○つるぎ町農業集落排水事業分担金徴収条例施行規則
平成17年3月1日
規則第89号
(趣旨)
第1条 この規則は、つるぎ町農業集落排水事業分担金徴収条例(平成17年つるぎ町条例第140号。以下「条例」という。)第6条の規定により、条例の施行について必要な事項を定めるものとする。
(受益者分担金の額)
第2条 受益者から徴収する分担金の額は1件(公共ます1箇所)につき15万円とする。
(分担金の通知)
第3条 分担金の額及び納付期限等の通知は、つるぎ町農業集落排水事業分担金納入通知書によるものとする。
3 分担金の徴収猶予及び減免の基準は、別表のとおりとする。
4 分担金の徴収猶予又は減免を受けた者は、その事由が消滅したときは、遅滞なくその旨を町長に届け出なければならない。
(委任)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の貞光町農業集落排水事業分担金徴収条例施行規則(平成16年貞光町規則第11号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成19年3月16日規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(収入役の経過措置)
2 地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第1項の規定により、収入役としてその任期中に限り、なお従前の例により在職するものとされた場合においては、第3条の規定による改正後のつるぎ町公印規則別表第1及び別表第2の8の項、9の項及び10の項、第7条の規定による改正後のつるぎ町財務規則第2条第9号、第7条、第8条、第10条、第22条、第43条、第54条第4項、第74条、第75条、第79条、第81条、第115条、第116条、第117条、第128条、第186条、第198条、第199条及び第200条、第12条の規定による改正後のつるぎ町農林漁業振興事業費補助金交付規則様式第7号、第13条の規定による改正後のつるぎ町農業集落排水事業分担金徴収条例施行規則様式第1号、第17条の規定によるつるぎ町収入役の職務を代理する出納員の順序を定める規則の廃止、第18条の規定によるつるぎ町収入役の職務を代理すべき吏員を定める規則の廃止の規定は適用せず、第3条の規定による改正前のつるぎ町公印規則別表第1及び別表第2の8の項、9の項、10の項及び11の項、第7条の規定による改正前のつるぎ町財務規則第2条第9号、第7条、第8条、第10条、第22条、第43条、第54条第4項、第74条、第75条、第79条、第81条、第115条、第116条、第117条、第128条、第186条、第198条、第199条及び第200条、第12条の規定による改正前のつるぎ町農林漁業振興事業費補助金交付規則様式第7号、第13条の規定による改正前のつるぎ町農業集落排水事業分担金徴収条例施行規則様式第1号、第17条の規定による廃止前のつるぎ町収入役の職務を代理する出納員の順序を定める規則、第18条の規定による廃止前のつるぎ町収入役の職務を代理すべき吏員を定める規則の規定は、なお、その効力を有する。この場合において、改正前のつるぎ町収入役の職務を代理すべき吏員を定める規則中「吏員」とあるのは「職員」とする。
附則(平成21年7月23日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年12月14日規則第18号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
受益者分担金の徴収猶予及び減免の基準
分担金の徴収猶予
徴収猶予の項目 | 被害等の程度 | 猶予期間 | 摘要 |
1 火災、風水害その他の災害による被害を受けた場合 | 30%以上50%未満 | 1年以内 | 公の被災証明を添付すること |
50%以上100%未満 | 1年6ケ月以内 | ||
100% | 2年以内 | ||
2 受益者が病気、又は事故等の負傷により長期の療養を必要とする場合 | 1年以上 | 1年以内 | 医師の証明書を添付すること |
3年以上 | 2年以内 | ||
3 その他特に必要と認める場合 | 町長が特に必要と認める期間 |
分担金の減免基準
区分 | 内容 | 減免率 | ||
1 国又は地方公共団体が公用に供し又は供することを予定している土地 | (1) 消防用施設用地 | 消防車庫等 | 100% | |
(2) 学校用地(管理者、職員の住居に使用する土地を除く。) | 小学校、中学校、高等学校、高等専門学校、特別支援学校、幼稚園 | 75% | ||
(3) 社会福祉施設(管理者、職員の住居に使用する土地を除く。) | 社会福祉法第2条に基づく社会福祉事業施設(保育所、母子寮、老人ホーム、隣保館等) | 75% | ||
(4) 一般庁舎用地 | 裁判所、警察署、役場等一般庁舎 | 50% | ||
(5) 病院用地 | 公立病院 | 25% | ||
(6) 公務員宿舎用地 | 職員寮、公舎等 | 25% | ||
(7) 公営住宅用地 | 県営住宅、町営住宅 | 25% | ||
(8) その他の土地 | 図書館、公民館、体育館 | 50% | ||
2 国又は地方公共団体がその企業の用に供している土地 | (県・町)地方公営企業法に基づく企業に属する財産(水道等) | 25% | ||
3 国又は地方公共団体が公共の用に供することを予定している土地 | 道路、公園、水路、遊園地等の目的となる土地 | 100% | ||
4 国又は地方公共団体が所有する普通財産である土地 | 国、県、町の普通財産 | 0% | ||
5 自治会等が管理する施設に係る土地 | 集会所、消防用施設に供されている土地 | 100% | ||
6 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受ける受益者に係る土地 |
| 100% | ||
7 その他、実情に応じ特に町長が減免する必要があると認める土地 |
| その都度町長が認定する |
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