○地方公営企業法第39条第2項の規定に基づき町長が定めるつるぎ町水道事業職員の職に関する規則
平成17年3月1日
規則第106号
地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第39条第2項の規定に基づき、町長が定めるつるぎ町水道事業職員の職は、主幹以上の職とする。
附則
この規則は、平成17年3月1日から施行する。
○地方公営企業法第39条第2項の規定に基づき町長が定めるつるぎ町水道事業職員の職に関する規則
平成17年3月1日
規則第106号
地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第39条第2項の規定に基づき、町長が定めるつるぎ町水道事業職員の職は、主幹以上の職とする。
附則
この規則は、平成17年3月1日から施行する。