○つるぎ町営住宅管理規則
平成17年3月1日
規則第104号
(趣旨)
第1条 この規則は、町営住宅の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(町営住宅入居申込書)
第2条 つるぎ町営住宅設置及び管理条例(平成17年つるぎ町条例第163号。以下「条例」という。)第10条に規定する町営住宅入居申込書は、様式第1号によるものとする。
(条例第6条第2項第2号の障害の程度)
第3条 条例第6条第2項第2号の規則で定める障害の程度は、次の各号に掲げる障害の種類に応じ当該各号に定めるとおりとする。
(1) 身体障害 身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号の1級から4級までのいずれかに該当する程度
(3) 知的障害 前号に規定する精神障害の程度に相当する程度
(条例第6条第2項第3号の障害の程度)
第4条 条例第6条第2項第3号の規則で定める障害の程度は、恩給法(大正12年法律第48号)別表第1号表ノ2の特別項症から第6項症まで又は同法別表第1号表ノ3の第1款症とする。
(条例第6条第5項第1号アの障害の程度)
第5条 条例第6条第5項第1号アの規則で定める障害の程度は、次の各号に掲げる障害の種類に応じ当該各号に定めるとおりとする。
(1) 身体障害 第3条第1号に規定する程度
(2) 精神障害 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令第6条第3項に規定する1級又は2級に該当する程度
(3) 知的障害 前号に規定する精神障害の程度に相当する程度
(条例第6条第5項第1号イの障害の程度)
第6条 条例第6条第5項第1号イの規則で定める障害の程度は、第4条に規定する程度とする。
(請書)
第7条 条例第12条第1項第1号に規定する請書は、様式第4号によるものとする。
(連帯保証人の変更等)
第8条 入居者は、連帯保証人が条例第12条第1項第1号に規定する要件を欠くに至ったとき、又は町長が連帯保証人を不適当と認めたときは、新たに連帯保証人を定め、請書を当該事由の発生した日(町長が連帯保証人を不適当と認めたときにあっては、町長からその旨の通知があった日)から10日以内に、町長に提出しなければならない。
2 入居者は、前項に定める場合を除くほか、連帯保証人を変更しようとするときは、請書を町長に提出しなければならない。
3 入居者は、連帯保証人について、第1項の規定に該当する場合を除くほか住所に変更があったとき、又は氏名に変更があったときは、速やかに、町長に届け出なければならない。
(廊下灯の電気料金等)
第9条 町営住宅の廊下灯、階段灯、団地内の外灯等の電気料金の1戸当たりの負担額は、当該電気料金を当該町営住宅の総戸数で除した額とする。
2 町営住宅の給排水及び浄化槽のための動力電気料金並びに当該動力機に使用する油等の使用料金の1戸当たりの負担額は、当該料金を当該町営住宅の総戸数で除した額とする。
(3) 条例第25条ただし書の規定により町営住宅の一部を住宅以外の用途に併用するときの承認申請書 様式第8号
(4) 条例第26条第1項ただし書の規定により町営住宅を模様替え又は増築しようとするときの承認申請書 様式第9号
(異動届)
第11条 入居者は、同居する親族に関し異動があったときは、当該異動があった日から1月以内に、町営住宅同居者異動届(様式第11号)を町長に提出しなければならない。
2 前項の申告書には、源泉徴収票、所得証明書その他の収入の額を証する書類を添付しなければならない。
(町営住宅管理人の任命及び解任)
第20条 条例第60条第2項に規定する町営住宅管理人は、町営住宅入居者のうちで適当と認めた者について、町長が任命する。
2 町長は、町営住宅管理人が次の各号のいずれかに該当する場合は、解任することができる。
(1) 本人から解任の申出があったとき。
(2) 町長が不適当と認めたとき。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の半田町営住宅管理規則(平成9年半田町規則第17号)、貞光町営住宅管理規則(平成9年貞光町規則第2号)又は一宇村営住宅管理条例施行規則(昭和52年一宇村規則第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成20年3月24日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年10月1日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年12月19日規則第33号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月3日規則第4号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。