払とみなす。
(その他)
4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、一般職の職員の例による。
附則(令和2年11月30日条例第18号)
(施行期日等)
1 この条例は、令和2年12月1日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、令和3年4月1日から施行する。
(その他)
2 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、一般職の職員の例による。
附則(令和4年4月13日条例第15号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 令和4年6月の期末手当の支給についての第1条の規定による改正後のつるぎ町特別職の職員の給与に関する条例第7条ただし書及び第2条の規定によるつるぎ町病院事業管理者の給与に関する条例第2条第5項ただし書の規定の適用については、これらの規定中「あるのは、」とあるのは「あるのは」と、「とする」とあるのは「と、つるぎ町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(令和4年条例第16号)附則第2項第1号中「127.5分の15」とあるのは「167.5分の10」とする」とする。
3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、一般職の職員の例による。
附則(令和4年12月15日条例第22号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、令和5年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後のつるぎ町特別職の職員の給与に関する条例及び第3条の規定による改正後のつるぎ町病院事業管理者の給与に関する条例(次項において「改正後の条例等」という。)の規定は、令和4年12月1日から適用する。
(期末手当の内払)
3 改正後の条例等の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前のつるぎ町特別職の職員の給与に関する条例及び第3条の規定による改正前のつるぎ町病院事業管理者の給与に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例等の規定による期末手当の内払とみなす。
(その他)
4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、一般職の職員の例による。
附則(令和5年11月28日条例第19号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、令和5年12月1日から施行する。
(その他)
2 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、つるぎ町職員の給与に関する条例の適用を受ける職員の例による。