○つるぎ町於安御前山自然公園管理規則
平成17年3月1日
規則第92号
(趣旨)
第1条 この規則は、つるぎ町於安御前山自然公園条例(平成17年つるぎ町条例第149号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(使用の許可等)
第2条 条例第4条に規定する施設は、次に掲げる施設とする。
(1) 茶屋
(2) 大規模な催物又は集会に使用する諸施設
3 前項の規定により、於安パーク施設使用許可証の交付を受けた者は、使用をとりやめようとするときは、速やかに町長に届け出なければならない。
(使用者の義務)
第3条 自然公園の使用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。ただし、町長の承認を受けたときは、この限りでない。
(1) 使用目的以外に利用しないこと。
(2) 施設、器具等の現状を変更しないこと。
(3) その他町長が特に指示した事項
(その他)
第4条 この規則に定めるもののほか、自然公園の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月1日から施行する。